○高知市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年7月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し,法,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)並びに高知市手数料並びに延滞金条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(添付図書)

第2条 省令第1条第1項(省令第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する市長が必要と認める図書は,法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画が法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合することを確認できる図書で市長が必要と認めるものとする。

2 省令第1条第3項(省令第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する市長が不要と認める図書は,前項に定める図書を添える場合において,省令第1条第1項の表に掲げる図書のうち,市長が不要と認めるものとする。

3 省令第12条第1項(省令第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する市長が必要と認める図書は,次に掲げるものとする。

(1) 省令第1条第1項の表に掲げる図書のうち,付近見取図,配置図,床面積求積図,用途別床面積表,各部詳細図及び各種計算書

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価(以下「住宅性能評価」という。)を受けた場合にあっては,同法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(戸建て住宅に係るものであって,日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に定める断熱等性能等級に係る評価が等級4に該当し,かつ,一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4又は等級5に該当する場合に限る。)及び当該住宅性能評価に係る添付図書

(3) 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に規定する第三者認証を行う機関によるエネルギー消費性能に係る評価を受けた場合にあっては,当該機関が交付した評価書(建築物全体を評価しているものであって,一次エネルギー消費量基準(住宅にあっては,一次エネルギー消費量基準及び外皮基準(共同住宅にあっては,各住戸に係る外皮基準))に適合しているものに限る。)及び当該性能評価に係る添付図書

(4) 前3号に掲げるもののほか,建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを確認できる図書で市長が必要と認めるもの

4 省令第12条第3項(省令第14条第1項において準用する場合を含む。)に規定する市長が不要と認める図書は,前項第2号及び第3号に掲げる図書を添える場合において,同項第1号の各種計算書とする。

5 省令第23条第1項に規定する市長が必要と認める図書は,次に掲げるものとする。

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下同じ。)又は登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)の技術的審査を受けた場合にあっては,当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証(法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合するものに限る。)及び当該技術的審査に係る添付図書

(2) 住宅性能評価を受けた場合にあっては,住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に定める断熱等性能等級に係る評価が等級4に該当し,かつ,一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級5に該当する場合(平成28年4月1日に現に存する建築物の住宅部分については,同基準に定める一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4又は等級5に該当する場合)に限る。)及び当該住宅性能評価に係る添付図書

(3) 当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)附則第3条又は第4条の規定の適用を受ける場合は,当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを確認できる図書又はその写し

(4) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請書を併せて提出する場合において,当該申請に係る建築物が同法第6条の3第1項又は第18条第4項に規定する構造計算適合性判定が必要なときは,同法第6条の3第7項又は第18条第10項に規定する適合判定通知書又はその写し

(5) 代理人によって申請を行う場合にあっては,委任状

(6) 前各号に掲げるもののほか,法第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することを確認できる図書で市長が必要と認めるもの

6 省令第23条第3項に規定する市長が不要と認める図書は,前項に掲げる図書を添える場合において,同条第1項の表に掲げる図書のうち,市長が不要と認めるものとする。

7 省令第30条第1項に規定する市長が必要と認める図書は,次に掲げるものとする。

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては,当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証(建築物エネルギー消費性能基準に適合しているものに限る。)及び当該技術審査に係る添付図書

(2) 住宅性能評価を受けた場合にあっては,住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に定める断熱等性能等級に係る評価が等級4に該当し,かつ,一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4又は等級5に該当している場合(平成28年4月1日に現に存する建築物の住宅部分については,同基準に定める一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級3,等級4又は等級5に該当している場合)に限る。)及び当該住宅性能評価に係る添付図書

(3) 法第12条第1項又は第13条第2項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合にあっては,法第12条第6項若しくは第13条第7項に規定する適合判定通知書又はその写し及び建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項若しくは第18条第18項に規定する検査済証又はその写し

(4) 当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令附則第3条又は第4条の規定の適用を受ける場合は,当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを確認できる図書又はその写し

(5) 代理人によって申請を行う場合にあっては,委任状

(6) 前各号に掲げるもののほか,建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを確認できる図書で市長が必要と認めるもの

8 省令第30条第3項に規定する市長が不要と認める図書は,前項に掲げる図書を添える場合において,省令第1条第1項の表に掲げる図書(設計内容説明書を除く。)のうち,市長が不要と認めるものとする。

