○高知市立学校の管理運営に関する規則

昭和43年10月11日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 休業日等(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第17条)

第4章 職員の組織(第18条―第20条の4)

第5章 職員の服務(第21条―第27条)

第6章 施設,設備等の管理(第28条)

第7章 雑則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく高知市立小学校,中学校,義務教育学校,特別支援学校及び高等学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については,別に定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。

第2章 休業日等

(学期及び休業日)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条第1項に基づく学校の学期は,次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 令第29条第1項に基づく学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が特に定める日

3 校長は,教育上必要があると認めるときは,前項第1号から第4号までの規定にかかわらず,あらかじめ教育委員会の承認を得て,当該各号の休業日の通算日数の範囲内で,その時期又は日数を変更することができる。

4 校長は,特別の必要があると認めるときは,第2項第1号から第4号までの休業日(前項の場合にあつては,変更後の休業日)において,あらかじめ教育委員会の承認を得て,授業を行うことができる。この場合において,当該授業を行つた休業日を授業日とみなす。

5 高等学校においては,第2項第2号中「7月21日」とあるのは「7月20日」と,同項第3号中「12月26日」とあるのは「12月25日」と,同項第4号中「3月25日」とあるのは「3月20日」とそれぞれ読み替えるものとする。

(繰替授業)

第3条 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があると認めるときは,教育委員会の承認を得て,授業日と休業日を繰り替えることができる。

第3章 教育活動

(学校要覧)

第4条 校長は,毎学年の初めに教育方針,教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め,学校要覧に記載し,5月31日までに教育委員会に提出するものとする。

(教育課程)

第5条 教育課程は,学習指導要領の定める基準により学年別に各教科,道徳及び特別活動等について校長が編成し,毎学年の初めに教育委員会に報告するものとする。

(修学旅行等)

第6条 学校の行う修学旅行等は,その旅行先が国外である場合は,教育委員会の承認を受け,その旅行先が県外で宿泊を伴う場合は,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(入学者の選考)

第7条 高等学校の入学者の選考は,高等学校に設ける入学者選考委員会が行う。

2 入学者選考委員会は,校長を委員長とし,委員長の委嘱する若干の委員によつて構成する。

(卒業証書)

第8条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第58条の規定(この規定を準用する場合を含む。)によつて校長が授与する卒業証書は,様式第1号から様式第3号までによらなければならない。

(転学に伴う送付書類)

第9条 校長(高等学校長を除く。)は,児童生徒が転学した場合は,施行規則第24条第3項の規定によるほか,在学証明書,健康診断票,歯の検査票及び転学児童生徒教科用図書給与証明書を転学先の校長に送付しなければならない。

2 高等学校長は,他の高等学校に転学を志望する生徒があるときは,施行規則第92条第1項の規定によるほか,単位証明書を,また,当該生徒が転学した場合は,施行規則第24条第3項の規定によるほか,在学証明書,健康診断票及び歯の検査票を,転学先の校長に送付しなければならない。

(留学)

第9条の2 高等学校長は,外国の高等学校に留学を志望する生徒があるときは,その理由を記載して当該生徒と保護者が連署した留学許可願を提出させ,それが適当であると認められるときは留学を許可することができる。

(休学)

第10条 施行規則第94条の規定による休学の期間は,同一の学年において通算して3月以上1年以内とする。ただし,所定の手続きを経て更に1年延長することができる。

2 休学の期間が満了して復学しないものは,自然退学とする。

(出席簿)

第11条 施行規則第25条の規定によつて作成する出席簿の様式は,様式第4号又は様式第5号によらなければならない。ただし,教育委員会が特別な事由があると認める場合は,この限りでない。

(臨時に授業を行わないときの報告)

第12条 施行規則第63条の規定により臨時に授業を行わない場合の報告は,報告書に事由及び期間を記載した書類を添えてしなければならない。

(就学の猶予又は免除された児童の期間内就学)

第13条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条の規定により就学を猶予又は免除された児童が,その期間中に就学できるようになつたときは,保護者は,その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(義務教育を妨げた場合の報告)

第14条 法第20条の規定に違反する者を認めたときは,校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第15条 校長(特別支援学校長及び高等学校長を除く。)は,次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは,教育委員会に当該児童生徒の出席停止についての意見を具申するものとする。

