○高知市給水条例

昭和48年4月1日

条例第16号

高知市給水条例(昭和33年条例第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置等の工事及び費用(第4条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金,新設分担金及び手数料(第22条―第32条)

第5章 管理(第33条―第40条)

第6章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,高知市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは,配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は,次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 屋外に設置し,2世帯以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(4) 私設配水管 専用給水装置に分岐することを目的として布設するもの

第2章 給水装置等の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去するために給水装置工事(以下「工事」という。)をしようとする者は,上下水道事業管理者(第17条第2項及び第20条第1項を除き,以下「管理者」という。)の定めるところにより,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。ただし,破損及び漏水時又は災害時等において緊急に修繕を必要とする工事でやむを得ない場合は,この限りでない。

2 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の申込みを拒み,又は承認をしないことができる。

(1) 申込者の地域が,配水管の布設のない地区であるとき。

(2) 正常な企業努力にもかかわらず給水量が著しく不足しているとき。

(3) 特殊な地形等のため技術的に給水が著しく困難なとき。

(工事の費用負担)

第5条 工事に要する費用(以下「工事費」という。)は,工事申込者の負担とする。ただし,管理者が特に必要があると認めたものについては,市の負担とすることができる。

(工事の施行)

第6条 工事は,管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定工事業者が工事を施行する場合は,あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事竣工後速やかに管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合においては,管理者又は指定工事業者は,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条の2 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は,指定工事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第7条 管理者が施行する工事の工事費は,次の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率(以下「消費税率」という。)に消費税率に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率を加えて得た率に1を加えて得た率(以下「消費税等の率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 工事監督費

(5) 間接経費

(6) 前各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用

2 前項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に管理者が定める。

(工事費の徴収)

第8条 管理者が施行する工事については,設計により算出した工事費の概算額を前納させるものとする。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は,工事完了後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第9条 管理者は,配水管の移設その他特別の理由によつて,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)の同意がなくても,当該工事を施行することができる。

(工事分担金)

第10条 管理者は,配水管の未設置地域からの新たな給水の申込みに応ずるため,水道施設を設置する場合に,その原因者及び完成後の当該施設から給水を受けるための工事申込者から,工事分担金を徴収することができる。

2 前項の工事分担金の額は,当該施設の設置に要した費用の総額を超えない範囲内で管理者が定める額とする。

3 工事分担金は,前納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

第11条 削除

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,そのつどこれを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても,市はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が,市内に居住しないとき,又は管理者において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。

(メーターの設置等)

第16条 使用水量は,市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,管理者が特に認めたものについては,この限りでない。

2 メーターは,給水装置に設置し,その位置は,管理者が定める。

(メーターの保管)

第17条 メーターは,水道使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもつてメーターを保管し,かつ,メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き,若しくは工作物を設けてはならない。

3 保管者が,前項の管理義務を怠つたために,メーターを亡失し,又はき損した場合は,その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止,変更等の届出)

第18条 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(4) その他管理者において必要と認めるとき。

2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 管理人に変更があつたとき,又はその住所に変更があつたとき。

(4) その他管理者において必要と認めるとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は,消防又は消防の演習の場合のほか,使用してはならない。ただし,管理者の承認を得たときは,この限りでない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは,管理者の指定する職員の立会を要するものとする。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもつて,水が汚染し,又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,管理者が特別の理由があると認めた場合は,徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第20条の2 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下この条及び次条において同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道に関する設置者の責務)

第20条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があつたときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。

第4章 料金,新設分担金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。

3 1個のメーターにより2世帯もしくは2箇所以上が給水を受けている場合は,それぞれを水道の使用者とみなして,料金の納入について連帯責任を負うものとする。ただし,管理者が特別の事情を認めたときはこの限りでない。

(料金)

第23条 料金は,次の表により算定した額に消費税等の率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)とする。

用途

料金(1箇月につき)

