○高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成6年1月1日
条例第1号
高知市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,廃棄物の排出の抑制,分別及び再生利用の促進等による減量を推進するとともに,廃棄物を適正に処理し,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全,環境美化の促進並びに公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は,次項に定めるもののほか,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 再生利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(2) 多量排出事業者 事業活動に伴って生じる一般廃棄物を多量に排出する土地又は建物の占有者若しくは占有者がない場合はその管理者をいう。
(3) 適正処理困難物 法第6条の3第1項の規定により,一般廃棄物のうちその適正な処理が困難であると環境大臣が指定したものをいう。
(4) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(市の責務)
第3条 市は,あらゆる施策を通じて一般廃棄物の減量推進及び適正な処理を図らなければならない。
2 市は,一般廃棄物の減量推進及び適正な処理並びに再生品の使用等による再生利用に関し,事業者及び市民の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 市は,一般廃棄物の減量推進及び適正な処理に関する技術の開発,情報の収集及び調査研究に努めなければならない。
4 市は,廃棄物を分別し,資源の回収等を行う市民の自主的な活動を支援するものとする。
5 市は,廃棄物を排出する事業所相互間の再生利用の活動に関し,情報提供等の支援を行うものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は,物の製造,加工,販売等に際し,廃棄物の減量及び適正な処理等のため,次に掲げる事項について,その推進に努めなければならない。
(1) 長期間使用することが可能な製品の開発,製品の修理及び回収の体制の確保を図ること。
(2) 製品の包装,容器等の適正化を図り,再び使用することが可能な包装,容器等の普及や,使用後の回収策を講ずること。
(3) 再生品の使用に努めるとともに,製品,容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し,その適正な処理が困難となることのないようにすること。
3 事業者は,前2項に定めるもののほか,廃棄物の減量推進及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は,廃棄物の排出を抑制し,その生じた廃棄物をなるべく自ら処分するよう努めなければならない。
2 市民は,廃棄物の減量及び適正処理等のため,次に掲げる事項について,その促進に努めるものとする。
(1) 廃棄物を分別して排出し,資源の回収等を行う団体及び事業者の活動に参加,協力すること。
(2) 商品の内容,包装及び容器等について,再生品その他廃棄物の減量に配慮した製品の使用等により廃棄物の再生利用を図ること。
3 市民は,前2項に定めるもののほか,廃棄物の減量推進及び適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は,当該土地又は建物及びそれに面する歩道などの清掃を行いその清潔の保持に努めるとともに,境界に塀,その他の囲いを設ける等みだりに廃棄物を捨てられないよう当該土地又は建物の適正な管理に努めなければならない。
2 遺棄された犬,ねこ等の死体を発見した者は,速やかに市長に届け出なければならない。
3 何人も,公園,広場,道路,河川その他の公共の場所を汚し,又はこれらの場所においてみだりに紙くず,たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす,空き缶等(飲料を収納し,又は収納していた缶その他の容器をいう。以下同じ。)その他の廃棄物を捨ててはならない。
4 土木,建築等工事の施行者は,不法投棄の誘発,都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂,がれき,廃材等の整理に努めなければならない。
5 第3項に規定する公共の場所で物品を販売し,又はビラ,チラシその他物品を配布した者は,当該行為に伴いその付近に散乱した物品等を速やかに収集し,それらの場所を清掃するよう努めなければならない。
(空き缶等回収容器の設置及び管理)
第6条の2 缶その他の容器に収納した飲料を自動販売機により販売する事業を行う者(以下「自動販売業者」という。)は,当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に空き缶等を回収するための回収容器(以下「回収容器」という。)を設置するとともに,当該回収容器を適正に管理しなければならない。
2 市長は,自動販売業者が前項の規定に違反していると認めるときは,当該自動販売業者に対し,適切な措置を講ずるよう指導し,又は勧告することができる。
(環境美化重点地域)
第6条の3 市長は,特に環境美化の促進及び美観の保護を図る必要があると認められる地域を環境美化重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は,重点地域を指定し,又は指定した重点地域を変更し,若しくは廃止するときは,規則で定めるところによりその3か月前までに告示しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第7条 市長は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する実施計画(以下「一般廃棄物処理実施計画」という。)を毎年度当初告示するものとする。
(一般廃棄物の排出方法)
第7条の2 市民は,市が収集する一般廃棄物については,一般廃棄物処理実施計画に定めるところにより分別し,指定の収集日時に所定のごみ集積所に排出しなければならない。
(収集又は運搬の禁止)
第7条の3 市及び市から一般廃棄物の収集又は運搬(以下「収集運搬」という。)の委託を受けた者以外の者は,ごみ集積所に置かれた廃棄物のうち,再生利用の対象として規則で定めるもの(以下「資源ごみ」という。)については,これを収集運搬してはならない。
(指導及び勧告)
第7条の4 市長は,前条の規定に違反して,資源ごみの収集運搬をしようとする者又は収集運搬をした者に対し,資源ごみの収集運搬をしてはならないこと及びこれらの行為を是正するために必要な措置を講ずることを指導し,又は勧告することができる。
(措置命令)
第7条の5 市長は,前条の規定による勧告を行ったにもかかわらず,当該勧告に従わない者に対し,資源ごみの収集運搬をしてはならないこと及びこれらの行為を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(市長の指示)
第8条 市長は,多量排出事業者で規則で定めるものに対し,一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画の作成を指示することができる。
