○高知市クリーニング業法施行細則

平成10年4月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は,クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し,法,クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号),クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び高知市クリーニング業を営む者が講ずべき衛生措置に関する条例(。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(書類の提出)

第2条 法,省令及びこの規則により提出する書類は,保健所長に提出しなければならない。

(確認証の交付等)

第3条 保健所長は,法第5条の2の規定による確認をしたときは,当該クリーニング所の営業者に確認証(以下「クリーニング所検査確認証」という。)を交付するものとする。

2 クリーニング所の営業者は,営業所の見やすい場所に,クリーニング所検査確認証を掲示しなければならない。

3 クリーニング所の営業者は,クリーニング所検査確認証を破り,汚し,又は失ったときは,保健所長にクリーニング所検査確認証の再交付を申請することができる。この場合において,その理由がクリーニング所検査確認証を破り,又は汚したものであるときは,これを添付しなければならない。

(様式の指定)

第4条 次の各号に掲げる書類の様式は,当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第1条の3第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出書 第1号様式

(2) 省令第1条の3第2項の規定による無店舗取次店の開設の届出書 第2号様式

(3) クリーニング所検査確認証 第3号様式

(4) 前条第3項の規定に基づくクリーニング所検査確認証の再交付の申請書 第4号様式

(5) 省令第1条の3第3項の規定による届出事項の変更の届出書 第5号様式

(6) 省令第1条の3第3項の規定による廃止の届出書 第6号様式

(7) 省令第2条の2第1項に規定する譲渡による営業者の地位の承継の届出書 第7号様式

(8) 省令第2条の3第1項に規定する相続による営業者の地位の承継の届出書 第8号様式

(9) 省令第2条の4第1項に規定する合併による営業者の地位の承継の届出書 第9号様式

(10) 省令第2条の5第1項に規定する分割による営業者の地位の承継の届出書 第10号様式

(指定洗濯物の消毒方法)

第5条 条例第2条第2項第5号の規則で定める消毒方法は,別表のとおりとする。

(営業者の留意事項)

第6条 クリーニング所の営業者は,当該クリーニング所の業務に従事する者の健康状態を把握するとともに,その向上に努めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する高知県知事又は高知県の保健所長(以下「知事等」という。)が高知県クリーニング業法施行細則(平成7年高知県規則第2号。以下「県規則」という。)の規定に基づき行った許可,認可等の処分その他の行為又は現に知事等に対して県規則の規定に基づき行っている許可,認可等の申請その他の行為のうち,この規則の施行の日以後において高知市長又は高知市の保健所長(以下「市長等」という。)が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,別に定めのあるものを除き,同日以後においては,この規則の規定に基づき市長等の行った許可,認可等の処分その他の行為又はこの規則の規定に基づき市長等に対して行った許可,認可等の申請その他の行為とみなす。

(鏡村及び土佐山村の編入に伴う経過措置)

3 鏡村及び土佐山村の編入(以下この項において「編入」という。)の際現に効力を有する高知県クリーニング業法施行条例(平成12年高知県条例第15号。以下「県条例」という。)又は県規則の規定に基づきされた処分,手続その他の行為のうち,編入の日以後において市長等が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,別に定めのあるものを除き,この規則の相当規定に基づきされたものとみなす。

(春野町の編入に伴う経過措置)

4 春野町の編入(以下「編入」という。)の際現に効力を有する県条例又は県規則の規定に基づきされた処分,手続その他の行為のうち,編入の日以後において市長等が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,別に定めのあるものを除き,この規則の相当規定に基づきされたものとみなす。

(平成12年4月1日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年7月1日規則第68号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 第3条から第8条まで(中略)の規定による改正前の規則の規定による様式は,第3条から第8条まで(中略)の規定による改正後の規則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(平成14年4月1日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定による様式は,この規則による改正後の規則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(平成16年12月24日規則第117号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成16年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定による様式は,この規則による改正後の規則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(平成17年1月1日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の高知市クリーニング業法施行細則附則第2項の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(平成20年1月1日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年8月1日規則第89号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の高知市クリーニング業法施行細則の規定に基づく様式は,この規則による改正後の高知市クリーニング業法施行細則の規定に基づく様式にかかわらず,なお修正して使用することができる。

(令和2年12月15日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の高知市クリーニング業法施行細則の規定による様式は,この規則による改正後の高知市クリーニング業法施行細則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお修正して使用することができる。

(令和3年12月1日規則第137号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の高知市クリーニング業法施行細則の規定による様式は,この規則による改正後の高知市クリーニング業法施行細則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(令和4年12月1日規則第116号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年12月13日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の高知市クリーニング業法施行細則の規定による様式は,この規則による改正後の高知市クリーニング業法施行細則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお修正して使用することができる。

別表(第5条関係)

1 消毒方法

蒸気による消毒

摂氏100度以上の湿熱に10分間以上触れさせる方法

熱湯による消毒

摂氏80度以上の熱湯に10分間以上浸す方法

塩素剤による消毒

さらし粉,次亜塩素酸ナトリウム等を使用し,1リットルにつき遊離塩素250ミリグラム以上のその水溶液に摂氏30度以上で5分間以上浸し,終末遊離塩素が1リットルにつき100ミリグラムを下らない方法

界面活性剤による消毒

逆性石けん液,両性界面活性剤等の殺菌効果のある界面活性剤を使用し,その適正希釈水溶液中に摂氏30度以上で30分間以上浸す方法

ホルムアルデヒドガスによる消毒

あらかじめ真空にした装置に容積1立方メートルにつきホルムアルデヒド6グラム以上及び水40グラム以上を同時に蒸発させ,密閉したままで摂氏60度以上で1時間以上触れさせる方法

酸化エチレンガスによる消毒

あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガスを1に対し炭酸ガスを9の割合で混合したものを注入し,大気圧に戻し,摂氏50度以上で2時間以上触れさせるか,又は1平方センチメートルにつき1キログラムまで加圧し,摂氏50度以上で1時間以上触れさせる方法

過酢酸による消毒

1リットルにつき過酢酸150ミリグラム以上の水溶液中に摂氏60度以上で10分間以上浸す方法又は1リットルにつき過酢酸250ミリグラム以上の水溶液中に摂氏50度以上で10分間以上浸す方法

2 消毒の効果を有する洗濯の方法による消毒方法

熱湯による場合

摂氏80度以上の熱湯に10分間以上浸す工程を含むもの

塩素剤による場合

さらし粉,次亜塩素酸ナトリウム等を使用し,1リットルにつき遊離塩素250ミリグラム以上のその水溶液に摂氏30度以上で5分間以上浸し,終末遊離塩素が1リットルにつき100ミリグラムを下らない方法で漂白する工程を含むもの

四塩化(パークロル)エチレンによる場合

四塩化エチレンに5分間以上浸し,洗濯をした後,四塩化エチレンを含む状態で摂氏50度以上に保たせ,10分以上乾燥させる工程を含むもの

過酢酸による場合

1リットルにつき過酢酸150ミリグラム以上かつ摂氏60度以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含むもの又は1リットルにつき過酢酸250ミリグラム以上かつ摂氏50度以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含むもの

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高知市クリーニング業法施行細則

平成10年4月1日 規則第53号

(令和5年12月13日施行)