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

メーターの口径

料金

メーターの口径

水量

料金

一般用

13ミリメートル

810

13ミリメートル及び20ミリメートル

1立方メートルから8立方メートルまで

10

20ミリメートル

8立方メートルを超え20立方メートルまで

137

25ミリメートル

1,540

20立方メートルを超え30立方メートルまで

164

30ミリメートル

2,360

30立方メートルを超え50立方メートルまで

193

40ミリメートル

3,540

50立方メートルを超え100立方メートルまで

251

50ミリメートル

7,780

100立方メートルを超え1,000立方メートルまで

335

75ミリメートル

13,620

1,000立方メートルを超えるもの

280

25ミリメートル以上

1立方メートルから20立方メートルまで

156

100ミリメートル

20,540

20立方メートルを超え30立方メートルまで

164

30立方メートルを超え50立方メートルまで

193

150ミリメートル

41,100

50立方メートルを超え100立方メートルまで

251

100立方メートルを超え1,000立方メートルまで

335

200ミリメートル

65,500

1,000立方メートルを超えるもの

280

浴場用

60立方メートルまで

4,000

60立方メートルを超え100立方メートルまで

30

100立方メートルを超え200立方メートルまで

40

200立方メートルを超えるもの

45

特別用

1立方メートルにつき

335

2 前項及び附則第32項の表次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般用とは,浴場用及び特別用以外の用に水道を使用する場合をいう。

(2) 浴場用とは,一般の公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。

(3) 特別用とは,汽車,船舶及び臨時の用に水道を使用する場合をいう。

(料金の算定)

第24条 管理者は,料金の算定の基準日として,あらかじめ定例日を定める。

2 管理者は,隔月の定例日にメーターの点検を行い,その日の属する月分(以下「当月分」という。)及び前月分として料金を算定する。

3 前項の場合において,使用水量は,各月均等とみなす。ただし,当該使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは,その端数を当月分に繰り入れる。

4 第2項の規定にかかわらず,管理者が特に必要があると認めたものについては,毎月の定例日にメーターの点検を行い,当月分として料金を算定することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 水道の使用を中止し,若しくは廃止した場合又はその用途若しくはメーターの口径に変更があつた場合その他管理者が特に必要があると認めた場合は,定例日以外の日にメーターの点検を行い,料金を算定することができる。

2 水道の使用を開始した場合又は前項に規定する場合における基本料金(第23条第1項の表(以下「料金表」という。)に規定する一般用の用途に係るものに限る。)は,別に管理者が定める日割計算の方法により算定する。

3 前項の場合における従量料金及び同項に規定する場合における料金(料金表に規定する浴場用の用途に係るものに限る。)は,当該使用日数が30日を超えない場合にあつてはその使用水量をもつて算定し,当該使用日数が30日を超える場合にあつては第24条第2項及び第3項の規定の例により算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 一時的に水道を使用する者で管理者が必要があると認めたときは,水道の使用の申込みの際,管理者が定める概算料金を前納させることができる。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき,精算する。

(給水の承継)

第28条 第18条の規定による届出をしないで給水を受けている者は,前使用者に引き続いて使用しているものとみなして,料金を徴収する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は,納入通知書又は口座振替の方法により,2箇月分をまとめて徴収する。ただし,管理者が必要と認めたときは,毎月徴収することができる。

2 第26条第1項に規定する場合における料金は,その都度これを徴収することができる。

(新設分担金)

第30条 給水装置新設分担金(以下「新設分担金」という。)は,次の各号に掲げる給水区域に応じ,それぞれ当該各号の表に掲げる額に消費税等の率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)とし,新設及び増径の工事の申込者から徴収する。

(1) 次号及び第3号の給水区域を除く給水区域

メーターの口径

新設分担金

13ミリメートル

54,000

20ミリメートル

141,000

25ミリメートル

306,000

30ミリメートル

468,000

40ミリメートル

954,000

50ミリメートル

1,584,000

75ミリメートル

4,248,000

100ミリメートル

8,784,000

150ミリメートル以上

管理者が別に定める。

(2) 旧鏡小浜簡易水道(高知市水道事業等及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第20号)第2条の規定による改正前の高知市水道事業等及び公共下水道事業の設置等に関する条例別表第2に規定する鏡小浜簡易水道をいう。附則第28項及び第29項において同じ。)に係る給水区域

