○高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成6年7月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより,適正かつ合理的な土地利用を図り,もって健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の適用を受ける区域は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された次に掲げる地区計画の区域とする。

(1) 高知広域都市計画潮見台地区計画

(2) 高知広域都市計画観月坂地区計画

(3) 高知広域都市計画旭グリーンヒルズ地区計画

(4) 高知広域都市計画鶴見台地区計画

(5) 高知広域都市計画高知みなみ流通団地地区計画

(6) 高知広域都市計画蒔絵台地区計画

(7) 高知広域都市計画長浜産業団地地区計画

(8) 高知広域都市計画長浜日出野南地区計画

(9) 高知広域都市計画望海ヶ丘地区計画

(10) 高知広域都市計画高知駅東地区計画

(11) 高知広域都市計画高知駅西地区計画

(12) 高知広域都市計画築屋敷地区計画

(13) 高知広域都市計画向陽台地区計画

(14) 高知広域都市計画大津ひなたタウン地区計画

(15) 高知広域都市計画鷹匠町地区計画

(16) 高知広域都市計画高知南ニュータウン地区計画

(17) 高知広域都市計画鷹匠町西地区計画

(18) 高知広域都市計画旭北町地区計画

(19) 高知広域都市計画春野なごみの里地区計画

(20) 高知広域都市計画高知中央産業団地地区計画

(21) 高知広域都市計画大津京免工業団地地区計画

(22) 高知広域都市計画春野町弘岡産業団地地区計画

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する地区計画の計画図において区分されたそれぞれの地区(以下「計画地区」という。)内においては,別表の区分に応じ,それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は,建築してはならない。

2 前項の規定は,市長が当該計画地区及びその周辺の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては,適用しない。

3 市長は,前項の規定による許可をする場合においては,あらかじめ,その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い,かつ,高知市建築審査会の同意を得なければならない。

4 市長は,前項の規定による意見の聴取を行う場合においては,その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 計画地区内における建築物の敷地面積は,別表の区分に応じ,それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 第3条第5号又は第7号に係る計画地区について,市長が当該計画地区及びその周辺の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては,前項の規定は,適用しない。

3 前条第3項及び第4項の規定は,前項の規定による許可をする場合に準用する。

(建築物の敷地面積の最低限度の適用除外)

第5条の2 前条第1項の規定の施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用する場合においては,同項の規定は,適用しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 前条第1項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際,改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前条第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(壁面等の位置の制限)

第6条 計画地区内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は,別表の区分に応じ,それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 第3条第5号又は第7号に係る計画地区について,市長が当該計画地区及びその周辺の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては,前項の規定は,適用しない。

3 第4条第3項及び第4項の規定は,前項の規定による許可をする場合に準用する。

(建築物の高さの最高限度)

第7条 計画地区内における建築物の高さは,別表の区分に応じ,それぞれ同表エ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の建築物の高さには,法第56条第1項第3号に規定する高さ並びに第3条第15号及び第17号に規定する区域内における建築物の高さを算定する場合を除き,階段室,昇降機塔,装飾塔,物見塔,屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては,その部分の高さは,5メートルまでは,当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の容積率の最高限度)

第8条 計画地区内における建築物の容積率は,別表の区分に応じ,それぞれ同表オ欄に掲げる数値を超えてはならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第9条 計画地区内における建築物の建蔽率は,別表の区分に応じ,それぞれ同表カ欄に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定の適用については,次の各号のいずれかに該当する建築物は,前項の数値に10分の1を加えたものをもって別表カ欄に掲げる数値とみなす。

(1) 2以上の道路(法第42条第3項の規定に基づき水平距離を指定した道路を除く。)に敷地の周囲の全長の3分の1以上が接する敷地内にある建築物

(2) 敷地に接して公園,広場,川その他これらに類するものがあり,前号に準ずると認められる敷地内にある建築物

3 前項第1号の道路が交差し,接続し,又は屈曲する場合において,その部分の内角が120度を超えるときは,その道路は,2以上の道路とはみなさないものとする。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合等の措置)

第10条 建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合又は計画地区の2以上にわたる場合における第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については,その敷地の過半が当該区域に属するときは当該建築物又はその敷地の全部について当該区域に属する敷地の最大部分が属する計画地区に係るこれらの規定を適用し,その敷地の過半が当該区域の外に属するときは当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合又は計画地区の2以上にわたる場合における第6条第1項又は第7条第1項の規定の適用については,これらの規定による制限を受ける当該区域又は計画地区に属する当該建築物の部分又はその敷地の部分についてこれらの規定を適用する。

