○黒石市修学旅行等受診対策要綱
平成11年5月13日
黒石市告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている児童・生徒(以下「被保護児童等」という。)が、修学旅行等の行事(以下「修学旅行等」という。)に参加する場合において、被保護者であることの証明書により円滑に医療を受けられることを目的とする。
(受給証の交付)
第2条 福祉事務所長は、被保護児童等が修学旅行に参加する場合は、その養育者等の申出に基づき、生活保護法受給証(修学旅行等用)(様式第1号。以下「受給証」という。)を交付するものとする。
2 前項の受給証の有効期間は、修学旅行等期間とする。
(受給証による受診)
第3条 被保護児童等は、修学旅行等の期間中に急病等になったときは、第2条の受給証により生活保護法による指定医療機関で受診するものとする。
2 養育者等は、被保護児童等が前項の規定により受診したときは、速やかに保護変更申請書(傷病届)を福祉事務所に提出するものとする。
3 福祉事務所長は、前項の規定による保護変更申請書(傷病届)の提出があったときは、速やかに所要の手続を行うものとする。
(受給証の返還及び紛失等の届出)
第4条 養育者等は、修学旅行等が終了したときは、速やかに受給証を福祉事務所長に返還するものとする。
2 受給証を紛失又は損傷した場合は、生活保護受給証(修学旅行等用)紛失届(様式第2号)により、速やかに福祉事務所長に届け出るものとする。
(受給証の管理)
第5条 福祉事務所長は、生活保護受給証(修学旅行等用)交付台帳(様式第3号)を整備し、交付及び返還等の状況を把握するものとする。
2 受給証を交付した後、修学旅行等の前に第4条第2項の規定による紛失等届の提出があった場合は、必要に応じ再交付を行うものとする。
(その他)
第6条 福祉事務所長は、この要綱を円滑に実施するための手続その他必要な事項を定めることができる。
附則
この要綱は平成11年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示58・一部改正)