(1) 他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は,前項の規定により意見の具申があつたときは,あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上,出席停止の可否を決定しなければならない。

3 教育委員会は,前項の規定により出席停止を決定し,出席停止を命ずる場合には,当該児童生徒の保護者に対し,その理由,期間等を記載した文書を交付しなければならない。

(懲戒)

第16条 施行規則第26条の規定によつて行つた児童生徒に対する懲戒処分で重要若しくは異例なものについては,その学年,氏名,保護者氏名,住所,事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教材の届出)

第17条 学校が教材として使用する準教科書,副読本などの教科用図書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び著作権を有する教科用図書を除く。)及び学級又は学年の全部の児童又は生徒に使用させる学習帳は,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第4章 職員の組織

(校務処理の組織及び運営)

第18条 校長は,毎学年の初めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め,学校の管理運営の能率的かつ合理的な遂行を図るものとする。

2 校長は,別に定めのあるものを除き,前項の校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。

(校長職務代理者)

第19条 法第37条第8項の規定(この規定を準用する場合を含む。)により,校長に事故があるとき,又は校長が欠けたときに,その職務を代理し,又は行う教頭(副校長を置く場合にあつては副校長)は,校長職務代理者として当該職務を執行するものとする。

(教務主任等)

第19条の2 学校に,教務主任,学年主任,研究主任及び保健主事を置く。ただし,教務主任,学年主任,研究主任又は保健主事(以下「教務主任等」という。)の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは当該校務に係る教務主任等を,その他特別の事情のあるときは教務主任等を置かないことができる。

2 教務主任は,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 学年主任は,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 研究主任は,研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 保健主事は,学校における保健に関する事項をつかさどる。

6 教務主任,学年主任及び研究主任は当該学校の指導教諭又は教諭の中から,保健主事は当該学校の指導教諭,教諭又は養護教諭の中から,校長が命じ,教育委員会に報告するものとする。

(人権教育主任)

第19条の3 学校に,人権教育主任を置く。ただし,人権教育主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは,人権教育主任を置かないことができる。

2 人権教育主任は,人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 人権教育主任は,当該学校の指導教諭又は教諭の中から,校長が命じ,教育委員会に報告するものとする。

(生徒指導主事等)

第19条の4 中学校,義務教育学校,特別支援学校及び高等学校に,生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし,生徒指導主事又は進路指導主事(以下「生徒指導主事等」という。)の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは当該校務に係る生徒指導主事等を,その他特別の事情のあるときは生徒指導主事等を置かないことができる。

2 生徒指導主事は,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事は,当該学校の指導教諭又は教諭の中から,校長が命じ,教育委員会に報告するものとする。

(学科主任)

第19条の5 高等学校に,学科主任を置く。ただし,学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは,学科主任を置かないことができる。

2 学科主任は,当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 学科主任は,当該学校の指導教諭又は教諭の中から,校長が命じ,教育委員会に報告するものとする。

(総務主任)

第19条の6 高等学校に,総務主任を置く。ただし,総務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは,総務主任を置かないことができる。

2 総務主任は,総務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 総務主任は,当該学校の指導教諭又は教諭の中から,校長が命じ,教育委員会に報告するものとする。

(事務主任)

第19条の7 学校(高等学校を除く。)に,事務主任を置くことができる。

2 事務主任は,事務をつかさどる。

3 事務主任は,当該学校の事務職員の中から,教育委員会が命ずる。

(その他の主任等)

第19条の8 学校においては,第19条の2から前条までに規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は,校長が命じ,教育委員会に報告するものとする。

(主任等の任期)

第19条の9 第19条の2から前条までに規定する主任等の任期は,毎年4月1日から1年とする。

2 学年途中に第19条の2から前条までに規定する主任等を命ぜられた者の任期は,前任者の残任期間とする。

(各部の主事)

第19条の10 特別支援学校の各部に主事(以下「各部の主事」という。)を置くことができる。

2 各部の主事は,部の教育課程実施上の企画その他の部に関する校務をつかさどる。

3 各部の主事は,当該学校の教諭の中から,校長が命じ,教育委員会に報告するものとする。

(事務長)