3 建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合における当該建築物の容積率及び建蔽率は,当該区域にあっては別表オ欄に掲げる容積率の最高限度又は別表カ欄に掲げる建蔽率の最高限度に,当該区域の外にあっては法第52条の規定による容積率の最高限度又は法第53条の規定による建蔽率の最高限度に,それぞれその敷地の当該区域及び区域の外に属する各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

4 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における当該建築物の容積率及び建蔽率は,当該計画地区における別表オ欄に掲げる容積率の最高限度又は別表カ欄に掲げる建蔽率の最高限度に,それぞれその敷地の当該計画地区に属する各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について,次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,第4条第1項の規定は,適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項の規定(同項の規定の改正がされた場合においては,改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ第8条及び法第52条第1項から第9項まで並びに第9条第1項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力,機械の台数又は容器等の容量による場合においては,増築後のそれらの出力,台数又は容量の合計は,基準時におけるそれらの出力,台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第8条並びに第10条第3項及び第4項(容積率に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について,大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合又は次に掲げる範囲内において増築若しくは改築をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,第8条並びに第10条第3項及び第4項の規定は,適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路,操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により第8条並びに第10条第3項及び第4項の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き第8条並びに第10条第3項及び第4項の規定(これらの規定の改正がされた場合においては,改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下次号において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは,基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 市長がこの条例の適用に関して,公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては,その許可の範囲内において,第4条から前条までの規定は,適用しない。

2 市長は,前項の規定による許可をする場合においては,あらかじめ,高知市建築審査会の同意を得なければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項又は第5条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積の減少により,第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者,管理者又は占有者

(3) 第6条第1項第7条第1項第8条又は第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において,その違反が建築主の故意によるものであるときは,当該設計者又は工事施工者を罰するほか,当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次項及び第3項の規定は,平成6年10月1日から施行する。

(高知市潮見台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正)

2 高知市潮見台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成元年条例第30号)の一部を次のように改正する。

第8条第1項中「10万円」を「20万円」に改める。

3 前項の規定による改正後の高知市潮見台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第8条第1項の規定は,平成6年10月1日以後にした行為について適用し,同日前にした行為については,なお従前の例による。

(平成7年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市観月坂地区計画及び旭グリーンヒルズ地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第3条及び別表の規定は,この条例の施行の日以後に新築,増築及び用途変更の工事に着手する建築物から適用し,同日前に新築,増築及び用途変更の工事に着手する建築物については,なお従前の例による。

(平成8年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(高知市潮見台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)

2 高知市潮見台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成元年条例第30号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新築,増築又は用途変更の工事に着手する建築物から適用し,施行日前に新築,増築又は用途変更の工事に着手する建築物については,なお従前の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築又は用途変更の工事に着手する建築物から適用し,施行日前に建築又は用途変更の工事に着手する建築物については,なお従前の例による。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成13年4月1日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築又は用途変更の工事に着手する建築物から適用し,施行日前に建築又は用途変更の工事に着手する建築物については,なお従前の例による。

3 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成15年4月1日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年10月10日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第5条の2の規定を除く。)は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築又は用途変更の工事に着手する建築物から適用し,施行日前に建築又は用途変更の工事に着手する建築物については,なお従前の例による。

3 新条例第5条の2の規定は,この条例の施行の際現に建築又は用途変更の工事に着手している,又は当該工事が完了している建築物の敷地として使用されている土地について適用する。

4 施行日前にした行為及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成16年1月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築又は用途変更の工事に着手する建築物から適用し,施行日前に建築又は用途変更の工事に着手した建築物については,なお従前の例による。

3 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成17年7月1日条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成18年10月1日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築,修繕,模様替又は用途変更の工事に着手する建築物から適用し,施行日前に建築,修繕,模様替又は用途変更の工事に着手した建築物については,なお従前の例による。

3 改正後の条例別表築屋敷地区計画の項エ欄の規定は,この条例の施行の際現に存する建築物又は建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築物であって,当該規定に適合しない部分(以下「不適合部分」という。)を有するものについて,次に掲げる工事を行う場合は,適用しない。

