○高知市立自由民権記念館資料取扱規則
令和3年4月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,高知市立自由民権記念館(以下「記念館」という。)における資料の受入れ及び閲覧等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(資料の受入れ)
第2条 市長は,資料を購入し,寄贈若しくは寄託を受け,又は借用することにより,資料の受入れをすることができる。
(善管注意義務)
第3条 市長は,前項の規定による受入れをした資料を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(資料の公開等)
第4条 市長は,その目的を達成するために行う活動において,資料を展示,出版物への掲載等の方法により公開又は利用(以下「公開等」という。)するものとする。
(資料の寄贈)
第5条 記念館に資料を寄贈しようとする者は,資料寄贈申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。
3 市長は,寄贈を受けた資料(次項において「寄贈資料」という。)を公開等する際に,当該資料を寄贈した者の氏名及び寄贈年月日を明示してその厚意を表示することができる。
4 市は,寄贈資料の荷造り及び運搬に要する経費の全部又は一部を負担することができる。
5 記念館に資料を寄贈しようとする者は,原則として当該資料の寄贈に当たって条件を付することができない。
(資料の寄託)
第6条 記念館に資料を寄託しようとする者は,資料寄託申請書(第3号様式)により市長に申請するものとする。
3 前項の寄託資料受託書の交付を受けた寄託者は,当該寄託資料受託書を亡失したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は,寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)を公開等する際に,寄託者の氏名及び寄託年月日を明示してその厚意を表示することができる。
5 記念館に資料を寄託しようとする者は,原則として当該資料の寄託に当たって条件を付することができない。
(寄託資料の取扱い)
第7条 寄託資料の寄託を受ける期間(以下「寄託期間」という。)は,3年以上を原則として,当該寄託資料の寄託者と協議して定めるものとする。
2 寄託期間は,その末日が期限となる年度の3月31日となるよう定めるものとする。
3 市長は,寄託期間の満了日の1か月前までに寄託者に対し当該満了日を通知するものとし,当該満了日までに寄託者から返還の意思表示がないときは,当該寄託期間が更に3年間延長されたものとする。
4 寄託者は,寄託期間中において特別の事由があるときは,市長と協議の上,必要な期間,寄託資料の返還を受けることができる。
5 市長は,寄託期間中において特別の事由があるときは,寄託者と協議の上,寄託資料を返還することができる。
7 市は,寄託資料の荷造り及び運搬に要する経費の全部又は一部を負担することができる。
8 市長は,寄託資料のうち修理が必要と認めたものについて,寄託者の同意を得て,その経費の全部又は一部を負担してこれを修理することができる。
9 市長及び寄託者は,両者以外の者が寄託資料を展示,複写,撮影,借用,出版物への掲載等をしようとするときの条件について定めるものとする。
3 第1項の規定により資料借用書の交付を受けた者は,当該資料借用書を亡失したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(資料の閲覧)
第10条 資料のうち,開架以外の資料を閲覧しようとする者は,資料閲覧申請書(第6号様式)により市長に申請し,その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は,資料を汚損し,又は毀損しないよう注意して閲覧しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は,資料を汚損し,又は毀損したときは,市長の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。
(資料の複写)
第11条 学術その他の目的のために資料を複写しようとする者は,資料複写申請書(第7号様式)により市長に申請し,その許可を受けなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は,資料を汚損,毀損又は紛失したときは,市長の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。
4 複写に要する経費は,全て第1項の許可を受けた者の負担とする。
(資料の撮影)
第12条 学術その他の目的のために資料を撮影しようとする者は,資料撮影申請書(第8号様式)により市長に申請しなければならない。
4 第2項の許可を受けた者は,資料を汚損,毀損又は紛失したときは,市長の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。
5 撮影に要する経費は,全て第2項の許可を受けた者の負担とする。
6 市長は,第2項の許可をする場合において,必要な条件を付することができる。
(資料の館外貸出し等)
第13条 学術その他の目的のために資料を借用しようとする者又はデジタル画像の提供を受けようとする者は,館外貸出し等利用許可申請書(第10号様式)により市長に申請しなければならない。
4 第2項の許可を受けた者は,資料を汚損,毀損又は紛失したときは,市長の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。
5 資料の貸出し又はデジタル画像の提供に要する経費は,全て第2項の許可を受けた者の負担とする。
6 市長は,第2項の許可をする場合において,必要な条件を付することができる。
(台帳の整備)
第14条 市長は,資料の購入その他の受入れ及び払出しに関する台帳を備えて,資料の管理を明らかにしなければならない。この場合において,雑誌,新聞,パンフレット,リーフレット,ポスター等については,台帳への記載を省略することができる。
(不用資料等の廃棄)
第15条 市長は,不用又は破損等により使用不能となった資料は,適時にこれを廃棄し,常に資料の質的向上を図るものとする。
2 市長は,善良な管理の下で資料が亡失したときは,その事情を調査し,1年以上経過してもなお発見できないときは,除籍処分にすることができる。
3 前2項の規定は,寄託資料,借用資料及び市長が貴重と認める資料には適用しない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月2日規則第159号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の高知市立自由民権記念館資料取扱規則の規定による様式は,この規則による改正後の高知市立自由民権記念館資料取扱規則の規定による様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。