○高知市青年センター条例施行規則

昭和46年7月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,高知市青年センター条例(昭和46年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 高知市青年センター(以下「青年センター」という。)の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 青年センターの管理運営に関すること。

(2) 青年センター事業に関すること。

(3) 青年団体の指導育成に関すること。

(4) 青年センター運営委員会に関すること。

(5) その他青年センターに関すること。

第3条 この規則に定めるもののほか,青年センターにおける事務の処理,文書の取扱い及び職員の服務については,教育長が別に定める。

(団体登録証)

第4条 青年センターを社会教育活動に利用しようとする青少年団体は,団体登録台帳に登録し,団体利用登録証(第1号様式。以下「団体登録証」という。)の交付を受けるものとする。

2 団体登録証の交付を受けた団体は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体である団体を除き,同団体に準ずる団体として認められる。

3 団体登録証の有効期間は,交付の日から当該交付の日の属する年度の末日までとする。更新に当たつては,期間満了前1月以内に所定の手続を経なければならない。

(利用許可の申請及び受付)

第5条 条例第11条第1項の規定により青年センター(あつたかスペース等を除く。)の利用の許可を受けようとする者は,高知市青年センター利用申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し,高知市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請書は,その利用月の前月の第1日から受け付けるものとする。

(利用の許可等)

第6条 教育委員会は,前条の規定による利用を許可したときは高知市青年センター利用許可証(第3号様式。以下「許可証」という。)を当該申請した者に交付するものとし,利用を許可しないときはその旨を当該申請した者に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 青年センターの利用の許可を受けた者その他青年センターを利用する者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可証に記載した許可条件に違反しないこと。

(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し,又は陳列しないこと。

(3) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(5) 許可を受けないで壁,柱等にはり紙,くぎ打等をしないこと。

(6) 許可を受けないで青年センターの施設内で公告物等を配布しないこと。

(7) 許可を受けないで飲食し,又は飲酒しないこと。

(8) 利用の許可を受けていない施設,設備器具等を利用しないこと。

(9) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(10) 利用後は,設備器具等を点検するとともに,整理整頓及び清掃を行うこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか,係員の指示する事項

(使用料の減免)

第8条 条例第15条の規定による使用料の減免は,次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる場合は,全額免除する。

 高知市又は教育委員会が利用する場合であつて,市長が必要と認めるとき。

 条例第5条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が利用する場合であつて,市長が必要と認めるとき。

(2) 高知市又は教育委員会が共催し,又は後援する公共的事業のために利用する場合であつて,市長が必要と認めるときは,条例別表1から別表3までに定める額によつて算定した料金を5割減額して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。)を使用料とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認めたときは,全額免除し,又は条例別表1から別表3までに定める額によつて算定した料金を5割減額して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。)を使用料とする。

(運営委員会)

第9条 条例第21条に規定する高知市青年センター運営委員会(以下「委員会」という。)に,委員の互選によつて,委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は会務を総理し,副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故のあるときは,委員長の職務を行う。

3 委員会の会議は,必要に応じ開催し,委員長が招集する。

4 委員会の庶務は,青年センターにおいて処理する。

(指定管理者を指定した場合の取扱い)

第10条 条例第5条第1項の規定に基づき青年センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第5条及び第6条の規定の適用については,第5条中「高知市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第17条第4項の規定により条例第15条の規定を準用する場合における第8条の規定の適用については,同条中「第15条」とあるのは「第17条第4項において準用する条例第15条」と,「使用料」とあるのは「利用料金」と,「別表1から別表3までに定める」とあるのは「第17条第3項の規定により定められた」と,同条第3号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の場合における第5条第1項及び第6条に規定する様式は,指定管理者が別に定めるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関して必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年4月15日教育委員会規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年7月16日教育委員会規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日教育委員会規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年4月3日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年6月13日教育委員会規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日教育委員会規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年4月15日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年4月22日から施行する。

(平成4年3月1日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(公の施設に係る使用料の減免の経過措置)

2 この規則の規定(以下「改正規定」という。)による改正後の規則の規定に基づく使用料の減免については,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料の減免から適用し,施行日前に改正規定による改正前の規則の規定に基づき使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料の減免については,なお従前の例による。

(旧様式の経過措置)

3 改正規定による改正前の規則の規定に基づく様式は,改正規定による改正後の規則の様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(平成4年4月1日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(旧様式の経過措置)

2 この規則による改正前の規則の様式による帳票は,この規則による改正後の規則の様式にかかわらず,当分の間,なお修正して使用することができる。

(平成5年4月1日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(旧様式の経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づく様式は,この規則による改正後の規則の様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(平成6年12月1日教育委員会規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年4月1日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(公の施設に係る使用料の減免の経過措置)

2 この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく使用料の減免については,この規則の施行の日以後に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料の減免から適用し,同日前に使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料の減免については,なお従前の例による。

(旧様式の経過措置)

3 この規則による改正前の規則の規定に基づく様式は,改正後の規則の規定にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(平成9年9月1日教育委員会規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日教育委員会規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(使用料の減免の経過措置)

2 この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく使用料の減免については,この規則の施行の日以後に利用の許可を受けたものに係る使用料の減免から適用し,同日前に利用の許可を受けたものに係る使用料の減免については,なお従前の例による。

(旧様式の経過措置)

3 この規則による改正前の規則の規定に基づく様式は,改正後の規則の規定にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(平成14年4月1日教育委員会規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月1日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(使用料の減免の経過措置)

2 この規則による改正後の高知市青年センター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく使用料の減免については,この規則の施行の日以後に使用するものに係る使用料の減免から適用し,同日前に使用したものに係る使用料の減免については,なお従前の例による。

(旧様式の経過措置)

3 この規則による改正前の高知市青年センター条例施行規則の規定に基づく様式は,改正後の規則の規定にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(平成19年10月1日教育委員会規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(使用料の減免の経過措置)

2 改正後の高知市青年センター条例施行規則の規定に基づく使用料の減免については,この規則の施行の日以後に使用するものに係る使用料の減免から適用し,同日前に使用したものに係る使用料の減免については,なお従前の例による。

画像

画像

画像

高知市青年センター条例施行規則

昭和46年7月1日 教育委員会規則第5号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 教育機関
沿革情報
昭和46年7月1日 教育委員会規則第5号
昭和48年4月15日 教育委員会規則第13号
昭和48年7月16日 教育委員会規則第16号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第9号
昭和53年4月3日 教育委員会規則第4号
昭和53年6月13日 教育委員会規則第5号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和60年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和62年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第2号
平成元年4月1日 教育委員会規則第5号
平成元年4月15日 教育委員会規則第6号
平成4年3月1日 教育委員会規則第1号
平成4年4月1日 教育委員会規則第5号
平成5年4月1日 教育委員会規則第6号
平成6年12月1日 教育委員会規則第11号
平成9年4月1日 教育委員会規則第7号
平成9年9月1日 教育委員会規則第15号
平成13年4月1日 教育委員会規則第16号
平成14年4月1日 教育委員会規則第6号
平成18年3月1日 教育委員会規則第2号
平成19年10月1日 教育委員会規則第15号