○高知市河川法施行条例
平成12年4月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行に関し,河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(許可の期間)
第2条 法第24条,第26条,第27条第1項,第55条第1項及び第57条第1項の規定による許可の期間は5年以内とし,法第25条の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし,公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物を設置する必要があると市長が認めた場合及び水利使用の場合は,この限りでない。
2 前項の許可は,その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに,1月以上1年未満のものについては期間満了の日の1週間前までに,1月未満のものについては期間満了の日の前日までに当該許可を受けた者から申請があったときに限り,更新することができる。この場合において,許可の更新をすることができる期間は,当該更新前の許可の期間を超えることができない。
3 前項の申請があったときは,許可期間の満了後であってもその申請が拒否され,又は更新の許可があるまでの間は,当該更新前の許可は,その効力を失わない。
(占用料等の算出方法)
第4条 占用料等の額の算出は,次に定めるところにより行うものとする。
(1) 許可期間に1年未満の端数があるときは,月割りで計算する。この場合において,当該端数が1月に満たないときは,1月とする。
(2) 許可期間が1月に満たないときは,1月とする。
(3) 面積,長さ又は容積等に単位に満たない端数があるときは,これを当該単位に切り上げて計算する。
(4) 1件の占用料等の合計額が300円未満の場合は300円とし,占用料等の額に10円未満の端数を生じたときは10円に切り上げるものとする。
(1) 占用等の期間が1会計年度内にあるとき 全額を前納すること。
(2) 占用等の期間が2会計年度以上にわたるとき。
ア 当該許可に係る会計年度の占用料等 当該会計年度に係る占用料等の全額を前納すること。
イ 翌会計年度以降の占用料等 当該会計年度に係る占用料等の全額を当該会計年度の開始の日から起算して1月以内に納付すること。
(占用料等の減免)
第6条 占用料等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供する場合
(2) 居住者等が出入りのために使用する通路又は通路橋を設置する場合
(3) ガス,上下水道等の各戸引込管線類を設置する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める場合
(占用料等の還付)
第7条 既に納付された占用料等は,還付しない。ただし,災害その他やむを得ない理由があると市長が認めたときは,占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(督促状の発布)
第8条 市長は,納期限までに占用料等を納付しない者があるときは,遅くとも納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状において指定する納期限は,当該督促状を発した日から30日以内とする。
(延滞金)
第9条 市長は,前条第1項の規定により督促状を発した場合においては,当該占用料等の額につき納期限の翌日から当該占用料等の完納の日までの日数に応じ,年14.5パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収するものとする。ただし,当該納期限後に当該占用料等の額の一部につき納付があったときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料等の額は,その納付のあった額を控除した額とする。
3 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき,又はその全額が10円未満であるときは,その端数金額又は全額を切り捨てる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法の規定に基づいて許可を受けている占用等の許可の期間は,第2条第1項の規定に基づく許可の期間とみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法の規定に基づいて許可を受けた占用等で施行日以後引き続いて占用等するもの(施行日以後第2条第2項の規定により更新の許可を受けて占用等するものを含む。)に係る占用料等については,なお従前の例による。
附則(平成26年1月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(河川法第32条第1項の規定に基づき徴収する占用料等の経過措置)
9 第45条の規定による改正後の高知市河川法施行条例第3条の規定は,平成26年4月1日以後に同条例第2条に規定する許可を受けたものに係る占用料等から適用し,同日前に当該許可を受けたものに係る占用料等については,なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条及び第9条の規定は,この条例の施行の日以後に納期限の到来する流水占用料等から適用し,同日前に納期限の到来した流水占用料等については,なお従前の例による。
附則(令和4年10月1日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日前に納期限の到来した歳入等に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
別表
区分 等級 | 町名 | 広告,看板の類(その表示部分の面積による。) 1平方メートル当たり | 通路又は通路橋 1平方メートル当たり | 工事等のための仮設の工作物及び材料置場 1平方メートル当たり | 鉄塔 1基当たり | 電柱(支柱,支線柱を含む。) | 電話柱(支柱,支線柱を含む。) | 諸管埋架設 1メートル当たり | けい船場 1平方メートル当たり | 木材けい船場 1平方メートル当たり | 耕地 1平方メートル当たり | 柱,旗,のぼり,竿類その他これらに類するもの 1本当たり | その他の占用 | ||||
第一種電柱 | 第二種電柱 | 第三種電柱 | 第一種電話柱 | 第二種電話柱 | 第三種電話柱 | ||||||||||||
1本当たり | 1本当たり | ||||||||||||||||
1 | 帯屋町1・2丁目,本町1・2・3・4・5丁目,はりまや町1・2・3丁目,堺町,南はりまや町1・2丁目,追手筋1・2丁目,菜園場町 | 年額円 | 年額円 | 月額円 | 年額円 | 年額円 | 年額円 | 年額円 | 年額円 | 年額円 | 年額円 | 年額円 | 年額円 | 年額円 | 年額円 | 日額円 | 左記に準じ,その都度市長が定める額 |
4,400 | 1,400 | 440 | 1,400 | 1,000 | 1,600 | 2,200 | 930 | 1,500 | 2,100 | 52 | 25 | 30 | 2 | 44 | |||
2 | 愛宕町1・2丁目,升形,駅前町,北本町1丁目,廿代町,九反田 | 3,100 | 1,100 | ||||||||||||||
3 | その他の地区 | 1,050 | 500 |
備考
(1) 第一種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第二種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第三種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(2) 第一種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第二種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第三種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。