メーターの口径

新設分担金

13ミリメートル

4,700

20ミリメートル

9,500

25ミリメートル

14,200

30ミリメートル

19,000

40ミリメートル

23,800

50ミリメートル以上

管理者が別に定める。

(3) 旧土佐山平石地区簡易水道及び旧土佐山弘瀬地区簡易水道(高知市水道事業等及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第86号)による改正前の高知市水道事業等及び公共下水道事業の設置等に関する条例(以下「平成28年改正前設置条例」という。)別表第2に規定する土佐山平石地区簡易水道及び土佐山弘瀬地区簡易水道をいう。附則第32項において同じ。)に係る給水区域

メーターの口径

新設分担金

13ミリメートル

33,300

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル以上

管理者が別に定める。

2 前項の規定により,増径の工事の申込者から徴収する新設分担金は,新口径に係る新設分担金と旧口径に係る新設分担金の差額とする。

3 新設分担金は,次の各号のいずれかに該当する場合は,徴収しない。

(1) 移転及び改築に伴う新設の工事で,新設及び撤去の工事を同時に申請する場合(新設の口径が撤去の口径を超えるときは,増径の工事とみなし,前項の規定による新設分担金の差額を徴収する。)

(2) 現に貯水槽水道方式により給水を受けている者及び管理者が認めた者が給水方式を直結給水方式に変更の申込みをする場合(給水管の口径が受水タンクへの流入管の口径を超えるときは,増径の工事とみなし,前項の規定による新設分担金の差額を徴収する。)

4 第1項各号に規定する給水区域間の移転に伴う新設又は増径の工事に係る新設分担金については,前2項の規定は,適用しない。

5 新設分担金は,工事申込みの際徴収する。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,工事申込み後徴収することができる。

6 既納の新設分担金は,還付しない。ただし,当該工事が完了しないときその他管理者が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(手数料)

第31条 手数料は,次の各号の区分により,申込者から申込みの際これを徴収する。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,申込み後徴収することができる。

(1) 指定工事業者指定審査手数料

1件につき

10,000円

(2) 指定工事業者指定更新審査手数料

1件につき

5,000円

(3) 設計手数料

工事費の10パーセント以内とする。

(4) 設計審査手数料

種別

基準

手数料

給水装置新設工事

(私設配水管を除く。)

口径20ミリメートル以下

2,500

口径25ミリメートル以上40ミリメートル以下

5,000

口径50ミリメートル以上

20,000

私設配水管新設工事

口径75ミリメートル以下

2,500

口径100ミリメートル

4,000

口径150ミリメートル

7,500

口径200ミリメートル以上

15,000

その他の工事

1件につき

800

(5) 竣工検査手数料

種別

基準

手数料

給水装置新設工事

(私設配水管を除く。)

口径20ミリメートル以下

2,500

口径25ミリメートル以上40ミリメートル以下

5,000

口径50ミリメートル以上

23,000

私設配水管新設工事

口径75ミリメートル以下

4,000

口径100ミリメートル

7,500

口径150ミリメートル

15,000

口径200ミリメートル以上

25,000

その他の工事

1件につき

1,300

(6) 開発行為許可申請調査手数料

開発面積

手数料

5,000平方メートル未満

15,000

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

20,000

10,000平方メートル以上20,000平方メートル未満

25,000

20,000平方メートル以上

30,000

(7) 給水装置設計台帳抄本交付手数料

1枚につき

400円

2 前項の規定にかかわらず,検査等を行うに当たつて,特別の費用を要するときは,その実費相当額を加算する。

(督促)

第31条の2 管理者は,料金,手数料その他の納入金(以下「料金等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは,納期限後20日以内に,督促状を発しなければならない。

