○高知市美容の業を行うときに講ずべき衛生措置等に関する条例

平成24年4月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は,美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)第8条第3号の規定に基づく美容の業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置及び法第13条第4号の規定に基づく美容所について講ずべき衛生上必要な措置並びに美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下「政令」という。)第4条第3号の規定に基づく美容所以外の場所で業務を行うことができる場合について必要な事項を定めるものとする。

(美容の業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置)

第2条 法第8条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 清潔な衣類を着用するとともに,顔面処置を行うときは,清潔なマスクを使用すること。

(2) 客1人ごとに,美容を行う前に手指の洗浄又は消毒を行うこと。

(3) 客用の被布は,清潔なものを使用すること。

(4) 枕当て又は首巻に紙片を用いるときは,清潔なものを使用し,客1人ごとに取り替えること。

(5) 消毒薬は,常に有効な状態に保ち,汚濁した場合は,その都度取り替えること。

(6) 医薬部外品,化粧品等は,衛生上有害となるような使用をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか,規則で定めること。

(美容所について講ずべき衛生上必要な措置)

第3条 法第13条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 床面から2.1メートル以上の高さの天井を設けること。

(2) 住居部分等と隔壁等により区画し,かつ,美容(同一の場所において理容所が開設されている場合は,美容又は理容)以外の用途に使用しないこと。

(3) 美容を行う作業所の床面積は,美容に使用するセット用椅子(鏡と対面する作業用椅子をいい,同一の場所において理容所が開設されている場合は,理容に使用する椅子を含む。以下この号において同じ。)が1脚であるときは7.5平方メートル以上とし,当該美容に使用するセット用椅子を1脚増すごとに2.5平方メートル以上増やすこと。この場合において,美容所に待合所を設けている場合における当該待合所に係る床面積は,当該作業所の床面積に含まないものとする。

(4) 皮膚に接する器具類を消毒済みのものと未消毒のものとに区別するため,必要な収納ケース等を備えること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,規則で定めること。

(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

第4条 政令第4条第3号の条例で定める場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 司法警察職員(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条第3号に規定する者をいう。)等の求めにより,被疑者等に対して美容を行う場合

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業に係る施設に入所している者に対して美容を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特別の事情があると認めた場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年4月1日条例第57号)

この条例は,公布の日から施行する。

高知市美容の業を行うときに講ずべき衛生措置等に関する条例

平成24年4月1日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)