○高知市立公民館条例

昭和43年8月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき,高知市立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第20条の目的を達成するため,本市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公民館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

高知市立中央公民館

高知市九反田2番1号

高知市立旭文化センター

高知市旭町三丁目121番地

高知市立横浜文化センター

高知市横浜東町4番1号

高知市立鏡公民館

高知市鏡大利1番地

高知市立吉原公民館

高知市鏡狩山95番地

高知市立柿ノ又公民館

高知市鏡柿ノ又72番地

高知市立梅ノ木公民館

高知市鏡梅ノ木1236番地1

高知市立土佐山公民館

高知市土佐山122番地1

高知市立春野公民館

高知市春野町西分19番地

高知市立春野公民館弘岡上分館

高知市春野町弘岡上1646番地1

高知市立春野公民館弘岡中分館

高知市春野町弘岡中711番地

高知市立春野公民館弘岡下分館

高知市春野町弘岡下1500番地

高知市立春野公民館森山分館

高知市春野町森山1207番地4

高知市立春野公民館新川分館

高知市春野町森山203番地4

高知市立春野公民館西畑分館

高知市春野町西畑1034番地4

高知市立春野公民館仁ノ分館

高知市春野町仁ノ384番地5

高知市立春野公民館甲殿分館

高知市春野町甲殿341番地1

高知市立春野公民館秋山分館

高知市春野町秋山1111番地3

高知市立春野公民館西分分館

高知市春野町西分2079番地2

高知市立春野公民館芳原分館

高知市春野町芳原784番地1

高知市立春野公民館内ノ谷分館

高知市春野町内ノ谷810番地

高知市立春野公民館諸木分館

高知市春野町東諸木3441番地1

高知市立春野公民館平和分館

高知市春野町平和149番地

高知市立春野公民館南ケ丘分館

高知市春野町南ケ丘一丁目2番地1

(職員)

第4条 公民館に館長,その他の職員若干名を置く。

(運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき,公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 前項の審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,12名以内とする。

3 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,市長が委嘱する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

6 前各項に規定するもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(公民館の管理等)

第6条 市長は,公民館の管理を,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき指定管理者に公民館の管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については,高知市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第69号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 前条第1項の規定に基づき指定管理者が管理を行う場合において,指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか,第2条の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務

第8条 削除

(開館時間及び休館日)

第9条 公民館の開館時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,開館時間を変更し,又は臨時に休館し,若しくは臨時に開館することができる。

名称

開館時間

休館日

高知市立中央公民館

午前9時から午後9時まで

(1) 月曜日。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

高知市立旭文化センター及び高知市立横浜文化センター

午前9時から午後9時まで

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月27日から翌年の1月4日までの日

(前号に掲げる日を除く。)

高知市立鏡公民館,高知市立吉原公民館,高知市立柿ノ又公民館,高知市立梅ノ木公民館及び高知市立土佐山公民館

午前9時から午後10時まで

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(前号に掲げる日を除く。)

高知市立春野公民館,高知市立春野公民館弘岡上分館,高知市立春野公民館弘岡中分館,高知市立春野公民館弘岡下分館,高知市立春野公民館森山分館,高知市立春野公民館新川分館,高知市立春野公民館西畑分館,高知市立春野公民館仁ノ分館,高知市立春野公民館甲殿分館,高知市立春野公民館秋山分館,高知市立春野公民館西分分館,高知市立春野公民館芳原分館,高知市立春野公民館内ノ谷分館,高知市立春野公民館諸木分館,高知市立春野公民館平和分館及び高知市立春野公民館南ケ丘分館

午前9時から午後10時まで

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(使用の許可)

第10条 公民館を使用しようとする者は,別に定める公民館使用願を提出し,市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は,公民館の管理上必要と認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,公民館の使用を制限し,又は使用を許可しない。