(1) 改正後の条例別表築屋敷地区計画の項エ欄に規定する高さの範囲内で行う増築又は改築の工事

(2) 不適合部分における当該不適合部分の高さの範囲内で行う修繕又は模様替の工事

4 施行日前にした行為及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成19年4月1日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年1月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築,修繕,模様替又は用途変更の工事に着手する建築物から適用し,施行日前に建築,修繕,模様替又は用途変更の工事に着手した建築物については,なお従前の例による。

3 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成20年10月1日条例第115号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成22年4月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築,修繕,模様替又は用途変更の工事に着手する建築物から適用し,施行日前に建築,修繕,模様替又は用途変更の工事に着手した建築物については,なお従前の例による。

3 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成23年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築,修繕,模様替又は用途変更の工事に着手する建築物から適用し,施行日前に建築,修繕,模様替又は用途変更の工事に着手した建築物については,なお従前の例による。

3 改正後の条例別表鷹匠町西地区計画の項エ欄の規定は,この条例の施行の際現に存する建築物又は建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築物であって,当該規定に適合しない部分(以下「不適合部分」という。)を有するものについて,次に掲げる工事を行う場合は,適用しない。

(1) 改正後の条例別表鷹匠町西地区計画の項エ欄に規定する高さの範囲内で行う増築又は改築の工事

(2) 不適合部分における当該不適合部分の高さの範囲内で行う修繕又は模様替の工事

4 施行日前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成25年1月1日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年1月1日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年4月1日条例第58号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築又は用途変更の工事に着手する建築物から適用し,施行日前に建築又は用途変更の工事に着手した建築物については,なお従前の例による。

3 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成31年4月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築又は用途変更の工事に着手する建築物から適用し,施行日前に建築又は用途変更の工事に着手した建築物については,なお従前の例による。

3 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和2年1月1日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年7月1日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表

地区計画の名称

計画地区の区分

建築してはならない建築物

敷地面積の最低限度

壁面等の位置の制限

建築物の高さの最高限度

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

潮見台地区計画

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(長屋住宅を除く。)

(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 保育所

(4) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(5) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

150平方メートル

1 1メートル(法面を有する擁壁に面する部分にあっては,敷地境界線までの距離は1メートルで,かつ,敷地境界の擁壁上部外周線から0.5メートル)。ただし,次に掲げるものは0.5メートル

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が10平方メートル以内の物置等

2 前項の規定は,次に掲げるものについては,適用しない。

(1) 軒の高さが2.3メートル以下の自動車車庫

(2) 地階となる建築物の部分で現地盤面から1.2メートル以下の部分

(3) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

B地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(ほ)項に掲げるもの

(2) ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 令第130条の7で定める規模の畜舎

(6) 3階以上の部分を法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(令第130条の5の4で定めるものを除く。)

(7) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの(令第130条の7の2第1号及び第2号で定めるものを除く。)

C地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(り)項に掲げるもの

(2) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 令第130条の7で定める規模の畜舎

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

(8) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9で定めるもの


観月坂地区計画

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(住宅戸数3戸以上の長屋住宅を除く。)

(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅

(4) 保育所

(5) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(6) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

150平方メートル(共同住宅又は長屋住宅の用途に供するものは200平方メートル)

1メートル(法面を有する擁壁に面する部分にあっては,敷地境界線までの距離は1メートルで,かつ,敷地境界の擁壁上部外周線(擁壁上部に法面を有するものにあっては上部法肩)から0.5メートル)。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 附属建築物等において軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの

(2) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

(3) 玄関ポーチの柱,屋根及び軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が30平方メートル以下の自動車車庫の柱,屋根

(4) 地階となる建築物の部分で現地盤面から1.2メートル以下の部分

B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号から第6号まで,第8号及び第9号に掲げるもの

(2) 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(3) 次に掲げるもの

ア 自動車車庫で床面積の合計が50平方メートル以内のもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

イ 建築物に附属する自動車車庫で床面積の合計が当該自動車車庫の敷地にある建築物の延べ面積の合計の3分の1以内のもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

(4) 公益上必要な建築物で令第130条の5の4で定めるもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5第4号及び第5号で定めるものを除く。)

150平方メートル

C地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(ほ)項に掲げるもの

(2) 工場(令第130条の6で定めるものを除く。)

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 令第130条の7で定める規模の畜舎

(6) 3階以上の部分を法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(令第130条の5の4で定めるものを除く。)

