○高知市水道法施行細則
平成10年4月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し,法,水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(申請書類等)
第2条 法第33条第1項の申請は,専用水道布設工事設計確認申請書(第1号様式)により行うものとする。
(確認申請書記載事項の変更の届出)
第3条 法第33条第3項の規定による記載事項の変更の届出は,専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(第2号様式)により行うものとする。
(専用水道の給水開始前の届出)
第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は,専用水道給水開始届(第5号様式)により行うものとする。
(水道技術管理者の設置等の届出)
第6条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は,法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置し,又は変更したときは,速やかに水道技術管理者設置(変更)届(第6号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(専用水道の業務委託の届出等)
第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による届出は,専用水道業務委託届(第7号様式)により行うものとする。
2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による届出は,専用水道業務委託契約失効届(第8号様式)により行うものとする。
(専用水道の廃止の届出)
第8条 設置者は,専用水道を廃止したときは,速やかに専用水道廃止届(第9号様式)を保健所長に提出しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第66号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第139号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高知市水道法施行細則の規定に基づく様式(第4号様式を除く。)は,この規則による改正後の高知市水道法施行細則の規定に基づく様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。