○高知市長等の給与,旅費等に関する条例

昭和26年3月16日

条例第13号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は,次に掲げる常勤の特別職の職員(以下「職員」という。)の給与,旅費等について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 上下水道事業管理者

(5) 常勤の監査委員

2 前項各号に掲げる職員以外の職員の給与並びに旅費については別に条例で定める。

(給与)

第2条 職員の受ける給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。

第3条 職員の給料月額は別表1による。

第3条の2 職員の通勤手当の支給については,高知市職員給与条例(昭和26年条例第11号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例による。ただし,通勤のため庁用自動車を使用することができる職員については,通勤手当を支給しない。

第4条 職員の期末手当の支給については,給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合において,期末手当の算出の基礎となる額は,給料月額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項の場合において,給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは,「100分の170」と読み替えるものとする。

第5条 新たに職員になつた者には,その日から給与を支給する。ただし,第1条第1項第1号に掲げる職員については,選挙の日(選挙が前任者の任期満了の日前に行なわれたときは,前任者の任期満了の日の翌日)から支給する。

第6条 職員が失職又は退職により職員でなくなつたときは,その日まで給与を支給する。

2 職員が死亡したときは,その月まで給与を支給する。

(旅費)

第7条 職員が,公務により旅行するときは,旅費を支給する。

第8条 前条の旅費の額は,給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表8級の職務にある者の例により支給する。ただし,内国旅行の場合の車賃,日当,宿泊料及び食卓料については,別表2,運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合の船賃については,上級の運賃,移転料については,別表3にそれぞれ掲げる額とし,外国旅行については国家公務員の例に準じ市長の定める額とする。

第9条 この条例に定めるもののほか,給与の支給に関しては,給与条例,旅費の支給に関しては,高知市職員等旅費条例(昭和36年条例第38号)の例による。

(教育長の勤務時間等)

第10条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については,高知市職員の例による。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和26年1月1日から適用する。

2 高知市長等の給料及び旅費の額並びにその支給方法条例(昭和22年高知市条例第19号)は,廃止する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については,同項の規定によりその例によることとされる高知市職員給与条例の一部を改正する条例(平成9年条例第56号)による改正後の給与条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

4 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第33号)第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

5 平成17年1月1日から平成19年3月31日までの間,職員に支給する日当は,別表2日当の欄中「3,000円」とあるのは,「1,500円」と読み替えるものとする。

6 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間,職員に支給する日当は,別表2日当の欄中「3,000円」とあるのは,「1,500円」と読み替えるものとする。

7 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

8 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

9 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を,副市長にあつては当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を,水道事業管理者,常勤の監査委員及び教育長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

10 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については,同項中「とあるのは「100分の160」」とあるのは,「とあるのは「100分の145」」とする。

11 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を,副市長にあつては当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を,水道事業管理者,常勤の監査委員及び教育長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

12 平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間,職員に支給する日当は,別表2日当の欄中「3,000円」とあるのは,「1,500円」と読み替えるものとする。

13 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を,副市長にあつては当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を,水道事業管理者,常勤の監査委員及び教育長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

14 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を,副市長にあつては当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を,水道事業管理者,常勤の監査委員及び教育長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

15 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を,副市長にあつては当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を,水道事業管理者,常勤の監査委員及び教育長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

16 前項の規定にかかわらず,平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の25を乗じて得た額を,副市長にあつては当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を,水道事業管理者,常勤の監査委員及び教育長にあつては当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

17 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を,副市長,上下水道事業管理者,常勤の監査委員及び教育長にあつては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

18 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を,副市長,教育長,上下水道事業管理者及び常勤の監査委員にあつては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

19 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を,副市長,教育長,上下水道事業管理者及び常勤の監査委員にあつては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

20 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を,副市長,教育長,上下水道事業管理者及び常勤の監査委員にあつては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

21 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を,副市長,教育長,上下水道事業管理者及び常勤の監査委員にあつては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