2 前項に規定する督促状による納期限は,その発した日から10日とする。

(料金等の減免)

第32条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によつて納付しなければならない料金,工事分担金,新設分担金,手数料その他の費用を軽減し,又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置をさせ,又は自らこれをすることができる。

2 前項の規定による検査,措置その他これらに要した費用については,水道使用者等に負担させることができる。

第34条 削除

(無償譲渡)

第35条 私設配水管は,管理者において維持管理をするため,無償譲渡を受けることができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定工事業者の施行した工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。

(給水の停止)

第37条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 工事費,修繕費,料金,工事分担金,新設分担金又は手数料を指定期限までに納入しないとき。

(2) メーターの機能を妨げ,又は正当な理由がなくメーターの点検若しくは給水装置の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を,汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発しても,なおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第38条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が,60日以上所在不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて,将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 給水装置が現に使用できない状態が明らかであると認めたとき。

(過料)

第39条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第17条第2項の規定に違反した者

(3) 第19条第1項の規定に違反した者

(4) 第20条第1項の規定に違反した者

(5) 料金,工事分担金,新設分担金,給水負担金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第40条 市長は,詐欺その他不正の行為により,料金,工事分担金,新設分担金,給水負担金又は手数料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高知市給水条例第23条の規定は,昭和48年4月分の料金から適用し,同年3月分までの料金については,なお従前の例による。

3 この条例による改正前の高知市給水条例によりなされた許可,承認,認定その他の処分又は請求,届出その他の手続は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 旧介良中野地区簡易水道,旧介良甲地区簡易水道及び旧介良乙,丙地区簡易水道のそれぞれの給水区域において,昭和53年5月検針分に係る料金については,第23条第1項の規定を適用する。

5 旧上本宮町簡易水道の給水区域において,昭和54年7月検針分に係る料金については,第23条第1項の規定を適用する。

6 旧朝倉宮ノ奥簡易水道の給水区域における平成6年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)以後の使用水量に係る水道料金については,第23条第1項の規定を適用し,当該給水区域における切替日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

7 前項の場合において,切替日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,切替日前に係る日数に応じた使用水量と切替日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

8 旧東部簡易水道の給水区域における平成9年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)以後の使用水量に係る水道料金については,第23条第1項の規定を適用し,当該給水区域における切替日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

9 前項の場合において,切替日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,切替日前に係る日数に応じた使用水量と切替日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

10 旧円行寺簡易水道の給水区域における平成11年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)以後の使用水量に係る水道料金については,第23条第1項の規定を適用し,当該給水区域における切替日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

11 前項の場合において,切替日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,切替日前に係る日数に応じた使用水量と切替日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

12 旧一宮北野簡易水道の給水区域における平成13年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)以後の使用水量に係る水道料金については,第23条第1項の規定を適用し,当該給水区域における切替日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

13 前項の場合において,切替日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,切替日前に係る日数に応じた使用水量と切替日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

14 旧城南簡易水道の給水区域における平成15年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)以後の使用水量に係る水道料金については,第23条第1項の規定を適用し,当該給水区域における切替日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

15 前項の場合において,切替日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,切替日前に係る日数に応じた使用水量と切替日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

16 旧朝倉南部地区簡易水道及び旧朝倉ウグルス地区簡易水道の給水区域における平成16年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)以後の使用水量に係る水道料金については,第23条第1項の規定を適用し,当該給水区域における切替日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

17 前項の場合において,切替日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,切替日前に係る日数に応じた使用水量と切替日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

18 鏡村及び土佐山村の編入の日(次項附則第20項及び附則第22項において「編入日」という。)前に鏡村水道給水条例(昭和43年鏡村条例第3号。以下「鏡村条例」という。)又は土佐山村簡易水道事業の設置等に関する条例(平成10年土佐山村条例第2号。以下「土佐山村条例」という。)の規定に基づきされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定に基づきされたものとみなす。