(1) 法に規定する公民館の運営方針及び公民館設立の趣旨に違反すると認められるとき。

(2) 喧騒な行為をしたり,又は風俗を乱したり,若しくは公安を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(4) 建物又は備付物品を汚損若しくは破損するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,公民館を使用させることが不適当と認められるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 第10条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,当該許可に伴う権利を譲渡し,又は転貸してはならない。ただし,市長の承認を得た場合は,この限りでない。

(使用料)

第13条 使用者は,別表1から別表13までに定める額によつて算定した料金を使用料として前納しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,後納とすることができる。

2 市長は,社会教育事業又は公共的事業のために使用する場合その他特別の事由があると認めるときは,前項の使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 納付された使用料は,還付しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の都合によつて使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によつて使用することができなくなつたとき。

(3) 使用日の前日までに使用の許可の取消し又は変更を申し出て,市長が正当な理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。

第15条 削除

(使用許可の取消し等)

第16条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を制限し,又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用料を納付しないとき。

(2) 承認を受けないで使用目的を変更したとき。

(3) 第11条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要があると認めるとき。

(原状回復)

第17条 使用者は,使用を終わつたとき,又は使用の許可を取り消されたときは,直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償等)

第18条 使用者は,施設及び設備その他の器具を損傷し,又は滅失させたときは,市長の指示に従い,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行につき必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(鏡村及び土佐山村の編入に伴う経過措置)

2 鏡村及び土佐山村の編入の日(次項において「編入日」という。)前に鏡村立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和47年鏡村条例第10号。以下「鏡村公民館条例」という。),鏡村文化ステーションRIOの設置及び管理等に関する条例(平成7年鏡村条例第20号。以下「鏡村RIO条例」という。)又は土佐山村立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和36年土佐山村条例第7号。以下「土佐山村公民館条例」という。)の規定に基づきされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定に基づきされたものとみなす。

3 編入日前に鏡村公民館条例,鏡村RIO条例又は土佐山村公民館条例の規定により徴収された,又は徴収されるべきであつた使用料の額の算定については,この条例の規定にかかわらず,それぞれ鏡村公民館条例,鏡村RIO条例又は土佐山村公民館条例の例による。

(春野町の編入に伴う経過措置)

4 春野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に春野町公民館設置条例(昭和61年春野町条例第6号。以下「春野町条例」という。)の規定に基づきされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定に基づきされたものとみなす。

5 編入日前に春野町条例の規定により徴収された,又は徴収されるべきであつた使用料の額の算定については,この条例の規定にかかわらず,春野町条例の例による。

(高知市立公民館設置条例等の廃止)

6 高知市立公民館設置条例(昭和24年条例第64号)及び高知市立中央公民館使用条例(昭和25年条例第48号)は,廃止する。

(昭和47年6月24日条例第39号)

この条例は,昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に公民館の使用の許可を受けている者の当該使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和51年10月5日条例第63号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の高知市立公民館条例第3条の規定は,昭和51年10月1日から適用する。

(昭和55年4月1日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第56号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に公民館の使用の許可を受けている者の当該使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の条例の規定により使用の許可を受けた文化センターの使用料については,なお従前の例による。

(平成3年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(公の施設に係る使用料の経過措置)

2 第1条から第15条までの規定(以下この項において「改正規定」という。)による改正後の条例の規定に基づく使用料については,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,施行日前に改正規定による改正前の条例の規定に基づき使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市立公民館条例別表1から別表8までの規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成7年10月1日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(公の施設に係る使用料の経過措置)

2 第1条から第20条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,施行日前に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成12年4月1日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市立公民館条例別表1から別表8までの規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第80号)

この条例は,平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市立公民館条例(以下「改正後の条例」という。)第9条及び別表1から別表3までの規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するものに係る使用料から適用し,施行日前に使用するものに係る使用料については,なお従前の例による。

3 改正後の条例別表1に規定する施設に係る使用の許可の申請その他の手続については,施行日前においても改正後の条例の例によることとすることができる。

(平成16年1月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,附則第4項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定に基づく使用料については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用するものに係る使用料から適用し,施行日前に使用又は利用するものに係る使用料については,なお従前の例による。

