○高知市住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

平成31年1月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき,住宅宿泊事業(法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業をいう。以下同じ。)の実施の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施期間の制限)

第2条 法第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者(以下「住宅宿泊事業者」という。)は,別表に掲げる区域においては,同表に定める期間,住宅宿泊事業を実施してはならない。

(適用除外)

第3条 法第3条第1項の届出をして現に住宅宿泊事業を実施している住宅が前条に規定する区域に該当することとなった住宅宿泊事業者については,当該届出に係る住宅宿泊事業に限り,同条の規定は,適用しない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域

期間

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。以下この表において「学校」という。)の敷地の周囲100メートル以内の区域

日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この表において「休日」という。)の前日の正午から当該休日の正午まで及び各学校の長期休業日の前日の正午から当該長期休業日の正午までを除く。)

就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設,同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設及び同法第39条第1項に規定する保育所の敷地の周囲100メートル以内の区域

日曜日の正午から土曜日の正午まで(休日の前日の正午から当該休日の正午まで及び12月28日の正午から翌年の1月3日の正午までを除く。)

高知市住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

平成31年1月1日 条例第5号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成31年1月1日 条例第5号