○高知市立公民館条例施行規則

令和3年4月1日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 公民館運営審議会(第2条―第5条)

第3章 高知市立中央公民館(第6条―第11条)

第4章 高知市立文化センター(第12条―第15条)

第5章 その他の公民館(第16条―第19条)

第6章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,高知市立公民館条例(昭和43年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 公民館運営審議会

(委員長及び副委員長)

第2条 条例第5条第1項に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を行う。

(会議)

第3条 審議会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。

2 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は,総務部文化振興課において処理する。

(雑則)

第5条 前3条に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員長が審議会に諮って定める。

第3章 高知市立中央公民館

(使用許可の願出)

第6条 条例第10条第1項の規定により高知市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)の使用の許可を受けようとする者は,あらかじめ高知市立中央公民館使用許可願(第1号様式次項において「使用許可願」という。)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 使用許可願は,使用日の属する月の6か月前の月の第1日から受け付けるものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(使用の許可等)

第7条 市長は,中央公民館の使用を許可したときは高知市立中央公民館使用許可証(第2号様式次項において「許可証」という。)を当該願出をした者に交付するものとし,使用を許可しないときはその旨を当該願出をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は,中央公民館の使用に当たって許可証を係員に提示しなければならない。

(連続使用)

第8条 中央公民館の連続使用は,6日(休館日を除く。)を限度とする。ただし,市長が必要と認めたときは,期間を延長することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第13条第2項の規定による中央公民館の使用料の減免は,次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる場合は,全額免除する。

 市又は高知市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催又は共催する事業で使用する場合であって,市長が必要と認めたとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

(2) 次に掲げる場合は,条例別表1に定める額によって算定した料金を5割減額して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。)を使用料とする。

 市又は教育委員会が後援する事業で使用する場合であって,市長が必要と認めたとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

(陶芸窯室の使用)

第10条 条例別表1(2)その他の施設の表備考の規定に基づく期間の末日が休館日に当たるときは,その日後において,その日に最も近い休館日でない日を当該期間の末日とする。

(遵守事項)

第11条 中央公民館の使用の許可を受けた者その他中央公民館を利用する者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで壁,柱,扉等に張り紙をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで飲酒しないこと。

(5) 使用を終えたときは,速やかに使用した設備等を原状に回復し,その旨を市長に届け出ること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,係員の指示する事項

第4章 高知市立文化センター

(使用許可の願出)

第12条 条例第10条の規定により高知市立旭文化センター及び高知市立横浜文化センター(以下「文化センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は,あらかじめ高知市立文化センター使用許可願(第3号様式次項において「使用許可願」という。)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 使用許可願は,使用日の属する月の2か月前の月の第1日から受け付けるものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(使用の許可等)

第13条 市長は,文化センターの使用を許可したときは高知市立文化センター使用許可証(第4号様式次項において「許可証」という。)を当該願出をした者に交付するものとし,使用を許可しないときはその旨を当該願出をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は,文化センターの使用に当たって許可証を係員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 条例第13条第2項の規定による文化センターの使用料の減免は,次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる場合は,全額免除する。

 市又は教育委員会が主催する事業で使用する場合であって,市長が必要と認めたとき。

 当該文化センターの所在する地区の住民が社会教育事業若しくは公益事業を実施する場合又は社会福祉活動若しくは地域活動を行うために使用する場合であって,市長が必要と認めたとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

(2) 次に掲げる場合は,条例別表2又は別表3に定める額によって算定した料金を5割減額して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。)を使用料とする。

 市又は教育委員会が後援する事業で使用する場合であって,市長が必要と認めたとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

(準用規定)

第15条 第8条及び第11条の規定は,文化センターの使用及び利用について準用する。

第5章 その他の公民館

(使用許可の願出等)

第16条 条例第10条の規定により高知市立公民館(中央公民館及び文化センターを除く。以下「その他の公民館」という。)の使用の許可を受けようとする者は,あらかじめ高知市立公民館使用許可願(第5号様式次項において「使用許可願」という。)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 使用許可願は,使用日の属する月の2か月前の月の第1日から受け付けるものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(使用の許可等)

第17条 市長は,その他の公民館の使用を許可したときは高知市立公民館使用許可証(第6号様式次項において「許可証」という。)を当該願出をした者に交付するものとし,使用を許可しないときはその旨を当該願出をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は,その他の公民館の使用に当たって許可証を係員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第18条 条例第13条第2項の規定によるその他の公民館の使用料の減免は,次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる場合は,全額免除する。

 市又は教育委員会が主催する事業で使用する場合であって,市長が必要と認めたとき。

 当該その他の公民館の所在する地区の住民が社会教育事業若しくは公益事業を実施する場合又は社会福祉活動若しくは地域活動を行うために使用する場合であって,市長が必要と認めたとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

(2) 次に掲げる場合は,条例別表4から別表13までに定める額によって算定した料金を5割減額して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てる。)を使用料とする。

 市又は教育委員会が後援する事業で使用する場合であって,市長が必要と認めたとき。

 その他市長が特に必要と認めたとき。

(準用規定)

第19条 第8条及び第11条の規定は,その他の公民館の使用及び利用について準用する。

第6章 雑則

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の高知市立公民館条例施行規則の規定に基づく様式は,この規則による改正後の高知市立公民館条例施行規則の規定に基づく様式にかかわらず,当分の間,なお使用することができる。

(令和5年4月1日規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

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高知市立公民館条例施行規則

令和3年4月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)