4 改正後の条例の規定に基づく使用又は利用の許可又は承認の申請その他の手続は,施行日前においても,改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(平成17年1月1日条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年10月15日条例第122号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高知市立公民館条例第14条の規定に基づき委託している高知市立公民館の管理については,平成18年3月31日までの間は,なお従前の例による。

(平成20年1月1日条例第65号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第123号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年7月1日から施行する。ただし,附則第4項の規定は公布の日から,第3条第2項の改正規定は高知市江ノ口コミュニティセンター条例(平成21年条例第9号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市立公民館条例(以下「改正後の条例」という。)別表1の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

3 改正後の条例別表2から別表9まで及び別表14の規定は,施行日以後に使用するものに係る使用料から適用し,施行日前に使用するものに係る使用料については,なお従前の例による。

(準備行為)

4 改正後の条例の規定に基づく使用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は,施行日前においても,改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(平成23年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の条例の規定に基づき使用,利用,行為又は入居の許可又は承認を受けたものについては,なお従前の例による。

(平成24年4月1日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者は,この条例による改正後の高知市立公民館条例第5条の規定に基づき公民館運営審議会の委員として委嘱されたものとみなす。ただし,その任期は,この条例の施行の際における公民館運営審議会の委員としての残任期間に相当する期間とする。

(平成25年4月1日条例第63号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年1月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市立公民館条例別表3から別表13までの規定は,平成26年4月1日以後に使用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,同日前に使用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成30年7月1日条例第62号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(公の施設に係る使用料の経過措置)

2 第1条から第15条まで及び第17条から第40条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,施行日前に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

(令和3年1月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第12条から第30条までの規定による改正前の条例の規定に基づき高知市教育委員会若しくはその権限の委任を受けた高知市教育長(以下「教育委員会等」という。)がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は教育委員会等に対してなされた届出その他の行為は,この条例の施行の日以後においては,第12条から第30条までの規定による改正後の条例の規定に基づき市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた届出その他の行為とみなす。

別表1

高知市立中央公民館

(1) 学習室等

時間

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで


第1学習室

3,970

5,290

5,290

第2学習室

4,450

5,920

5,920

第3学習室

5,390

7,200

7,200

特別学習室

5,390

7,200

7,200

第1和室

3,270

4,370

4,370

第2和室

3,270

4,370

4,370

第3和室

3,270

4,370

4,370

茶室

3,330

4,440

4,440

工芸室

3,340

4,460

4,460

彫塑・陶芸室

5,420

7,240

7,240

絵画室

6,130

8,170

8,170

調理室

9,800

13,070

13,070

音楽室

4,830

6,440

6,440

軽運動室

5,350

7,130

7,130

大講義室

12,330

16,440

16,440

備考

1 使用時間がこの表に規定する使用時間を超える場合の使用料は,その超える時間が午前9時以前のときは午前,午後9時以後のときは夜間の使用料の金額を時間割計算により算定するものとする。この場合において,使用時間を超える時間に1時間未満の端数がある場合は,30分以上をもつて1時間とみなす。