第20条 高等学校に,事務長を置く。

(県費負担事務職員)

第20条の2 学校(高等学校を除く。)に置く市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「負担法」という。)第1条に規定する事務職員の職名及びその職務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務長 担任の事務を掌理し,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

(2) 総括主任 担任の事務を掌理し,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

(3) 主任 高度の専門的事務をつかさどり,当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

(4) 主幹 上司の命を受け,高度の専門的事務をつかさどる。

(5) 主査 上司の命を受け,高度の事務をつかさどる。

(6) 主事 上司の命を受け,事務をつかさどる。

(高知市学校事務企画調整室)

第20条の3 教育委員会は,学校における事務及び業務の効率化と学校運営に関する支援を行うために,学校事務企画調整室を置くことができる。

2 学校事務企画調整室の組織及び運営に関して必要な事項は,別に定める。

3 学校事務企画調整室に,室長を置く。

4 室長は,前条第1号に規定する事務長の職にある者をもって充てる。ただし,当該事務長の職にある者がいない場合は,総括主任のうちから教育長が指名する。

(県費負担学校栄養職員)

第20条の4 学校(高等学校を除く。)に置く負担法第1条に規定する学校栄養職員の職名及びその職務は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 主任 高度の専門的技術に従事し,当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

(2) 主幹 上司の命を受け,特定の技術に従事する。

(3) 主査 上司の命を受け,高度の技術に従事する。

(4) 技師 上司の命を受け,技術に従事する。

第5章 職員の服務

(赴任)

第21条 職員は,新たに採用され,又は配置換となつたときは,辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

2 やむを得ない理由により前項に規定する期間内に赴任ができないときは,校長にあつては教育委員会に,所属職員にあつては校長に,その理由を具し,それぞれ赴任の延期を願い出て,その承認を受けなければならない。

(事務引継)

第22条 校長は,配置換,休職,退職等となつたときは,辞令又は通知を受けた日から7日以内に,後任者又は教育委員会の指定する者に引き継がなければならない。

2 所属職員は,配置換,休職,退職等となつたとき,又は分掌する校務に変更があつたときは,辞令又は通知を受けた日から7日以内に,その分掌する職務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継がなければならない。

(服務の宣誓)

第23条 職員は,赴任後速やかに高知市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第6号)又は高知市立学校に勤務する県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例(昭和40年条例第2号)の定めるところにより,服務の宣誓をしなければならない。

(出勤等)

第24条 職員のうち負担法第1条の規定の適用を受けるもの(以下「県費負担職員」という。)は,所定の時刻までに出勤し,直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 県費負担職員以外の職員は,定刻までに出勤し,自ら庶務事務システム(電子計算機を利用して職員の出退勤,休暇等の取得,時間外勤務の命令,給与の計算等に係る事務の処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に出勤の時刻を記録しなければならない。ただし,あらかじめ校長又は事務長(第20条に規定する者をいう。第5項第25条第1項及び第26条の3第2項において同じ。)を経て,教育長に,公務により庶務事務システムに出勤の時刻を記録することができない旨を届け出ている場合は,この限りでない。

3 庶務事務システムを使用することが困難であると教育長が認める職員に関する前項の規定の適用については,同項中「庶務事務システム(電子計算機を利用して職員の出退勤,休暇等の取得,時間外勤務の命令,給与の計算等に係る事務の処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)に出勤の時刻を記録しなければ」とあるのは「出勤簿に押印しなければ」と,「庶務事務システムに出勤の時刻を記録する」とあるのは「出勤簿に押印する」とする。

4 校長は,始業時において,出勤状況について把握しなければならない。

5 県費負担職員以外の職員(第3項に規定する職員を除く。)は,退勤時に,自ら庶務事務システムに退勤の時刻を記録しなければならない。ただし,あらかじめ校長又は事務長を経て,教育長に,公務により庶務事務システムに退勤の時刻を記録することができない旨を届け出ている場合は,この限りでない。

(私事旅行)

第25条 校長及び事務長は,私事のため県外に宿泊を伴う旅行をしようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 職員は,私事のため国外に旅行しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(校長の専決)

