○屋外広告物の表示等の禁止地域の指定
平成18年4月1日
告示第89号
高知市屋外広告物条例(平成9年条例第47号)第6条第1項第14号,第15号及び第24号の規定に基づき,屋外広告物等の表示等を禁止する道路の区間及び道路に接続する区域等を次のとおり指定し,平成18年4月1日から施行し,屋外広告物の表示等の禁止地域の指定(平成11年告示第185号)は,平成18年3月31日限り廃止する。
指定区間及び指定区域 | 位置 |
1 県道春野赤岡(高知市仁井田字西ノ野220番2地先から同字御出道4220番地先を経由して高知市池字住吉林2220番2地先に達するまでの区間を除く。以下同じ。)の高知市内(旧春野町の区域を除く。)の区間 2 前項の区間の道路の区域から側方50メートル以内の区域 3 都市計画道路高知山田線(予定地を含む。)の高知市内の区間 4 前項の区間の道路の区域から側方50メートル以内の区域 5 都市計画道路曙町波川線(予定地を含む。)の高知市内の区間 6 前項の区間の道路の区域から側方50メートル以内の区域 7 都市計画道路浦戸東部道路(予定地を含む。)の高知市内の区間 8 前項の区間の道路の区域から側方100メートル以内の区域 9 都市計画道路高知新港線のうち,その終点から県道春野赤岡に接するまでの区間 10 前項の区間の道路の区域から側方50メートル以内の区域 11 都市計画道路百石町長浜線(予定地を含む。)のうち,その終点から都市計画道路梅ノ辻孕橋線に接するまでの区間 12 前項の区間の道路の区域から側方50メートル以内の区域 13 都市計画道路長浜桂浜線(予定地を含む。)のうち,その起点から県道春野赤岡に接するまでの区間 14 前項の区間の道路の区域から側方50メートル以内の区域(旧春野町の区域を除く。) 15 都市計画道路五台山道路(予定地を含む。)のうち,五台山を通過するトンネルの南出口から都市計画道路高知新港線に接するまでの区間 16 都市計画道路五台山道路(予定地を含む。)のうち,五台山を通過するトンネルの南出口から下田川左岸に接するまでの区間の道路の区域から側方50メートル以内の区域 17 都市計画道路五台山道路(予定地を含む。),都市計画道路高知新港線及び下田川左岸に囲まれる区域 18 都市計画道路五台山道路(予定地を含む。),都市計画道路浦戸東部道路(予定地を含む。)及び下田川左岸に囲まれる区域 19 四国横断自動車道(予定地を含む。)の高知市内の区間 20 前項の区間の道路の区域から側方100メートル以内の区域 | 別添位置図のとおり |
備考
(1) この表にいう道路は,道路交通の用に供される区域(停車可能な区域を含む。)とし,法面等を含まないものとする。
(2) この表(別添位置図を含む。)による指定区間及び指定区域には,都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域又は工業専用地域である区域を含まない。
(別添位置図は省略)
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成20年1月1日告示第24号)
この告示は,公布の日から施行する。