2 前項の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは,当該端数金額は切り捨てるものとする。

(2) その他の施設

区分

利用区分

単位

使用料

陶芸窯室



素焼き

1回

10,880

本焼き

1回

12,250

備考 1回の使用は,窯入れの日から窯出しの日までの期間について,素焼きは3日以内,本焼きは4日以内とする。

別表2

高知市立旭文化センター

時間

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで


大ホール

11,100

14,800

14,800

大会議室

2,870

3,820

3,820

小会議室

1,210

1,610

1,610

和室

1,360

1,820

1,820

実習室

2,610

3,490

3,490

備考 使用者が入場料,会費の類を徴収するものにあつては,この表に規定する使用料のほか,その5倍を超えない範囲内の増使用料を徴収する。

別表3

高知市立横浜文化センター

時間

区分

午前

午後

夜間

午後9時以降1時間につき

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで


大ホール

1,260

1,680

1,680

410

研修室

420

570

570

130

会議室

250

340

340

80

第1和室

160

220

220

50

第2和室

160

220

220

50

調理室

410

560

560

130

別表4

高知市立鏡公民館

時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午後9時から午後10時まで


大会議室

1,100

1,460

1,460

360

小会議室

460

620

620

150

和室

1,310

1,750

1,750

430

多目的ホール

1,100

1,460

1,460

360

備考

1 時間の算定に当たつては,1時間未満は1時間とする。

2 使用時間が午後10時を超える場合の当該超える時間の使用料は,午後9時から午後10時までの時間の区分に係る使用料に当該使用料に2分の1を乗じて得た額を加算した額により算定するものとする。

3 和室を宴会に使用する場合は,1回の開催につき1,310円を特別加算料金として加算する。

4 前2項の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは,当該端数金額は切り捨てるものとする。

別表5 削除

別表6

高知市立吉原公民館

(1) 集会室等

時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午後9時から午後10時まで


集会室(講堂)

1,780

2,380

2,380

590

和室

1,310

1,750

1,750

430

調理室

1,310

1,750

1,750

430

運動場

870

1,170

1,170

280

備考

1 時間の算定に当たつては,1時間未満は1時間とする。

2 使用時間が午後10時を超える場合の当該超える時間の使用料は,午後9時から午後10時までの時間の区分に係る使用料に当該使用料に2分の1を乗じて得た額を加算した額により算定するものとする。

3 和室を宴会に使用する場合は,1回の開催につき1,310円を特別加算料金として加算する。

4 前2項の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは,当該端数金額は切り捨てるものとする。

(2) 附属設備

設備名

単位

使用料



運動場照明灯

1時間

210

風呂場

1回

1,970

備考 時間の算定に当たつては,1時間未満は1時間とする。

別表7

高知市立柿ノ又公民館

(1) 集会室等

時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午後9時から午後10時まで


集会室

1,780

2,380

2,380

590

会議室

1,100

1,460

1,460

360

和室

2,260

3,010

3,010

750

調理室

1,310

1,750

1,750

430

運動場

870

1,170

1,170

280

備考

1 時間の算定に当たつては,1時間未満は1時間とする。

2 使用時間が午後10時を超える場合の当該超える時間の使用料は,午後9時から午後10時までの時間の区分に係る使用料に当該使用料に2分の1を乗じて得た額を加算した額により算定するものとする。

3 和室を宴会に使用する場合は,1回の開催につき1,310円を特別加算料金として加算する。

4 前2項の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは,当該端数金額は切り捨てるものとする。

(2) 附属設備

設備名

単位

使用料



運動場照明灯

1時間

210

シャワー室(1室につき)

1回

1,970

備考 時間の算定に当たつては,1時間未満は1時間とする。

別表8

高知市立梅ノ木公民館

(1) 集会室等

時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午後9時から午後10時まで


集会室(講堂)

1,780

2,380

2,380

590

和室Ⅰ

1,310

1,750

1,750

430

和室Ⅱ

2,260

3,010

3,010

750

調理室

1,310

1,750

1,750

430

運動場

870

1,170

1,170

280

備考

1 時間の算定に当たつては,1時間未満は1時間とする。

2 使用時間が午後10時を超える場合の当該超える時間の使用料は,午後9時から午後10時までの時間の区分に係る使用料に当該使用料に2分の1を乗じて得た額を加算した額により算定するものとする。

3 和室を宴会に使用する場合は,1回の開催につき1,310円を特別加算料金として加算する。

4 前2項の規定により算定した使用料に10円未満の端数が生じたときは,当該端数金額は切り捨てるものとする。

(2) 附属設備

設備名

単位

使用料



運動場照明灯

1時間

210

風呂場

1回

1,970

備考 時間の算定に当たつては,1時間未満は1時間とする。

別表9

高知市立土佐山公民館

時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午後9時から午後10時まで


大集会室

2,600

3,470

3,470

860

調理室

930

1,250

1,250

300

会議室(和室)