22 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間,職員に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を,副市長,教育長,上下水道事業管理者及び常勤の監査委員にあつては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

23 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間,市長,中澤副市長,教育長及び上下水道事業管理者に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を,中澤副市長,教育長及び上下水道事業管理者にあつては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

24 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間,市長,中澤副市長,教育長及び上下水道事業管理者に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を,中澤副市長,教育長及び上下水道事業管理者にあつては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

25 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間,市長,中澤副市長,教育長及び上下水道事業管理者に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を,中澤副市長,教育長及び上下水道事業管理者にあつては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

26 令和5年4月1日から同年11月29日までの間,市長,中澤副市長,教育長及び上下水道事業管理者に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を,中澤副市長,教育長及び上下水道事業管理者にあつては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

27 令和6年1月1日から同年3月31日までの間,市長,副市長,教育長及び上下水道事業管理者に支給する給料月額は,第3条の規定にかかわらず,別表1の区分に応じ,それぞれ同表に掲げる給料月額から,市長にあつては当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を,副市長,教育長及び上下水道事業管理者にあつては当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし,第4条並びに高知市職員の退職手当に関する条例第5条の6及び第8条の2の規定を適用する場合における給料月額は,同表に規定する額とする。

(昭和26年7月13日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和26年4月23日から適用する。

(昭和27年3月24日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和26年12月1日から適用する。

(昭和27年5月19日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和27年4月1日から適用する。

(昭和27年12月23日条例第56号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年3月25日条例第3号)

この条例は,昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年4月1日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年7月10日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和29年6月15日から適用する。

(昭和30年7月10日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,別表1の規定については,昭和30年4月1日から適用する。

(昭和30年10月20日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和31年4月1日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年10月21日条例第41号)

この条例は,公布の日から施行し,給与に関する規定は昭和32年4月1日から,旅費に関する規定は昭和32年8月10日以後の旅行から適用する。

(昭和32年12月23日条例第48号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年12月25日条例第51号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年7月7日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月15日条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,別表1の改正規定は,昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて昭和35年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年7月20日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年10月16日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年7月26日条例第24号)

この条例は,昭和37年8月1日から施行する。

(昭和38年1月8日条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年6月25日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年12月14日から適用する。

(昭和39年10月10日条例第50号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年7月1日から適用する。

2 改正後の条例の昭和39年7月1日から昭和39年9月30日までの間における適用については,第1条第1項中「(4) 常勤の監査委員」とあるのは「

(4) 固定資産評価員

(5) 常勤の監査委員

」と,別表1,別表2及び別表3の種別欄中「収入役」とあるのは「

収入役

固定資産評価員

」と,それぞれ読み替えるものとする。

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(高知市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 高知市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第41号)の一部を次のように改正する。

附則第2項及び附則第3項を削る。

(昭和41年7月20日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年8月1日条例第38号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年7月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月27日条例第60号)

この条例は,昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年2月20日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月24日条例第38号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年10月1日から適用する。

2 削除

3 改正前の条例の規定に基づいて,昭和44年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年4月1日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年6月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行の旅費については,なお従前の例による。

(昭和45年12月23日条例第50号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月23日条例第59号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和46年12月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年4月1日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年7月15日条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

4 第2条の規定による改正後の高知市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例(中略)の適用については,一般職の職員の例による。

(昭和48年7月15日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年10月15日条例第70号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月25日条例第17号)

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

4 第2条の規定による改正後の高知市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例(中略)の適用については,一般職の職員の例による。

(昭和51年12月25日条例第75号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年4月1日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第51号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 高知市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和28年条例第25号)

(2) 高知市水道事業管理者の給与等に関する条例(昭和49年条例第53号)

3 この条例による改正又は廃止前の高知市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例,高知市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び高知市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて,昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この条例による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日条例第41号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年4月1日条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定の適用については,一般職の職員の例による。

(昭和54年12月25日条例第54号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年12月1日から適用する。