19 旧鏡村又は旧土佐山村の給水区域における編入日前の使用水量に係る水道料金については,この条例の規定にかかわらず,それぞれ鏡村条例又は土佐山村条例の例による。

20 旧鏡村及び旧土佐山村の給水区域における平成16年度(編入日から平成17年3月31日までに限る。以下同じ。)から平成20年度までの各年度における使用水量に係る水道料金の額は,この条例の規定にかかわらず,第23条第2項の表により算定した額から当該算定した額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げた額)を控除した額に100分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)とする。

平成16年度

40パーセント

平成17年度

40パーセント

平成18年度

40パーセント

平成19年度

20パーセント

平成20年度

20パーセント

21 前項の場合において,平成19年4月1日又は平成21年4月1日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,それぞれ同日前に係る日数に応じた使用水量と当該同日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

22 編入日前にした鏡村条例又は土佐山村条例に違反する行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

23 春野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に春野町上水道事業給水条例(昭和49年春野町条例第521号。以下「春野町条例」という。)の規定に基づきされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定に基づきされたものとみなす。

24 編入日前に春野町条例の規定により徴収された,又は徴収されるべきであつた新設加入金又は手数料については,この条例の規定にかかわらず,春野町条例の例による。

25 旧春野町の給水区域における編入日前の使用水量に係る水道料金については,この条例の規定にかかわらず,春野町条例の例による。

26 前項の場合において,編入日の前日の属する月のメーターの点検日から編入日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)に係る使用水量については,当該点検日から,編入日以後の最初の当該メーターの点検日までの期間に係る使用水量を各日均等に使用したものとみなし,切替期間に係る日数に応じた使用水量を算定するものとする。

27 編入日前にした春野町条例に違反する行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

28 旧鏡小浜簡易水道の給水区域における平成27年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)以後の使用水量に係る水道料金については,第23条第1項の規定を適用し,当該給水区域における切替日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

29 前項の場合において,切替日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,切替日前に係る日数に応じた使用水量と切替日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

30 旧朝倉米田簡易水道及び旧宗安寺簡易水道(平成28年改正前設置条例別表第2に規定する朝倉米田簡易水道及び宗安寺簡易水道をいう。)の給水区域における平成29年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)以後の使用水量に係る水道料金については,第23条第1項の規定を適用し,当該給水区域における切替日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

31 前項の場合のおいて,切替日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,切替日前に係る日数に応じた使用水量と切替日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

32 旧行川吉井簡易水道及び旧領家簡易水道(平成28年改正前設置条例別表第2に規定する行川吉井簡易水道及び領家簡易水道をいう。)並びに旧土佐山平石地区簡易水道及び旧土佐山弘瀬地区簡易水道の給水区域における平成29年4月1日から令和4年3月31日までの期間の使用水量に係る水道料金については料金表により算定した額から次の表により算定した額を控除した額の2分の1に相当する額を,料金表により算定した額から減じた額に消費税等の率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額),令和4年4月1日以後の使用水量に係る水道料金については第23条第1項の規定を適用して得た額とし,当該給水区域における平成29年4月1日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

用途

区分

料金(1箇月につき)

一般用

基本料金

810

従量料金(1立方メートルにつき)

1立方メートルから10立方メートルまで

10

10立方メートルを超え20立方メートルまで

124

20立方メートルを超え30立方メートルまで

129

30立方メートルを超え50立方メートルまで

142

50立方メートルを超え100立方メートルまで

251

100立方メートルを超え1,000立方メートルまで

329

1,000立方メートルを超えるもの

280

浴場用

基本料金

60立方メートルまで

4,000

超過料金(1立方メートルにつき)

60立方メートルを超え100立方メートルまで

30

100立方メートルを超え200立方メートルまで

40

200立方メートルを超えるもの

45

特別用

1立方メートルにつき

329

33 前項の場合において,平成29年4月1日又は令和4年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,それぞれの月分における切替日前に係る日数に応じた使用水量と切替日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