(7) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの(令第130条の7の2第1号及び第2号で定めるものを除く。)

D地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(り)項に掲げるもの

(2) ホテル又は旅館

(3) 自動車教習所

(4) 令第130条の7で定める規模の畜舎

(5) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(8) 倉庫業を営む倉庫

(9) 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

(10) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9で定めるもの

(11) 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの

1メートル(法面を有する擁壁に面する部分にあっては,敷地境界線までの距離は1メートルで,かつ,敷地境界の擁壁上部外周線(擁壁上部に法面を有するものにあっては上部法肩)から0.5メートル)。この場合において,市道初月332号線に面する部分については,「1メートル」とあるのは「2メートル」と読み替えて適用するものとする。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 附属建築物等において軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの

(2) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

(3) 玄関ポーチの柱,屋根及び軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が30平方メートル以下の自動車車庫の柱,屋根

(4) 地階となる建築物の部分で現地盤面から1.2メートル以下の部分

法第56条(第7項を除く。)の規定による(都市計画法第8条に規定する第一種中高層住居専用地域の例による。)

6/10

E地区

200平方メートル

1メートル(法面を有する擁壁に面する部分にあっては,敷地境界線までの距離は1メートルで,かつ,敷地境界の擁壁上部外周線(擁壁上部に法面を有するものにあっては上部法肩)から0.5メートル)。この場合において,D地区に面する部分については,「1メートル」とあるのは「2メートル」と読み替えて適用するものとする。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 附属建築物等において軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの

(2) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

(3) 玄関ポーチの柱,屋根及び軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が30平方メートル以下の自動車車庫の柱,屋根

(4) 地階となる建築物の部分で現地盤面から1.2メートル以下の部分

旭グリーンヒルズ地区計画

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(住宅戸数3戸以上の長屋住宅を除く。)

(2) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(3) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

165平方メートル

1 1メートル。ただし,次に掲げるものは50センチメートル

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 附属建築物等において軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの

(3) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものの道路境界線までの距離は30センチメートル

(1) 玄関ポーチの柱,屋根

(2) 門柱,門塀,門扉

(3) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が30平方メートル以下の自動車車庫の柱,屋根

3 第1項の規定は,地階となる建築物の部分で現地盤面から1.2メートル以下の部分については,適用しない。

B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 図書館

(4) 保育所

(5) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(6) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

C地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(住宅戸数3戸以上の長屋住宅を除く。)

(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(4) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

10メートル

鶴見台地区計画

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(3) 前各号の建築物に附属するもの(畜舎を除く。)

150平方メートル

1 1メートル(法面を有する擁壁に面する部分にあっては,敷地境界線までの距離は1メートルで,かつ,敷地境界の擁壁上部外周線から0.5メートル)。ただし,外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの(次項第1号に該当するものを除く。)の隣地境界線については0.5メートル

2 前項の規定は,次に掲げるものについては,適用しない。

(1) 附属建築物等において軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの

(2) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

(3) 軒の高さが2.3メートル以下の自動車車庫の柱,屋根

(4) 地階となる建築物の部分で現地盤面から1.2メートル以下の部分

(5) 玄関ポーチの柱,屋根

B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅

(3) 診療所

(4) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(5) 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(6) 前各号の建築物に附属するもの(畜舎を除く。)

200平方メートル

12メートル

18/10

高知みなみ流通団地地区計画

全域

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(る)項に掲げるもの

(2) 住宅

(3) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(4) 共同住宅,寄宿舎又は下宿

(5) 学校,図書館その他これらに類するもの

(6) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

(7) 老人ホーム,保育所,福祉ホームその他これらに類するもの

(8) 公衆浴場

(9) 病院

(10) 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

(11) ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類するもの

(12) 店舗,飲食店その他これらに類するもの

(13) ホテル又は旅館

(14) 自動車教習所

(15) 畜舎

(16) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

(17) カラオケボックスその他これに類するもの

(18) 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの

(19) キャバレー,料理店その他これらに類するもの

500平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱面から,隣地境界線までの距離は2メートル,道路境界線までの距離は3メートル。ただし,法面を有する部分の道路境界線までの距離は3メートルかつ上部法肩から1メートル

20/10

6/10

蒔絵台地区計画

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(長屋住宅を除く。)