3 改正前の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて,昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月26日条例第59号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年12月1日から適用する。

3 改正前の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて,昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年4月1日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年4月1日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年7月1日条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定の適用については,一般職の職員の例による。

(平成2年12月25日条例第45号)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて,平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年4月1日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年12月26日条例第58号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年4月1日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第3条の次に1条を加える改正規定,第4条の改正規定,第9条の改正規定及び附則第3項の改正規定は,同年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年1月1日の前日において第1条第1項各号に掲げる特別職の職員及び教育長の職にある者に対し平成15年3月に期末手当を支給する場合における当該期末手当の額は,第4条第1項の規定によりその例によることとされる高知市職員給与条例(昭和26年条例第11号。ただし,高知市職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年条例第43号)附則第5項の規定を除く。)の規定により算定された額から,市長にあっては252,000円を,助役にあっては189,000円を,収入役にあっては163,800円を,水道事業管理者にあっては151,200円を,常勤の監査委員にあっては126,000円を,教育長にあっては151,200円を,それぞれ減じて得た額とする。

(平成15年11月28日条例第47号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年1月1日条例第10号)

この条例は公布の日から施行する。ただし,附則に2項を加える改正規定(附則第4項に係る部分に限る。)は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日条例第131号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例第4条第1項の規定によりその例によることとされる高知市職員給与条例(昭和26年条例第11号。ただし,高知市職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年条例第132号)附則第5項の規定を除く。)の規定により算定された額から,市長にあっては64,500円を,助役にあっては51,960円を,収入役にあっては45,540円を,水道事業管理者にあっては43,140円を,常勤の監査委員にあっては34,020円を,教育長にあっては43,140円を,それぞれ減じて得た額とする。

(平成18年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。(後略)

(平成18年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第62号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年1月1日条例第10号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月1日条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第71号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第93号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第4条第2項の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年1月1日条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第62号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年4月1日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年4月1日条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年10月1日条例第78号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年1月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年1月1日条例第4号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は,この条例による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例第1条第1項,別表1及び別表2の規定は適用せず,この条例による改正前の高知市長等の給与,旅費等に関する条例第1条第1項,別表1及び別表2の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年4月1日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年12月28日条例第91号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から,第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年4月1日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月28日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から,第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表2の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成30年12月28日条例第76号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年4月1日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月27日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から,第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年4月1日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年7月1日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に新たに職員になった者に支給する給料月額について適用し,同日前に職員であった者に支給する給料月額については,なお従前の例による。

(令和2年11月30日条例第76号)

この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から,第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額についてのこの条例による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例第4条第2項の規定の適用については,同項中「あるのは,」とあるのは「あるのは」とし,「と読み替える」とあるのは「とし,高知市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第15号)附則第2項中「まで,」とあるのは「まで,高知市長等の給与,旅費等に関する条例(昭和26年条例第13号)第4条第1項後段,」とし,同項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」と読み替える」とする。

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和4年12月28日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年4月1日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年12月27日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高知市長等の給与,旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の高知市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表1

区分

給料月額

市長

1,075,000円

副市長

866,000

教育長

719,000

上下水道事業管理者

719,000

常勤の監査委員

567,000

別表2

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長

副市長

教育長

上下水道事業管理者

常勤の監査委員

29円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

備考 宿泊料の項中甲地方とは,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1において甲地方とされている地域並びに当該地域以外の県庁所在地の市及び札幌市をいい,乙地方とは,その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には,乙地方に宿泊したものとみなす。