(昭和49年4月1日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,別に規則で定める日から施行する。

(昭和50年12月27日条例第69号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高知市給水条例(次項において「新条例」という。)第23条の規定は,昭和51年3月1日以降の検針に係る料金の徴収から適用し,同年2月29日までの検針に係る料金の徴収については,なお従前の例による。

3 新条例第30条,第31条の規定は,昭和51年4月1日から適用し,同年3月31日までの新設分担金,手数料は,なお従前の例による。

(昭和51年4月1日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については,なお従前の例による。

3 この条例による改正後の高知市給水条例第24条,第26条及び第29条第1項の規定は,別に規則で定める日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年7月20日条例第29号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。ただし,第2条の規定(附則第4項の次に1項を加える改正規定を除く。)は,昭和54年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高知市給水条例(以下「新条例」という。)第30条第1項の表の規定は,昭和54年8月1日(以下「施行日」という。)以後の給水装置の新設及び増径工事申込みに適用し,施行日前についてはなお従前の例による。ただし,施行日前の新設及び増径工事申込者が施行日以後に増径工事を申し込んだ場合の新設分担金は,新口径に係る新条例第30条第1項の表の規定による新設分担金と旧口径に係る改正前の高知市給水条例第30条第1項の表の規定による新設分担金の差額とする。

(昭和54年12月25日条例第56号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,新設分担金,給水負担金及び手数料に係る部分の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高知市給水条例第23条第1項及び第2項の規定は,昭和54年12月検針分以降の検針に係る料金から適用し,同年11月検針分以前の検針に係る料金については,なお従前の例による。

(昭和56年12月15日条例第44号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,手数料に係る部分の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高知市給水条例第23条第1項及び第2項の規定は,昭和57年1月検針分以降の検針に係る料金から適用し,昭和56年12月検針分以前の検針に係る料金については,なお従前の例による。

(昭和57年10月1日条例第48号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年10月4日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第58号)

1 この条例は,昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の高知市給水条例第23条第1項及び第2項の規定は,施行日以後の使用水量に係る水道料金から適用し,施行日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,施行日前に係る日数に応じた使用水量と施行日後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

(昭和61年4月1日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,高知市給水条例第17条の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第7条,第30条及び第30条の2の規定は,施行日以後に申込みのあつた工事に係る工事費並びに分担金及び負担金について適用し,施行日前に申込みのあつた工事に係る工事費並びに分担金及び負担金については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項及び第2項の規定は,施行日以後の使用水量に係る水道料金から適用し,施行日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

4 前項の場合において,施行日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,施行日前に係る日数に応じた使用水量と施行日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

(平成4年4月1日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第1項及び第2項の規定は,施行日以後の使用水量に係る水道料金から適用し,施行日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,施行日前に係る日数に応じた使用水量と施行日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

4 改正後の条例第30条第1項の規定は,施行日以後に申込みのあつた給水装置の新設及び増径工事に係る新設分担金について適用し,施行日前に申込みのあつた給水装置の新設及び増径工事に係る新設分担金については,なお従前の例による。

(平成6年10月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成9年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第7条,第30条及び第30条の2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みのあった工事に係る工事費並びに分担金及び負担金について適用し,施行日前に申込みのあった工事に係る工事費並びに分担金及び負担金については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条第1項及び第2項の規定にかかわらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に水道料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る水道料金(施行日以後初めて水道料金の支払いを受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて水道料金の支払いを受ける権利が確定する水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて水道料金の支払いを受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

4 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。

(平成9年12月26日条例第46号)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高知市給水条例第36条第1項の規定は,平成9年10月1日から適用する。

(平成11年4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年4月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)高知市給水条例附則第10項の規定は,延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成12年4月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第64号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年4月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市給水条例第23条第1項及び第2項の規定は,施行日以後の使用水量に係る水道料金から適用し,施行日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,施行日前に係る日数に応じた使用水量と施行日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