2 市長は,多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者で別表1に定めるものに対し,当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
(適正処理困難物の処理等)
第9条 市長は,法第6条の3第2項の規定に基づき,適正処理困難物の製造,加工,販売等を行う事業者に対し,その適正処理について必要な協力を求めるものとする。
(占有者の義務)
第10条 土地又は建物の占有者は,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち,容易に処分することができるものについては,生活環境の保全上支障のない方法によりなるべく自ら処分するように努めるとともに,自ら処分しない一般廃棄物については,一般廃棄物処理実施計画に従い,適正に処理しなければならない。
2 土地又は建物の占有者は,次に掲げる一般廃棄物を排出しようとするときは,あらかじめ市長に届け出る等により,その指示に従わなければならない。
(1) 有害性のある物
(2) 爆発性のある物
(3) 著しく悪臭を発する物
(4) 特別管理一般廃棄物
(5) 前各号に掲げるもののほか,市が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(一般廃棄物処理手数料)
第11条 市が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分についての手数料は,別表2に定めるとおりとする。
第12条 削除
(手数料の減免等)
第13条 市長は,天災その他特別の理由があると認めたときは,第11条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可等)
第14条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可は,2年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
2 法第7条の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可等に関し必要な事項は,規則で定める。
第15条 削除
(審議会)
第16条 一般廃棄物の減量推進及び適正な処理等の円滑な事業運営を図るため,高知市廃棄物処理運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は,委員15人以内をもって組織する。
3 審議会の組織及び運営について必要な事項は,規則で定める。
(推進員)
第17条 市長は,一般廃棄物の減量推進及び適正な処理について熱意と識見を有する市民のうちから,廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。
2 推進員は,地域において,一般廃棄物の減量及び適正な処理をするための市の施策への協力その他の活動を推進するものとする。
(許可の取消し等)
第18条 この条例又はこの条例に基づく規則で定めた許可に関する事項並びに許可条件に違反した場合には,市長はその許可を取り消し,又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(技術管理者の資格)
第19条 法第21条第3項に規定する条例で定める市が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格は,次に掲げるとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学,薬学,工学,農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては,土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後,4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科,化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学,工学,農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(委任)
第20条 この条例に規定するもののほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第21条 第7条の5の規定による命令に違反した者は,20万円以下の罰金に処する。
第23条 重点地域内において,第6条第3項の規定に違反してたばこの吸い殻,チューインガムのかみかす又は空き缶等を捨てた者は,5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の高知市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってなされた処分,手続その他の行為は,この条例による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。
(春野町の編入に伴う経過措置)
3 春野町の編入(以下「編入」という。)の日から平成25年3月31日までの間,旧春野町の区域において市が行う一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料(次項の手数料を除く。)の徴収については,この条例の規定にかかわらず,春野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年春野町条例第14号。以下「春野町条例」という。)の例による。
4 前項に規定する期間,旧春野町の区域において市が行う犬,ねこ等の死体の収集及び運搬に係る手数料は,1体につき1,000円とする。
6 編入の日前に春野町条例の規定に基づきされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定に基づきされたものとみなす。
7 編入の際現に春野町条例第25条の規定により許可を受け旧春野町の区域内において一般廃棄物処理業及び処分業を行っている者は,平成20年3月31日までの間,引き続き当該区域内において当該許可に係る一般廃棄物処理業及び処分業を行うことができる。
附則(平成7年10月1日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表2の(1)イの項及び(2)の改正規定並びに別表3の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表2の(1)(イの項を除く。)の規定は,平成8年1月1日以後の処理に係る手数料から適用し,同日前の処理に係る手数料については,なお従前の例による。
3 改正後の条例別表2の(1)イの項及び(2)並びに別表3の規定は,平成8年4月1日以後の処理又は処分に係る手数料から適用し,同日前の処理又は処分に係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成8年4月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(高知市みどりの環境の保全と創出に関する条例の一部改正)