(計画又は申請の取下げ)

第3条 法第12条第1項若しくは第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は法第13条第2項若しくは第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知をした者は,法第12条第3項又は第4項の規定による通知書の交付を受ける前に当該計画を取り下げようとするときは,建築物エネルギー消費性能確保計画取下届(第1号様式)により市長に届け出なければならない。

2 法第34条第1項の規定による認定の申請をした者,法第36条第1項の規定による変更の認定の申請をした者又は法第41条第1項の規定による認定の申請をした者は,当該認定を受ける前に,当該申請を取り下げようとするときは,申請取下届(第2号様式)により市長に届け出なければならない。

(認定しない旨の通知等)

第4条 市長は,法第34条第1項の規定による認定の申請又は法第36条第1項の規定による変更の認定の申請があったときは,その内容について審査し,次の各号のいずれかに該当する場合には,法第35条第1項又は第36条第1項の規定による認定(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画認定(変更認定)」という。)をしないものとする。

(1) 法第35条第1項各号(法第36条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しないと認める場合

(2) 法第35条第6項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による場合

(3) 省令の規定による手続に違反していると認める場合

2 市長は,前項の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画認定(変更認定)をしないときは,認定しない旨の通知書(第3号様式)に当該申請書の副本及びその添付図書を添えて,当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は,法第41条第1項の規定による認定の申請があったときは,その内容について審査し,次の各号のいずれかに該当する場合には,同条第2項の規定による認定(以下「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」という。)をしないものとする。

(1) 建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと認める場合

(2) 省令の規定による手続に違反していると認める場合

4 市長は,前項の規定により建築物のエネルギー消費性能に係る認定をしないときは,認定しない旨の通知書に当該申請書の副本及びその添付図書を添えて,当該申請をした者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第5条 特定建築物(法第11条第1項に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の建築主は,省令第11条の規定により,建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が省令第3条(省令第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする場合は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明交付申請書(第4号様式)の正本及び副本(それぞれに当該軽微な変更の内容を確認することができる図書を添付するものとする。)に当該軽微な変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(以下「直前の副本」という。)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,速やかにその内容を審査し,当該変更の内容が省令第3条に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明書(第5号様式)に当該申請書の副本,その添付図書及び直前の副本を添えて当該申請をした特定建築物の建築主に交付するものとする。

3 省令第3条に規定する軽微な変更を行った特定建築物の建築主は,建築基準法第7条第1項の規定による検査の申請又は同法第18条第16項の規定による通知を行う場合は,建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(第6号様式)を建築主事に提出しなければならない。この場合において,当該軽微な変更の内容が,特定建築物のエネルギー消費性能に係る再計算により,建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更(建築物エネルギー消費性能確保計画の根本的な変更を除く。)である場合は,前項に規定する証明書及び同項の添付図書を併せて提出しなければならない。

4 法第36条第1項に規定する認定建築主(以下「認定建築主」という。)は,省令第26条に規定する軽微な変更をしようとするときは,軽微な変更届(第7号様式)により市長に届け出なければならない。

5 認定建築主は,省令第29条の規定により,建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が省令第26条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする場合は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の規定による軽微変更該当証明交付申請書(第8号様式)の正本及び副本(それぞれに当該軽微な変更の内容を確認することができる図書を添付するものとする。)により市長に申請しなければならない。

6 市長は,前項の申請があったときは,速やかにその内容を審査し,当該変更の内容が省令第26条に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の規定による軽微変更該当証明書(第9号様式)に当該申請書の副本及びその添付図書を添えて当該申請をした認定建築主に交付するものとする。

(計画変更の申請)

第6条 認定建築主は,法第36条第1項の規定による変更の認定の申請をしようとするときは,省令第27条に規定するもののほか,省令第25条第2項に規定する通知書及び申請書の副本を添付しなければならない。

(計画の取りやめ等)

第7条 認定建築主は,法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づくエネルギー消費性能向上のための建築物の新築等を取りやめようとするときは,取りやめる旨の申出書(第10号様式)により市長に申し出なければならない。

2 建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けた者は,当該認定を受けた建築物(以下「基準適合認定建築物」という。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなったときは,取りやめる旨の申出書により市長に申し出なければならない。

(工事完了等の報告)