第26条 校長の専決事項は,別に定めのあるものを除き,次のとおりとする。ただし,専決事項であつても教育委員会が特に指示する場合は,この限りでない。

(1) 校長の出張及び有給休暇の承認に関すること。

(2) 所属職員(高等学校事務職員を除く。以下この項において同じ。)の出張及び有給休暇の承認に関すること。

(3) 所属職員の勤務時間及び休憩時間に関すること。

(4) 教育に支障のない範囲内で学校の施設,設備,校具等を他に貸与すること。

(5) 公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年高知県条例第40号)第7条第1項及び第2項又は高知市立高等学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特別措置に関する条例(昭和46年条例第55号)第7条第1項及び第2項に規定する教育職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 所属職員の週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。

2 前項第1号及び第2号の有給休暇の承認について多数の職員から一斉に休暇の願い出があつた場合においては,教育委員会の指示を受けなければならない。

3 校長は,学校事務企画調整室職員に係る次に掲げる事項を事務長(県費負担職員に限る。)に専決させることができる。

(1) 事務分担に関すること。

(2) 有給休暇の承認に関すること。

(3) 勤務時間及び休憩時間に関すること。

(4) 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休日の代休日の指定に関すること。

(5) 校外勤務の命令(命令変更を含む。)及び復命の受理に関すること。

(校長の代決)

第26条の2 校長が不在のときは,緊急やむを得ない場合に限り,教頭が代決する。なお,教頭が2人以上あるときは,あらかじめ校長が指定した順序で当該事案を代決する。

(事務長の専決)

第26条の3 事務長(県費負担職員に限る。)の専決事項は,その所属職員に係る事項であつて次に掲げるものとする。

(1) 職員の通勤手当の認定に関すること。

(2) 職員の住居手当の認定に関すること。

2 事務長の専決事項は,その所属職員(高等学校事務職員に限る。)に係る事項であつて次に掲げるものとする。

(1) 願届書,履歴書等の提出等に関すること。

(2) 私事旅行,出張等に関すること。

(3) 事故等の報告に関すること。

(4) 時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(校長の報告)

第27条 校長は,別に定めのあるものを除き,次の各号に掲げる事項については,速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし,第5号の学級編制表は,5月1日現在で作成したものを同月7日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員の出勤状況

(2) 職員の氏名の変更並びに履歴事項の変更等の重要な身上の変化

(3) 毎月の在籍児童(生徒)

(4) 学年末卒業者数

(5) 学級編制表

(6) その他重要又は異例に属すること。

第6章 施設,設備等の管理

(施設,設備等の管理)

第28条 校長は,学校の施設,設備及び備品(以下「施設,設備等」という。)を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。

2 校長は,別に定めのあるものを除き,学校の施設,設備等が損傷又は亡失した場合は,速やかに教育委員会に報告し,その指示を受けなければならない。

3 校長は,教育上支障がないと認めて学校の施設,設備等を貸与する場合において,異例であると認めたときは,あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

4 校長は,毎学年の初めに防火に関する責任者を定め,児童生徒の保護を含めての消防計画を作成しなければならない。

第7章 雑則

(表簿)

第29条 学校においては,施行規則第28条に規定するもの及び別に定めのあるもののほか,次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 職員の旅行命令簿,出張・校外勤務伺兼命令(変更)兼完結簿,私用車登録簿及び休暇簿

(4) 学校要覧

(5) 公文書綴

(6) 転退学者名簿

(7) 学級編制表

(校長の規程の制定)

第30条 校長は,法令,条例,規則等の定めるところにより,その職務を行うため,必要な事項について規程を定めるものとする。

2 前項の規程を定め,又は改廃しようとするときは,あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教育職員の勤務時間の管理等)

第31条 教育委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は,教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 教育委員会は,教育職員の業務量の適切な管理を行うため必要なときは,個々の教育職員の出勤,退勤等に関する客観的な記録を学校からの提出によらず,収集することができる。

4 前3項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。

(教育長への委任)

第32条 この規則の施行に関して必要な事項は,教育長が定める。

1 この規則は,昭和43年10月15日から施行する。

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(2) 高知市学校教育法施行細則(昭和28年教育委員会規則第6号)