(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 近隣住民を対象とした公民館又は集会所

(4) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるもの及び畜舎を除く。)

150平方メートル

1メートル(法面を有する擁壁に面する部分にあっては,敷地境界線までの距離は1メートルで,かつ,敷地境界の擁壁上部外周線(擁壁上部に法面を有するものにあっては上部法肩)から0.5メートル)。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 附属建築物等において軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの

(2) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

(3) 玄関ポーチの柱,屋根及び軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が30平方メートル以下の自動車車庫の柱,屋根

(4) 地階となる建築物の部分で現地盤面から1.2メートル以下の部分

(5) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

1 10メートル

2 軒の高さは7メートル

3 法第56条の規定による(都市計画法第8条に規定する第一種低層住居専用地域の例による。)

10/10

6/10

B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(長屋住宅を除く。)

(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 近隣住民を対象とした公民館又は集会所

(4) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(5) 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の2で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるもの及び畜舎を除く。)

1 10メートル

2 軒の高さは7メートル

3 法第56条の規定による(都市計画法第8条に規定する第二種低層住居専用地域の例による。)

C地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(ほ)項に掲げるもの

(2) 長屋住宅

(3) 共同住宅,寄宿舎又は下宿

(4) 工場(令第130条の6で定めるものを除く。)

(5) ホテル又は旅館

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎

(8) 自動車車庫

(9) ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(10) 4階以上の部分を法別表第2(は)(第5号を除く。)に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの

(11) 法別表第2(は)(第5号を除く。)に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

1 12メートル

2 軒の高さは10メートル

3 法第56条の規定による(都市計画法第8条に規定する第一種住居地域の例による。)

20/10

D地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(り)項に掲げるもの

(2) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎

(6) 自動車車庫

(7) ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(8) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

(9) カラオケボックスその他これに類するもの

(10) 倉庫業を営む倉庫

7/10

E地区

法第56条の規定による(都市計画法第8条に規定する近隣商業地域の例による。)

長浜産業団地地区計画

全域

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(を)項に掲げるもの

(2) 住宅

(3) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(4) 共同住宅,寄宿舎又は下宿

(5) 図書館その他これらに類するもの(近隣住民を対象とした公民館又は集会所を除く。)

(6) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

(7) 老人ホーム,保育所,福祉ホームその他これらに類するもの

(8) 公衆浴場

(9) 診療所

(10) 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

(11) ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類するもの

(12) 店舗,飲食店その他これらに類するもの

(13) 自動車教習所

(14) 畜舎

(15) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売場,場外車券売場その他これらに類するもの

(16) カラオケボックスその他これに類するもの

(17) 次に掲げる事業を営む工場

ア 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類の製造

イ 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造

ウ マッチの製造

エ ニトロセルロース製品の製造

オ ビスコース製品,アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

カ 合成染料若しくはその中間物,顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)

キ 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造

ク 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造

ケ 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

コ 石炭ガス類又はコークスの製造

サ 可燃性ガスの製造(令第130条の9の8で定めるものを除く。)

シ 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

ス 塩素,臭素,ヨード,硫黄,塩化硫黄,弗化水素酸,塩酸,硝酸,硫酸,燐酸,苛性カリ,苛性ソーダ,アンモニア水,炭酸カリ,洗濯ソーダ,ソーダ灰,さらし粉,次硝酸蒼鉛,亜硫酸塩類,チオ硫酸塩類,砒素化合物,鉛化合物,バリウム化合物,銅化合物,水銀化合物,シアン化合物,クロールズルホン酸,クロロホルム,四塩化炭素,ホルマリン,ズルホナール,グリセリン,イヒチオールズルホン酸アンモン,酢酸,石炭酸,安息香酸,タンニン酸,アセトアニリド,アスピリン又はグアヤコールの製造

セ たんぱく質の加水分解による製品の製造

ソ 油脂の採取,硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

タ ファクチス,合成樹脂,合成ゴム又は合成繊維の製造

チ 肥料の製造

ツ 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

テ 製革,にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

ト アスファルトの精製

ナ アスファルト,コールタール,木タール,石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造

ニ セメント,石膏,消石灰,生石灰又はカーバイドの製造

ヌ 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造

ネ 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

(18) レディーミクストコンクリートの製造

(19) メッキを営む工場

300平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱面から,隣地境界線までの距離は1.5メートル,道路境界線までの距離は2.5メートル。ただし,法面を有する部分にあっては,敷地境界線までの距離は1.5メートルかつ上部法肩から1メートル,道路境界線までの距離は2.5メートルかつ上部法肩から1メートル

