○高知市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年4月1日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき,同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは,次に掲げる事項を明示して,指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし,指定管理者に管理を行わせようとし,又は行わせている公の施設(以下「指定施設」という。)の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは,この限りでない。
(1) 指定施設の概要
(2) 申請することができる団体の資格
(3) 申請を受け付ける期間
(4) 申請に必要な書類
(5) 第4条第1項各号に掲げる指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定する基準
(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(7) 指定施設の利用に係る料金に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(9) 前各号に掲げるもののほか,市長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて市長等に申請しなければならない。
(1) 団体の組織及び財務の状況の概要を記載した書類
(2) 指定施設の管理に係る事業計画書
(3) 指定施設の管理に係る収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長等が必要と認める書類
(指定候補者の選定等)
第4条 市長等は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準に照らして審査した上,指定候補者を選定するものとする。
(1) 指定施設の運営方法が,市民等の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 指定施設の設置の目的に照らし,その管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) 指定施設の管理を適確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
(4) 前条第3号の収支予算書の内容が,施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いを適正に行う体制が整備されていること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
(指定管理者の指定)
第5条 市長等は,指定候補者を指定管理者に指定する旨の議案が議会において議決されたときは,速やかに当該議決に係る指定候補者を指定管理者に指定しなければならない。
2 市長等は,指定管理者の指定をしたときは,その旨を告示しなければならない。
3 市長等は,第1項の議案が議会において否決されたときは,速やかに当該指定候補者を指定管理者に指定しない旨の処分を行わなければならない。
(協定の締結)
第6条 指定管理者は,第2条第8号に規定する期間の開始前に,市長等と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 第3条第2号の事業計画書に記載された事項
(2) 指定施設の管理に要する費用に関する事項
(3) 指定施設の利用者等に係る個人情報の保護に関する事項
(4) 指定施設の管理を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項
(5) 法第244条の2第7項の事業報告書(以下「事業報告書」という。)に記載すべき事項
(6) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長等に提出しなければならない。ただし,年度の途中において法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に,当該年度の当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理の実態を把握するために必要なものとして市長等が定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長等は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理業務及び経理の状況について定期に,若しくは必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(原状回復)
第9条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。),又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたときは,その管理しなくなった公の施設及び設備器具等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長等の承認を得たときは,この限りでない。
(損害の賠償等)
第10条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する公の施設若しくは設備器具等を損傷し,又は亡失したときは,その損害を賠償しなければならない。
2 市長は,やむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。
(個人情報の保護)
第11条 指定管理者は,個人情報保護法に準拠して,個人情報が適切に保護されるよう,必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者が管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は,当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は,規則又は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年7月1日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月1日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。