第8条 特定建築物の建築主は,建築基準法第7条第1項の規定による検査の申請又は同法第18条第16項の規定による通知を行う場合は,当該特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準に係る工事監理の状況を記載した報告書を建築主事に提出しなければならない。ただし,建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条第1項に規定する完了検査申請書又は同令第8条の2第13項及び第21項において読み替えて準用する同令第4条第1項に規定する工事完了通知書に,当該特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準に係る工事監理の状況を記した書類を添付する場合は,この限りでない。

2 認定建築主は,認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは,工事完了報告書(第11号様式)次の各号のいずれかの図書を添えて,市長に報告しなければならない。

(1) 工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書をいう。)の写し

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し

(3) その他認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能向上のための建築物の新築等の工事の完了を確認できる図書又はその写し

3 認定建築主は,認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能向上のための建築物若しくは住戸を譲受人に譲り渡した場合又は当該建築物若しくは住戸が滅失した場合は,状況報告書(第12号様式)により,市長に報告しなければならない。

4 前項に掲げるもののほか,認定建築主は,法第37条の規定により市長から報告を求められた場合は,状況報告書に必要な図書を添えて報告するものとする。

5 基準適合認定建築物の所有者(以下「認定所有者」という。)は,建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けた建築物若しくは住戸を譲受人に譲り渡した場合又は当該建築物若しくは住戸が滅失した場合は,状況報告書により,市長に報告しなければならない。

6 前項に掲げるもののほか,認定所有者は,法第43条第1項の規定により市長から報告を求められた場合は,状況報告書に必要な図書を添えて報告するものとする。

(基準適合命令)

第9条 市長は,法第14条第1項に規定する基準適合命令を行う場合は,基準適合命令書(第13号様式)により行うものとする。

(住宅部分に係る措置命令)

第10条 市長は,法第16条第2項に規定する措置命令を行う場合は,住宅部分に係る措置命令書(第14号様式)により行うものとする。

(建築物の建築に関する届出に係る措置命令)

第11条 市長は,法第19条第3項に規定する措置命令を行う場合は,建築物の建築に関する届出に係る措置命令書(第15号様式)により行うものとする。

(改善命令)

第12条 市長は,法第38条に規定する改善命令を行う場合は,改善命令書(第16号様式)により行うものとする。

(認定の取消し)

第13条 市長は,法第39条の規定により,法第35条第1項の認定を取り消したときは,建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書(第17号様式)により,当該認定建築主に通知するものとする。

2 市長は,法第42条の規定により,法第41条第2項の認定を取り消したときは,建築物エネルギー消費性能に係る認定取消通知書(第18号様式)により,当該認定所有者に通知するものとする。

(非算定部分等)

第14条 条例別表(3)の5建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料の表区分1の項に規定する一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分として市長が定める建築物の部分は,次に掲げるものとする。

(1) 工場における生産エリア

(2) 倉庫における冷凍室,冷蔵室及び定温室

(3) データセンターにおける電算機室

(4) 大学,研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置される室

2 条例別表(3)の5建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料の表区分1の項に規定する非住宅部分に占める非算定部分の割合が高い建築物として市長が定める建築物は,次に掲げる用途に供する部分の床面積が当該建築物における非住宅部分全体の床面積の5分の4以上であり,かつ,それ以外の非住宅部分の床面積が300平方メートル未満である建築物とする。

(1) 工場

(2) 危険物の貯蔵又は処理施設

(3) 水産物の増殖場又は養殖場

(4) 倉庫

(5) 卸売市場

(6) 火葬場又はと畜場

(7) 汚物処理場

(8) ごみ焼却場その他の処理施設

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関の技術的審査を受けた場合にあっては,当分の間,当該登録建築物調査機関が交付した建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第1項に掲げる基準又は同法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨を証した書類を,この規則による改正後の第2条第5項第1号又は第7項第1号に規定する適合証に代えることができるものとする。

(令和3年12月1日規則第153号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の高知市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の規定に基づく様式は,この規則による改正後の高知市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の規定に基づく様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(令和4年4月27日規則第81号)

この規則は,公布の日から施行する。

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高知市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年7月1日 規則第106号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成28年7月1日 規則第106号
平成29年4月1日 規則第90号
令和3年12月1日 規則第153号
令和4年4月27日 規則第81号