別表3

区分

市長,副市長,上下水道事業管理者,常勤の監査委員,教育長

路程

50キロメートル未満

126,000

路程

50キロメートル以上100キロメートル未満

144,000

路程

100キロメートル以上300キロメートル未満

178,000

路程

300キロメートル以上500キロメートル未満

220,000

路程

500キロメートル以上1,000キロメートル未満

292,000

路程

1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

306,000

路程

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

328,000

路程

2,000キロメートル以上

381,000

高知市長等の給与,旅費等に関する条例

昭和26年3月16日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和26年3月16日 条例第13号
昭和26年7月13日 条例第38号
昭和27年3月24日 条例第2号
昭和27年5月19日 条例第15号
昭和27年12月23日 条例第56号
昭和28年3月25日 条例第3号
昭和29年4月1日 条例第12号
昭和29年7月10日 条例第22号
昭和30年7月10日 条例第17号
昭和30年10月20日 条例第28号
昭和31年4月1日 条例第4号
昭和32年10月21日 条例第41号
昭和32年12月23日 条例第48号
昭和34年12月25日 条例第51号
昭和35年7月7日 条例第15号
昭和36年3月15日 条例第2号
昭和36年7月20日 条例第27号
昭和36年10月16日 条例第39号
昭和37年7月26日 条例第24号
昭和38年1月8日 条例第7号
昭和38年6月25日 条例第32号
昭和39年10月10日 条例第50号
昭和40年3月25日 条例第8号
昭和41年7月20日 条例第17号
昭和42年8月1日 条例第38号
昭和42年12月27日 条例第60号
昭和43年2月20日 条例第1号
昭和44年4月1日 条例第23号
昭和44年12月24日 条例第38号
昭和45年4月1日 条例第16号
昭和45年6月12日 条例第25号
昭和45年12月23日 条例第50号
昭和46年12月23日 条例第59号
昭和48年4月1日 条例第2号
昭和48年7月15日 条例第31号
昭和48年7月15日 条例第32号
昭和49年10月15日 条例第70号
昭和50年3月25日 条例第17号
昭和51年12月25日 条例第75号
昭和52年4月1日 条例第16号
昭和52年12月24日 条例第51号
昭和53年12月25日 条例第41号
昭和54年4月1日 条例第24号
昭和54年12月25日 条例第54号
昭和55年12月26日 条例第59号
昭和57年4月1日 条例第12号
昭和60年4月1日 条例第3号
昭和61年4月1日 条例第15号
昭和63年4月1日 条例第16号
平成元年4月1日 条例第17号
平成2年4月1日 条例第23号
平成2年7月1日 条例第31号
平成2年12月25日 条例第45号
平成3年4月1日 条例第13号
平成4年4月1日 条例第6号
平成8年4月1日 条例第5号
平成9年4月1日 条例第6号
平成9年12月26日 条例第58号
平成10年4月1日 条例第3号
平成10年4月1日 条例第4号
平成14年12月27日 条例第46号
平成15年11月28日 条例第47号
平成16年4月1日 条例第19号
平成17年1月1日 条例第10号
平成17年11月25日 条例第131号
平成18年3月31日 条例第2号
平成18年4月1日 条例第8号
平成18年12月28日 条例第62号
平成19年4月1日 条例第7号
平成20年1月1日 条例第10号
平成21年1月1日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第71号
平成21年11月30日 条例第93号
平成22年1月1日 条例第4号
平成22年4月1日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第62号
平成23年4月1日 条例第11号
平成24年4月1日 条例第19号
平成25年4月1日 条例第44号
平成25年10月1日 条例第78号
平成26年1月1日 条例第23号
平成26年4月1日 条例第39号
平成27年1月1日 条例第4号
平成27年4月1日 条例第30号
平成28年4月1日 条例第22号
平成28年12月28日 条例第91号
平成29年4月1日 条例第23号
平成29年12月28日 条例第65号
平成30年4月1日 条例第17号
平成30年12月28日 条例第76号
平成31年4月1日 条例第11号
令和元年12月27日 条例第37号
令和2年4月1日 条例第23号
令和2年7月1日 条例第67号
令和2年11月30日 条例第76号
令和3年4月1日 条例第51号
令和4年4月1日 条例第14号
令和4年12月28日 条例第48号
令和5年4月1日 条例第21号
令和5年12月27日 条例第62号