590

790

790

190

小会議室

590

790

790

190

別表10

高知市立春野公民館

時間

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで


大ホール

1,310

1,750

1,970

和室

870

1,100

1,310

会議室

870

1,100

1,310

調理室

1,310

1,310

1,750

小会議室

870

1,100

1,310

青年・女性室

870

1,100

1,310

備考

1 冷暖房を使用する場合は,この表に規定する使用料に1,100円を加算するものとする。

2 施設を宴会に使用する場合は,この表に規定する使用区分及び使用時間にかかわらず,1回の開催につき1,100円を加算するものとする。

3 使用者が会費,入場料等を徴収する場合は,この表に規定する使用料の額に相当する額を超えない範囲内の額を加算するものとする。

別表11

高知市立春野公民館弘岡上分館,高知市立春野公民館弘岡中分館,高知市立春野公民館弘岡下分館,高知市立春野公民館森山分館,高知市立春野公民館西畑分館,高知市立春野公民館甲殿分館,高知市立春野公民館秋山分館,高知市立春野公民館芳原分館,高知市立春野公民館諸木分館及び高知市立春野公民館平和分館

時間

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで


ホール

650

650

650

会議室

530

530

530

和室(大)

530

530

530

和室(小)

530

530

530

調理室

650

650

650

備考

1 施設を宴会に使用する場合は,この表に規定する使用区分及び使用時間にかかわらず,1回の開催につき1,100円を加算するものとする。

2 使用者が会費,入場料等を徴収する場合は,この表に規定する使用料の額に相当する額を超えない範囲内の額を加算するものとする。

別表12

高知市立春野公民館新川分館,高知市立春野公民館仁ノ分館,高知市立春野公民館西分分館及び高知市立春野公民館内ノ谷分館

時間

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで


公民館

530

530

530

備考

1 施設を宴会に使用する場合は,この表に規定する使用区分及び使用時間にかかわらず,1回の開催につき1,100円を加算するものとする。

2 使用者が会費,入場料等を徴収する場合は,この表に規定する使用料の額に相当する額を超えない範囲内の額を加算するものとする。

別表13

高知市立春野公民館南ケ丘分館

時間

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで


ホール

1,310

1,310

1,310

和室(1)

530

530

530

和室(2)

530

530

530

会議室(1)

530

530

530

会議室(2)

530

530

530

サークル活動室(1)

530

530

530

サークル活動室(2)

530

530

530

調理実習室

1,310

1,310

1,310

備考

1 施設を宴会に使用する場合は,この表に規定する使用区分及び使用時間にかかわらず,1回の開催につき1,100円を加算するものとする。

2 使用者が会費,入場料等を徴収する場合は,この表に規定する使用料の額に相当する額を超えない範囲内の額を加算するものとする。

高知市立公民館条例

昭和43年8月1日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 教育機関
沿革情報
昭和43年8月1日 条例第37号
昭和47年6月24日 条例第39号
昭和48年4月1日 条例第21号
昭和51年4月1日 条例第12号
昭和51年10月5日 条例第63号
昭和55年4月1日 条例第7号
昭和55年12月26日 条例第56号
昭和56年4月1日 条例第11号
昭和57年4月1日 条例第4号
昭和58年4月1日 条例第5号
昭和59年4月1日 条例第10号
平成3年12月25日 条例第39号
平成5年4月1日 条例第22号
平成7年10月1日 条例第39号
平成9年4月1日 条例第11号
平成12年4月1日 条例第42号
平成12年12月26日 条例第80号
平成13年12月27日 条例第47号
平成16年1月1日 条例第3号
平成17年1月1日 条例第55号
平成17年10月15日 条例第122号
平成20年1月1日 条例第65号
平成20年10月1日 条例第123号
平成21年4月1日 条例第53号
平成23年3月29日 条例第4号
平成24年4月1日 条例第58号
平成25年4月1日 条例第63号
平成26年1月1日 条例第19号
平成30年7月1日 条例第62号
平成31年4月1日 条例第9号
令和3年1月1日 条例第3号
令和5年1月1日 条例第14号