○高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則

平成23年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,高知市暴力団排除条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)第9条から第11条までの規定に基づき,本市の事務又は公共工事その他の市が実施する事業(以下「市の事業等」と総称する。)からの暴力団の排除について,法令その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,次項に定めるもののほか,条例で使用する用語の例による。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 次に掲げる契約をいう。

 建設工事又は製造の請負に係る契約

 調査,設計,測量,コンサルタント業務等に係る委託契約

 工事用原材料の購入に係る契約

 施設の運営,設備の保守,清掃,警備,電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約

 物品の購入,借入れ,売払い又は修繕に係る契約

 公有財産の売払い又は貸付けに係る契約

(2) 補助金等 本市が特定の事業等を奨励し,育成し,助長し,又は推進するために交付する補助金,助成金,交付金等をいう。

(3) 契約等の相手方 第1号アからまでに掲げる契約を本市と締結しようとする者(本市の一般競争入札又は指名競争入札に係る入札参加資格登録を受けようとする者又は受けた者を含む。)若しくは当該契約を本市と締結した者,前号の補助金等の交付を受けようとする者若しくは交付を受けた者,本市が設置した公の施設に係る指定管理者の指定を受けようとする者若しくは受けている者又は本市が設置した公の施設の利用の許可を受けようとする者若しくは受けている者

(4) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,支店長,営業所長その他これに類する地位にある者又は経営若しくは運営に実質的に関与している者

 法人格を有しない団体にあっては,代表者又は経営若しくは運営に実質的に関与している者

 個人にあっては,その者及びその使用人(支配人,本店長,支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,事業所の業務を統括する者(当該者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)

 共同で事業を行う目的をもって形成された団体における構成員

(5) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団準構成員(暴力団と関係を持ちながら,その組織の威力を背景として暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行う者又は暴力団に資金及び武器を供給する等その組織の維持及び運営に協力し,若しくは関与する者をいう。)をいう。

(市の事業等)

第3条 市の事業等は,市の実施機関(市長,上下水道事業管理者,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び市議会事務局をいう。)が締結する契約,交付する補助金等,指定管理者に行わせようとし,若しくは行わせている公の施設の管理に係るもの又は利用の許可を行う公の施設に係るものとする。

(市の事業等からの暴力団の排除)

第4条 市長は,市の事業等の契約等の相手方又はその役員等について警察等関係機関が次の各号のいずれかに該当する者として確認したときは,次条から第10条までに定めるところにより,市の事業等から排除するための措置を講ずるものとする。

(1) 暴力団又は暴力団員等

(2) その契約に係る業務,補助金に係る事業又は公の施設の管理に係る業務(以下「業務等」という。)に関し,暴力団員等を使用したと認められる者

(3) 暴力団員等を雇用している者

(4) いかなる名義をもってするかを問わず,暴力団に対して,金銭,物品その他財産上の利益を与えたと認められる者

(5) 暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人の役員である者

(6) その業務等に関し,暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められる者

(7) 市の事業等に関し,暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められる者

(8) その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると市長が認める者

(契約からの排除措置)

第5条 市長は,一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは,当該入札に参加する者に必要な資格について,前条の規定により市の事業等から排除する措置の対象となる者(以下「排除措置対象者」という。)に該当しないことを要件とするものとする。

2 市長は,随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,市の事業等を推進する等やむを得ない事由がある場合を除き,排除措置対象者と契約を締結しないものとする。

3 市長は,契約の締結に当たっては,当該契約の締結後において,当該契約が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合に当該契約を解除することができるようあらかじめ契約書中にその旨を規定する等必要な措置を講ずるものとする。

(1) 契約の相手方が排除措置対象者であること。

(2) 公有財産の売払い又は貸付けに係る物件が暴力団の事務所等の用途に使用されていること。

(入札参加資格登録からの排除措置)

第6条 市長は,一般競争入札又は指名競争入札の参加資格登録を行おうとするときは,当該登録に必要な資格について,排除措置対象者に該当しないことを要件とするものとする。

2 市長は,前項の登録に当たっては,当該登録後において,当該登録された者が排除措置対象者であることが判明した場合に当該登録を取り消し,又は資格の停止(指名の停止を含む。)をすることができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(下請負等からの排除措置)

第7条 数次の請負,再委託等が行われる契約については,排除措置対象者が後次の請負,再委託等の対象とならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(補助金等からの排除措置)

第8条 市長は,補助金等を交付しようとするときは,当該補助金等の交付の対象となる者が排除措置対象者に該当しないことを要件とするものとする。

(公の施設の管理からの排除措置)

第9条 市長は,公の施設に係る指定候補者を選定し,又は指定管理者を指定しようとするときは,当該指定候補者又は指定管理者となる者が排除措置対象者に該当しないことを要件とするものとする。

2 市長は,前項の選定又は指定に当たっては,当該選定又は指定後において,当該選定された者又は指定された者が排除措置対象者であることが判明した場合に当該選定を取り消し,又は当該指定を取り消すことができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用からの排除措置)

第10条 市長は,公の施設の利用の許可をしようとするときは,当該公の施設が暴力団の活動に利用されないことを要件とするものとする。

(不当要求行為に係る措置)

第11条 市の事業等の契約等の相手方は,本市と締結した契約,補助金等に係る事業の履行又は公の施設の管理に際して,暴力団員による不当要求行為を受けたときは,直ちに本市へ報告を行わなければならない。

2 市長は,市の事業等の契約等の相手方が前項の報告を怠ったと認めたときは,第6条第2項に規定する措置をとることができる。

(関係機関との連携)

第12条 この規則に基づく具体的な措置の実施に当たっては,警察等関係機関と密接に連携を図るものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年1月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定による様式は,この規則による改正後の規則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(平成28年9月23日規則第116号)

この規則は,公布の日から施行する。

高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則

平成23年4月1日 規則第28号

(平成28年9月23日施行)