○高知市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成25年4月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は,都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し,法,都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(添付図書)
第2条 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は,次に掲げるものとする。
(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(業として建築物を設計し,若しくは販売し,建築物の販売を代理し,若しくは媒介し,又は新築の建設工事を請け負う者に支配されていないものに限る。以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関等」という。)の技術的審査を受けた建築物又は住戸にあっては,当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が交付する法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合する旨を証する書類及び当該技術的審査に係る添付図書
(2) 品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅で,日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に定める劣化対策等級に係る評価が等級3に該当するものにあっては,住宅型式性能認定書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいう。以下同じ。)の写し
(3) 品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅にあっては,品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に定める断熱等性能等級に係る評価が等級4に該当し,かつ,一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級5に該当する場合に限る。)及び当該住宅性能評価に係る添付図書
(4) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請書を併せて提出する場合において,当該申請に係る建築物が同法第6条の3第1項又は第18条第4項に規定する構造計算適合性判定が必要なときは,同法第6条の3第7項又は第18条第10項に規定する適合判定通知書又はその写し
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
2 省令第41条第3項に規定する市長が不要と認める図書は,次に掲げるものとする。
(1) 前項第2号に規定する住宅型式性能認定書の写しを添付した場合にあっては,当該住宅型式性能認定書において,住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が不要と認める図書
(申請の取下げ)
第3条 法第53条第1項の規定による認定の申請をした者及び法第55条第1項の規定による変更の認定の申請をした者は,当該認定を受ける前に,当該申請を取り下げようとするときは,申請取下届(第1号様式)により市長に届け出なければならない。
(認定しない旨の通知)
第4条 市長は,審査により法第54条第1項による認定の基準に適合しない(法第54条第2項の申出をした場合は,建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合しない旨を含む。)と認めたときは,書面により申請者に通知するものとする。
(工事の取りやめ等)
第5条 法第55条第1項に規定する認定建築主(低炭素建築物又はその部分の所有権その他当該低炭素建築物の建築及び維持保全に必要な権原を取得した者がいる場合は,その取得した者とする。以下「認定建築主」という。)は,法第54条第1項の規定により認定を受けた低炭素建築物新築等計画(以下「認定低炭素建築物新築等計画」という。)に基づく法第53条第1項に規定する低炭素化のための建築物の新築等(以下「低炭素建築物の新築等」という。)を取りやめようとするときは,取りやめる旨の申出書(第2号様式)により市長に申し出なければならない。
(軽微な変更)
第6条 認定建築主は,省令第44条に規定する軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)をしたときは,軽微な変更届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。この場合において,当該軽微な変更が同条第2号に掲げる変更に該当するときは,当該変更に係る図書を添付しなければならない。
2 省令第46条の2の規定により認定低炭素建築物新築等計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は,軽微変更該当証明交付申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。
(変更の申請)
第7条 認定建築主は,法第55条第1項の規定により変更の認定の申請をしようとするときは,省令第45条に規定するもののほか,当該変更に係る認定書及びその副本を添付しなければならない。
(完了の報告)
第8条 認定建築主は,低炭素建築物の新築等が完了したときは,速やかに低炭素建築物の新築等の工事が完了した旨の報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は,法第58条の規定による認定の取消しをしたときは,書面によりその旨を当該認定建築主であった者(当該認定低炭素建築物新築等計画にその名称が記載されていた管理組合等を含む。)に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第84号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高知市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第2条第1項第1号の規定の適用については,当分の間,同号中「書類」とあるのは,「書類(平成29年4月1日前に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関が交付した当該基準に適合する旨を証する書類を含む。)」と読み替えるものとする。
附則(令和3年12月1日規則第152号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高知市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の規定による様式は,この規則による改正後の高知市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。
附則(令和6年4月1日規則第59号)
この規則は,公布の日から施行する。