○高知市青年センター条例

昭和46年3月15日

条例第6号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成を図るため,本市に青年センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 青年センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 高知市青年センター

位置 高知市桟橋通二丁目1番50号

(事業)

第3条 高知市青年センター(以下「青年センター」という。)は,次に掲げる事業を行う。

(1) 青年教室を実施すること。

(2) 青少年のための研修会,講演会,展示会,講習会等を開催すること。

(3) 青少年のための体育及びレクリエーション活動を実施し,又は指導すること。

(4) 青少年のための図書その他の資料を備え,その利用に供すること。

(5) 青少年のための生活相談を行うこと。

(6) 青少年の団体活動を指導及び育成すること。

(7) 施設を青少年の社会教育活動のための利用に供すること。

(8) 施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,第1条の設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 青年センターに所要の職員を置く。

(青年センターの管理等)

第5条 高知市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,青年センターの管理を,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき指定管理者に青年センターの管理を行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については,高知市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第69号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 前条第1項の規定に基づき指定管理者が管理を行う場合において,指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 青年センターの施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) 青年センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,第1条の設置目的を達成するために教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の権限)

第7条 指定管理者は,第5条第1項の規定に基づく指定が効力を有する間,第11条から第13条まで及び第18条に規定する教育委員会の権限を行うものとする。ただし,地方自治法第244条の2第11項の規定により,管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(利用時間)

第8条 青年センターの利用時間は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項に規定する休日に当たる日(以下「振替休日」という。)を除く。) 午前9時から午後10時まで

(2) 日曜日及び振替休日 午前9時から午後5時まで

(休所日)

第9条 青年センターの休所日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,臨時に休所し,又は臨時に開所することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)

(2) その前日及び翌日が国民の祝日である日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)

(4) 毎月20日(第1号に掲げる日を除く。)

(利用者の範囲)

第10条 青年センターを利用することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高知市に居住し,勤労に従事する青少年又は高知市において勤労に従事する青少年

(2) 教育委員会において,その利用が適当であると認めたもの

(利用の許可)

第11条 青年センターを利用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,青年センターの管理上必要と認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第12条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,青年センターの利用を制限し,又は利用を許可しない。

(1) 第1条の設置目的に反すると認められるとき。

(2) 第3条の事業のために教育委員会が利用するとき。

(3) 長期かつ独占的に利用しようとするとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) その他利用させることが不適当と認められるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 第11条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,当該許可に伴う権利を譲渡し,又は転貸してはならない。ただし,教育委員会の承認を得た場合は,この限りでない。

(使用料)

第14条 青年センターの使用料は,無料とする。ただし,次の各号に掲げる利用者については,当該各号に定める額によつて算定した料金を納付しなければならない。

(1) 第3条第8号に掲げる事業に該当する利用者 別表1から別表3までに定める額

(2) 第3条第1号から第7号まで及び第9号に掲げる事業に該当する利用者であつて,備品を利用するもの 別表3に定める額

2 使用料は,利用の許可と同時に納付しなければならない。ただし,市長が特別な理由があると認めた場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 青年センターを社会教育事業その他公共的に利用する場合であつて,市長が必要と認めるときは,使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第16条 納付された使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 教育委員会の都合によつて利用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力によつて利用することができなくなつたとき。

(3) 利用日の前日までに利用の許可の取消し又は変更を申し出て,教育委員会が正当な理由があると認めたとき。

(4) その他教育委員会において,還付する必要があると認めたとき。

(利用料金の収入等)

第17条 市長は,第5条第1項の規定に基づき青年センターの管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは,指定管理者に青年センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定に基づき利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあつては,第14条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず,同条第1項ただし書に規定する利用者は,利用料金を当該指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金は,別表1から別表3までに掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 利用料金の減免及び還付については,前2条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と,第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用の許可の取消し等)

第18条 教育委員会は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,許可条件を変更し,若しくは利用を停止し,又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第12条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 許可条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の場合において,利用者に損害が生じても,市は,賠償責任を負わない。ただし,同項第4号の規定に基づき同項の処分をした場合であつて,当該処分が教育委員会の都合によるときは,この限りでない。

(利用者の守るべき事項)

第19条 青年センターの利用者が守るべき事項については,教育委員会規則で定める。

(損害の賠償等)

第20条 利用者その他青年センターを利用した者が,施設若しくは設備その他の器具を損傷し,又は滅失したときは,教育委員会の指示に従い,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