4 施行日前に申込みのあった者に係るこの条例による改正前の高知市給水条例第30条の2に規定する給水負担金については,なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる給水負担金に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成14年12月27日条例第40号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条の次に2条を加える改正規定及び第34条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の高知市給水条例第36条第1項の規定は,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年4月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年1月1日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年1月1日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年10月1日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市給水条例第26条第2項及び第3項の規定は,この条例の施行の日以後に水道の使用を開始した場合又は同条第1項に規定する場合における水道料金の算定(以下「使用の開始等に係る水道料金の算定」という。)から適用し,同日前の使用の開始等に係る水道料金の算定については,なお従前の例による。

(平成23年4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高知市給水条例第23条第1項及び第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る水道料金から適用し,施行日前の使用水量に係る水道料金については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日の属する月分に係る水道料金については,使用水量を各日均等に使用したものとみなし,施行日前に係る日数に応じた使用水量と施行日以後に係る日数に応じた使用水量のそれぞれの割合に応じて算定した額を合計して算出するものとする。

(平成26年1月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第1項,第7条第1項,第23条,第30条第1項及び第31条第1項の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の高知市給水条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により給水について水道事業管理者がした処分その他の行為又は水道事業管理者に対してなされ,若しくはなされなかった申請その他の行為は,この条例による改正後の高知市給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対してなされ,若しくはなされなかった申請その他の行為とみなす。

3 改正後の条例第8条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る工事の工事費の徴収について適用し,施行日前の申込みに係る工事の工事費の徴収については,なお従前の例による。

4 施行日前に,改正前の条例第31条の3の規定により発せられた督促状に係る督促手数料の徴収については,なお従前の例による。

5 施行日前に納期限の到来した料金等を納付する場合においては,施行日の前日に料金等の納付があったものとみなして改正前の条例第31条の4の規定により算定した延滞金を当該納付金額に加算する。

6 改正後の条例第7条及び第30条第1項の規定は,平成26年4月1日以後に申込みのあった工事に係る工事費及び分担金について適用し,平成26年4月1日前に申込みのあった工事に係る工事費及び分担金については,なお従前の例による。

7 改正後の条例第23条第1項及び第2項の規定にかかわらず,平成26年4月1日前から継続して供給している水道の使用で同日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するものに係る水道料金(平成26年4月1日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては,当該確定したもののうち,平成26年4月1日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する水道料金の額を前回確定日(その直前の水道料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から平成26年4月1日以後初めて水道料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

8 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。

(平成27年1月1日条例第21号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日条例第87号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年4月1日条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

高知市給水条例

昭和48年4月1日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業/第4節 給水・財務
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第16号
昭和49年4月1日 条例第18号
昭和49年7月1日 条例第52号
昭和50年12月27日 条例第69号
昭和51年4月1日 条例第23号
昭和53年4月1日 条例第12号
昭和54年7月20日 条例第29号
昭和54年12月25日 条例第56号
昭和56年12月15日 条例第44号
昭和57年10月1日 条例第48号
昭和58年10月4日 条例第33号
昭和59年12月26日 条例第58号
昭和61年4月1日 条例第10号
昭和63年4月1日 条例第14号
平成3年12月25日 条例第41号
平成4年4月1日 条例第15号
平成5年4月1日 条例第31号
平成5年12月25日 条例第50号
平成6年4月1日 条例第14号
平成6年10月1日 条例第43号
平成9年4月1日 条例第15号
平成9年12月26日 条例第46号
平成11年4月1日 条例第16号
平成11年4月30日 条例第42号
平成12年4月1日 条例第2号
平成12年12月26日 条例第64号
平成13年4月1日 条例第7号
平成14年4月1日 条例第20号
平成14年12月27日 条例第40号
平成15年4月23日 条例第30号
平成16年4月1日 条例第29号
平成17年1月1日 条例第23号
平成20年1月1日 条例第32号
平成22年10月1日 条例第57号
平成23年4月1日 条例第16号
平成26年1月1日 条例第25号
平成27年1月1日 条例第21号
平成28年10月1日 条例第87号
令和元年10月3日 条例第33号
令和6年4月1日 条例第55号