長浜日出野南地区計画

A地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(ほ)項に掲げるもの

(2) 学校

(3) 老人ホーム,保育所,福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

(5) 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもの

(6) 事務所

(7) 病院

(8) 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

(9) ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(10) ホテル又は旅館

(11) 自動車教習所

(12) 令第130条の7で定める規模の畜舎

B地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(ほ)項に掲げるもの

(2) 学校

(3) 老人ホーム,保育所,福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

(5) 病院

(6) 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(8) ホテル又は旅館

(9) 自動車教習所

(10) 令第130条の7で定める規模の畜舎

望海ヶ丘地区計画

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(住宅戸数3戸以上の長屋住宅を除く。)

(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 近隣住民を対象とした公民館又は集会所

(4) 保育所

(5) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(6) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 当該地区計画区域内の宅地建物等の販売を目的とした店舗で床面積の合計が75平方メートル以内のもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるもの及び畜舎を除く。)

150平方メートル(共同住宅,長屋住宅,寄宿舎又は下宿の用途に供するものは200平方メートル)

1メートル(法面を有する擁壁に面する部分にあっては,敷地境界線までの距離は1メートルで,かつ,敷地境界の擁壁上部外周線(擁壁上部に法面を有するものにあっては上部法肩)から0.5メートル)。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 附属建築物等において軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの

(2) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

(3) 玄関ポーチの柱,屋根及び軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が30平方メートル以下の自動車車庫の柱,屋根

(4) 地階となる建築物の部分で現地盤面から1.2メートル以下の部分

(5) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

1 10メートル

2 法第56条の規定による(都市計画法第8条に規定する第一種低層住居専用地域の例による。)

10/10

6/10

B地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号まで,第6号,第8号及び第9号に掲げる建築物並びに当該建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるもの及び畜舎を除く。)

(2) 法別表第2(は)項第3号及び第4号に掲げるもの

(3) 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(4) 自動車車庫で床面積の合計が50平方メートル以内のもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)

(5)令第130条の6で定める工場

(6)事務所(汚物運搬用自動車又は危険物運搬用自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)で床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

(7)第2号,第3号,第5号及び前号に掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5の5で定めるもの及び畜舎を除く。)

法第56条の規定による(都市計画法第8条に規定する第一種住居地域の例による。)

20/10

6/10

高知駅東地区計画

全域

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(り)項に掲げるもの

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎

(4) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

65平方メートル(高知駅周辺土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定又は同法第103条第1項の規定による換地処分により65平方メートル未満となる場合は,当該仮換地の指定又は換地処分により定められた敷地面積の数値)。ただし,巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物の敷地を除く。

建築物の1階部分の外壁又はこれに代わる柱面から道路境界線(都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第7条に規定する特殊街路を除く。)までの距離(隅切部分においては隅切り以外の道路境界線を延長した線)は0.5メートル。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

(2) 玄関ポーチの柱,屋根及び軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が30平方メートル以下の自動車車庫の柱,屋根

20/10

ただし,住宅の用途に供する部分を除く。

高知駅西地区計画

全域

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(り)項に掲げるもの

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎

(4) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

65平方メートル(高知駅周辺土地区画整理事業における土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定又は同法第103条第1項の規定による換地処分により65平方メートル未満となる場合は,当該仮換地の指定又は換地処分により定められた敷地面積の数値)。ただし,巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物の敷地を除く。

建築物の1階部分の外壁又はこれに代わる柱面から道路境界線(都市計画法施行規則第7条に規定する特殊街路を除く。)までの距離(隅切部分においては隅切り以外の道路境界線を延長した線)は0.5メートル。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

(2) 玄関ポーチの柱,屋根及び軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が30平方メートル以下の自動車車庫の柱,屋根

20/10

ただし,住宅の用途に供する部分を除く。

築屋敷地区計画

全域

1 12メートル

2 建築物の各部分の高さは,当該部分から敷地の南側道路の反対側の境界線までの水平距離に,1.25を乗じて得たもの。この場合において,高さの算定については当該道路の路面の中心からの高さによる。