2 高知市みどりの環境の保全と創出に関する条例(昭和49年条例第63号)の一部を次のように改正する。
第47条中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号を第3号とし,第5号を第4号とする。
附則(平成9年4月1日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(廃棄物処理手数料等の経過措置)
3 第21条の規定による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表2及び別表3の規定については,施行日以後に処理又は処分されたものに係る手数料から適用し,施行日前に処理又は処分されたものに係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成10年4月1日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日条例第12号)
この条例は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日条例第2号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日前において第6条の規定による改正前の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第15条の規定により納付すべきであった手数料については,なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日条例第64号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年4月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は,平成13年5月1日以後に処分されたものに係る手数料から適用し,同日前に処分されたものに係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成16年1月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は,平成16年7月1日以後に処理又は処分されるものに係る手数料から適用し,同日前に処理又は処分されたものに係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に処分されるものに係る手数料から適用し,同日前に処分されたものに係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成18年10月1日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に処分されるものに係る手数料から適用し,同日前に処分されたものに係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成19年10月1日条例第45号)
この条例は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日条例第45号)
この条例は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年1月1日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年1月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(廃棄物処理手数料等の経過措置)
4 第40条の規定による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表2及び別表3の規定は,平成26年4月1日以後に処理又は処分するものに係る手数料から適用し,同日前に処理又は処分されたものに係る手数料については,なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例中第19条の改正規定は公布の日から,別表2の改正規定は平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表2の規定は,平成31年10月1日以後に処理又は処分するものに係る手数料から適用し,同日前に処理又は処分されたものに係る手数料については,なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第12条の規定により市が処分に着手した産業廃棄物については,この条例による改正後の高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表1
市長が指示することができる多量の一般廃棄物
区分 | 排出量 |
(1) ごみ | 常時多量排出量 1日平均10キログラム以上 |
一時多量排出量 30キログラム以上 | |
(2) その他一般廃棄物 | 市長が必要と認める量以上 |
別表2
一般廃棄物処理手数料
(1) 市が収集,運搬及び処分する場合
種別 | 取扱区分 | 単位 | 処理手数料 | ||
ア し尿 | 定額制 | 回数割 | 普通便槽 | 1世帯当たり収集1回につき | 420円 |
改良便槽 | 840円 | ||||
人頭割 | 世帯人員1人につき1か月 | 420円 | |||
従量制 | 回数割 | 収集1回につき | 420円 | ||
従量割 | 18リットルにつき | 240円 | |||
イ 犬,猫等の死体 | 1体につき | 1,040円 |
備考
1 定額制は,規則で定める一般世帯で,規則で定める定期収集(以下「定期収集」という。)のうち月1回の収集を行うものに適用し,世帯人員には同居者を含む。
2 改良便槽とは,強化プラスチック製無臭トイレ等で構造上水を使用するものをいう。
3 し尿処理手数料は,回数割の額に人頭割又は従量割の額を加算した額とする。
4 人頭割の基礎となる世帯人員には,1歳未満の乳児は含まない。
5 従量制は,定額制を適用しない全ての場合を対象とする。
6 定額制の規定にかかわらず,規則で定める場合については,従量制を適用する。
7 し尿に係る収集は,定期収集を原則とし,定期収集以外の収集については,収集1回につき,特別収集手数料630円を加算する。
8 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項の規定による水洗便所に改造しなければならない期間を経過した区域におけるし尿に係る収集は,規則で定めるところにより,収集1回につき,特別収集手数料320円を加算する。ただし,前項の特別収集手数料が加算される場合は,これを加算しない。
(2) 市が処分のみをする場合
種別 | 単位 | 処分手数料 |
ア 多量の一般廃棄物(し尿を除く。) | 10キログラムまでごとに | 120円 |
イ プラスチック製容器包装・ペットボトル | 10キログラムまでごとに | 290円 |
ウ 水銀含有廃棄物 | 5キログラムまでごとに | 720円 |
エ 犬,猫等の死体 | 1体につき | 410円 |
備考 一般家庭の廃棄物で,アの項にあっては30キログラム未満,イの項にあっては10キログラム未満,ウの項にあっては5キログラム未満のものについては,それぞれの項の規定にかかわらず,処分手数料を徴収しない。