(昭和45年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日教育委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。ただし,この規則による改正後の規則第5条の規定にかかわらず,中学校の教育課程については昭和47年3月31日まで,高等学校の教育課程については昭和48年3月31日までなお従前の例による。

(昭和47年1月18日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年4月15日教育委員会規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年10月18日教育委員会規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年9月20日教育委員会規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年2月1日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年11月27日から適用する。

(昭和55年4月1日教育委員会規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年12月11日教育委員会規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年7月1日教育委員会規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年7月15日教育委員会規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年11月15日教育委員会規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年1月8日から適用する。

(平成4年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年5月1日教育委員会規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月12日から適用する。

(平成4年12月25日教育委員会規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年3月1日教育委員会規則第2号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日教育委員会規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年6月1日教育委員会規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年12月15日教育委員会規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中高知市立学校の管理運営に関する規則(以下「管理運営規則」という。)第19条の3,第20条の2及び第20条の3の改正規定を除く改正規定,第2条並びに第4条の規定は,平成10年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の管理運営規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員及び学校栄養職員のうち,平成9年3月31日現在において,次の表の左欄に掲げる職に補せられている者で,別に辞令を発せられないものは,同年4月1日付けで,それぞれ現に勤務を命ぜられている所属において同表の右欄に掲げる職に補せられたものとする。

主監

技監

主任

主事(5等級のものに限る。)

技師(5等級のものに限る。)

主査

(平成10年4月1日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年4月1日教育委員会規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日教育委員会規則第14号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年1月11日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年4月1日教育委員会規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年6月1日教育委員会規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教育委員会規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年4月1日教育委員会規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年12月26日教育委員会規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年2月1日教育委員会規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年12月26日から適用する。

(平成21年3月1日教育委員会規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第19条の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教育委員会規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年1月1日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年4月1日教育委員会規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年7月1日教育委員会規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年9月1日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教育委員会規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月1日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の高知市立学校の管理運営に関する規則の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(令和4年7月1日教育委員会規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

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高知市立学校の管理運営に関する規則

昭和43年10月11日 教育委員会規則第10号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和43年10月11日 教育委員会規則第10号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和46年7月1日 教育委員会規則第3号
昭和47年1月18日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月15日 教育委員会規則第10号
昭和49年10月18日 教育委員会規則第5号
昭和51年2月27日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和54年9月20日 教育委員会規則第8号
昭和55年2月1日 教育委員会規則第2号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和55年12月11日 教育委員会規則第15号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和59年7月1日 教育委員会規則第9号
昭和61年7月15日 教育委員会規則第7号
昭和61年11月15日 教育委員会規則第10号
平成元年3月1日 教育委員会規則第1号
平成4年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年5月1日 教育委員会規則第11号
平成4年12月25日 教育委員会規則第20号
平成7年3月1日 教育委員会規則第2号
平成7年4月1日 教育委員会規則第9号
平成7年6月1日 教育委員会規則第11号
平成8年4月1日 教育委員会規則第5号
平成9年12月15日 教育委員会規則第20号
平成10年4月1日 教育委員会規則第4号
平成11年4月1日 教育委員会規則第10号
平成12年3月1日 教育委員会規則第1号
平成12年12月15日 教育委員会規則第14号
平成13年4月1日 教育委員会規則第5号
平成14年1月11日 教育委員会規則第2号
平成14年4月1日 教育委員会規則第6号
平成14年6月1日 教育委員会規則第13号
平成15年4月1日 教育委員会規則第3号
平成17年4月1日 教育委員会規則第25号
平成19年4月1日 教育委員会規則第11号
平成19年12月26日 教育委員会規則第17号
平成20年2月1日 教育委員会規則第17号
平成21年3月1日 教育委員会規則第3号
平成21年4月1日 教育委員会規則第19号
平成23年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第20号
平成28年1月1日 教育委員会規則第1号
平成28年4月1日 教育委員会規則第5号
平成28年7月1日 教育委員会規則第14号
平成30年3月1日 教育委員会規則第1号
令和元年9月1日 教育委員会規則第2号
令和2年4月1日 教育委員会規則第19号
令和3年4月1日 教育委員会規則第12号
令和4年3月1日 教育委員会規則第2号
令和4年7月1日 教育委員会規則第8号