向陽台地区計画

全域

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅,寄宿舎又は下宿

(4) 近隣住民を対象とした公民館又は集会所

(5) 保育所

(6) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(7) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるもの及び畜舎を除く。)

150平方メートル(共同住宅又は住宅戸数3戸以上の長屋住宅の用途に供するものは300平方メートル)

1メートル(法面を有する擁壁に面する部分にあっては,敷地境界線までの距離は1メートルで,かつ,敷地境界の擁壁上部外周線(擁壁上部に法面を有するものにあっては上部法肩)から0.5メートル)。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 附属建築物等において軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの

(2) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

(3) 玄関ポーチの柱,屋根及び軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が30平方メートル以下の自動車車庫の柱,屋根

(4) 地階となる建築物の部分で現地盤面から1.2メートル以下の部分

(5) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

1 10メートル

2 法第56条及び第56条の2の規定による(都市計画法第8条に規定する第一種低層住居専用地域の例による。)

10/10

大津ひなたタウン地区計画

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅,寄宿舎又は下宿

(4) 近隣住民を対象とした公民館又は集会所

(5) 保育所

(6) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(7) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるもの及び畜舎を除く。)

150平方メートル(共同住宅又は住宅戸数3戸以上の長屋住宅の用途に供するものは300平方メートル)

1メートル(法面を有する擁壁に面する部分にあっては,敷地境界線までの距離は1メートルで,かつ,敷地境界の擁壁上部外周線(擁壁上部に法面を有するものにあっては上部法肩)から0.5メートル)。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 附属建築物等において軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの

(2) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

(3) 玄関ポーチの柱,屋根及び軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が30平方メートル以下の自動車車庫の柱,屋根

(4) 地階となる建築物の部分で現地盤面から1.2メートル以下の部分

(5) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

1 10メートル

2 法第56条及び第56条の2の規定による(都市計画法第8条に規定する第一種低層住居専用地域の例による。)

10/10

C地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(ほ)項に掲げるもの

(2) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの(令第130条の7の2で定めるものを除く。)

法第56条及び第56条の2の規定による(都市計画法第8条に規定する第一種住居地域の例による。)

鷹匠町地区計画

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅,寄宿舎又は下宿

(4) 近隣住民を対象とした公民館又は集会所

(5) 保育所

(6) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(7) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるもの及び畜舎を除く。)

14メートル

B地区

高知南ニュータウン地区計画

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(住宅戸数3戸以上の長屋住宅を除く。以下高知南ニュータウン地区計画の項において「一戸建て住宅」という。)

(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム,保育所その他これらに類するもの

(5) 図書館

(6) 診療所

(7) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるもの及び畜舎を除く。)

165平方メートル

1メートル。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(2) 自動車車庫の柱,屋根

(3) 出窓で床面から上方に30センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が50センチメートル以下のもの

(4) 地階となる建築物の部分で現地盤面から50センチメートル以下の部分

(5) 建築物に附属する倉庫(その外壁又はこれに代わる柱から道路境界線までの距離が1メートル未満であるものを除く。)

一般住宅地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(に)項第1号から第5号までに掲げるもの

(2) 自動車車庫で床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(建築物に附属する自動車車庫で,床面積の合計が当該自動車車庫の敷地にある建築物の延べ面積の合計の3分の1以内のもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)を除く。)

(3) 畜舎

(4) 3階以上の部分を法別表第2(は)項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの

(5) 法別表第2(は)項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

150平方メートル

15メートル

集合住宅利便施設地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(へ)項第1号から第3号まで及び第5号に掲げるもの

(2) ボーリング場又はスケート場

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎

(6) マージャン屋又はぱちんこ屋

(7) カラオケボックスその他これに類するもの

(8) 自動車車庫で床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(建築物に附属する自動車車庫で,床面積の合計が当該自動車車庫の敷地にある建築物の延べ面積の合計の3分の1以内のもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)を除く。)

1メートル

15メートル

近隣サービス地区

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(り)項に掲げるもの

(2) 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの

(3) 畜舎

一戸建て住宅は165平方メートル

50センチメートル(一戸建て住宅は低層専用住宅地区の例による。)

15メートル(一戸建て住宅は10メートル)

20/10(一戸建て住宅は10/10)

8/10(一戸建て住宅は6/10)

鷹匠町西地区計画

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち,令第130条の3で定めるもの

(3) 共同住宅

(4) 近隣住民を対象とした公民館又は集会所

(5) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(6) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