2 市長は,やむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(運営委員会)

第21条 青年センターに高知市青年センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,青年センターの運営に関し,教育委員会の諮問に応ずるとともに,青年センターにおける各種の事業の企画及び実施について,教育委員会に対して,意見を述べることができる。

(委嘱,定数及び任期)

第22条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は,教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は,10人以内とする。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例の施行期日は,別に規則で定める。

(昭和51年4月1日条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に青年センターの利用の許可を受けている者の当該利用に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和56年4月1日条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に青年センターの利用の許可を受けている者の当該利用に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,別に規則で定める日から施行する。

(平成3年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(公の施設に係る使用料の経過措置)

2 第1条から第15条までの規定(以下この項において「改正規定」という。)による改正後の条例の規定に基づく使用料については,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,施行日前に改正規定による改正前の条例の規定に基づき使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市青年センター条例別表1及び別表2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,施行日前に利用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成9年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(公の施設に係る使用料の経過措置)

2 第1条から第20条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,施行日前に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成12年4月1日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市青年センター条例別表1の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,施行日前に利用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成13年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,施行日前に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第137号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市青年センター条例(以下「改正後の条例」という。)別表1から別表3までの規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用するものに係る使用料から適用し,施行日前に利用するものに係る使用料については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定による利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は,施行日前においても,改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(平成19年10月1日条例第47号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年4月1日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年7月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市青年センター条例(以下「改正後の条例」という。)別表1及び別表2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用するものに係る使用料から適用し,施行日前に利用するものに係る使用料については,なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定に基づく利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は,施行日前においても,改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(平成23年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の条例の規定に基づき使用,利用,行為又は入居の許可又は承認を受けたものについては,なお従前の例による。

(平成26年1月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(公の施設に係る使用料の経過措置)

3 第2条から第39条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料については,平成26年4月1日以後に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,同日前に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成31年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(公の施設に係る使用料の経過措置)

2 第1条から第15条まで及び第17条から第40条までの規定による改正後の条例の規定に基づく使用料については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料から適用し,施行日前に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料については,なお従前の例による。

別表1

時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

時間利用1時間につき

実験実習室

3,110

4,150

5,190

8,290

1,030

調理実習室

2,010

2,680

3,360

5,360

670

和室

1,370

1,830

2,290

3,650

450

研修室401

2,710

3,620

4,530

7,230

900

研修室402

1,650

2,200

2,750

4,400

550

ホール

10,840

14,460

18,070

28,910

3,610

多目的練習室501

2,070

2,770

3,460

5,530

690

多目的練習室502

2,650

3,540

4,430

7,070

880

多目的練習室503

2,530

3,380

4,220

6,750

840

音楽室ff

1,710

2,280

2,850

4,560

570

音楽室pp

700

930

1,170

1,860

230

音楽室mf

940

1,260

1,570

2,510

310

備考 時間の算定に当たつては,1時間未満は1時間とする。

別表2

時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

時間利用1時間につき

グラウンド(半面)

1,250

1,670

2,080

3,330

410

テニスコート(1面)

1,710

2,280

2,850

4,560

570

アリーナ

2,960

3,950

4,930

7,890

980

備考

1 時間の算定に当たつては,1時間未満は1時間とする。

2 照明を利用するときは,この表の規定により算定した額に,1時間につきグラウンドにあつては1,100円,テニスコートにあつては210円,アリーナにあつては260円を加算する。

別表3

備品名

単位

使用料

ドラムセット

一式

1回

150

キーボード・キーボードアンプ

130

音楽室PAセット

250

研修室PAセット

290

ギターアンプ(ヘッドキャビネット一体型)

1台

40

ギターアンプ(ヘッドキャビネット分離型)

100

ベースアンプ

110

アップライトピアノ

240

高知市青年センター条例

昭和46年3月15日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 教育機関
沿革情報
昭和46年3月15日 条例第6号
昭和51年4月1日 条例第14号
昭和56年4月1日 条例第12号
昭和63年4月1日 条例第12号
平成元年4月1日 条例第22号
平成3年12月25日 条例第39号
平成5年4月1日 条例第25号
平成9年4月1日 条例第11号
平成12年4月1日 条例第46号
平成13年4月1日 条例第18号
平成17年12月28日 条例第137号
平成19年10月1日 条例第47号
平成21年4月1日 条例第59号
平成23年3月29日 条例第4号
平成26年1月1日 条例第1号
平成31年4月1日 条例第9号