(8) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設

(9) 第1号から7号までに掲げる建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるもの及び畜舎を除く。)

14メートル

B地区

旭北町地区計画

全域

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(住宅戸数3戸以上の長屋住宅を除く。)

(2) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの

(3) 近隣住民を対象とした公民館又は集会所

(4) 保育所

(5) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(6) 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 当該地区計画区域内の宅地建物等の販売を目的とした店舗で床面積の合計が75平方メートル以内のもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるもの及び畜舎を除く。)

150平方メートル(長屋住宅の用途に供するものは200平方メートル)

1メートル(法面を有する擁壁に面する部分にあっては,敷地境界線までの距離は1メートルで,かつ,敷地境界の擁壁上部外周線(擁壁上部に法面を有するものにあっては上部法肩)から0.5メートル)。ただし,次に掲げるものを除く。

(1) 附属建築物等において軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が5平方メートル以内のもの

(2) 出窓で床面から上方に60センチメートル以上で,かつ,その張り出し部分が45センチメートル以下のもの

(3) 玄関ポーチの柱,屋根及び軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の合計が30平方メートル以下の自動車車庫の柱及び屋根

(4) 地階となる建築物の部分で現地盤面から1.2メートル以下の部分

(5) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

1 10メートル

2 法第56条及び第56条の2の規定による(都市計画法第8条に規定する第一種低層住居専用地域の例による。)

10/10

春野なごみの里地区計画

全域

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(ほ)項に掲げるもの

(2) 住宅

(3) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(4) 共同住宅,寄宿舎又は下宿。ただし,高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた建築物を除く。

(5) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

(6) ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(7) 自動車教習所

(8) 畜舎

300平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱面から,隣地境界線までの距離は1.5メートル,道路境界線までの距離は2.5メートル

20メートル

高知中央産業団地地区計画

全域

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(を)項に掲げるもの

(2) 住宅

(3) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(4) 共同住宅,寄宿舎又は下宿

(5) 図書館,博物館その他これらに類するもの

(6) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

(7) 老人ホーム,保育所,福祉ホームその他これらに類するもの

(8) 公衆浴場

(9) 診療所

(10) 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

(11) ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類するもの

(12) 店舗,飲食店その他これらに類するもの

(13) 自動車教習所

(14) 畜舎

(15) 展示場,マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券販売所,場外車券売場その他これらに類するもの

(16) カラオケボックスその他これらに類するもの

500平方メートル

2メートル(法面を有する部分にあっては,敷地境界線までの距離は2メートルかつ上部法肩から1メートル)

大津京免工業団地地区計画

全域

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(る)項に掲げるもの

(2) 住宅

(3) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(4) 共同住宅,寄宿舎又は下宿

(5) 学校,図書館,博物館その他これらに類するもの

(6) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

(7) 老人ホーム,保育所,福祉ホームその他これらに類するもの

(8) 公衆浴場

(9) 病院又は診療所

(10) 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

(11) 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(12) ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(13) ホテル又は旅館

(14) 自動車教習所

(15) 畜舎

(16) 展示場,遊技場,マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

(17) カラオケボックスその他これに類するもの

(18) キャバレー,料理店その他これらに類するもの

(19) 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの

300平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱面から,隣地境界線までの距離は1.5メートル,道路境界線までの距離は2メートル

20メートル

春野町弘岡産業団地地区計画

全域

次に掲げる建築物

(1) 法別表第2(る)項に掲げるもの

(2) 住宅

(3) 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(4) 共同住宅,寄宿舎又は下宿

(5) 学校,図書館,博物館その他これらに類するもの

(6) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの

(7) 老人ホーム,保育所,福祉ホームその他これらに類するもの

(8) 公衆浴場

(9) 病院又は診療所

(10) 老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもの

(11) 店舗,飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

(12) ボーリング場,スケート場,水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(13) ホテル又は旅館

(14) 自動車教習所

(15) 畜舎

(16) 展示場,遊技場,マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの

(17) カラオケボックスその他これに類するもの

(18) キャバレー,料理店その他これらに類するもの

(19) 劇場,映画館,演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの

300平方メートル

建築物の外壁又はこれに代わる柱面から,隣地境界線までの距離は1.5メートル,道路境界線までの距離は2メートル

20メートル

高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成6年7月1日 条例第30号

(令和4年7月1日施行)