○黒石市景観づくり条例
平成26年12月11日
条例第78号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 景観計画(第7条―第10条)
第3章 景観資産等を活かした景観づくり(第11条―第16条)
第4章 行為の届出等(第17条―第22条)
第5章 表彰及び支援等(第23条―第25条)
第6章 審議会(第26条―第29条)
第7章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観に関する市の施策の基本を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることにより、黒石固有の自然、歴史及び文化によって彩られた地域の個性及び資源を活かし、もって親しみ、愛着及び誇りの持てる黒石らしい景観づくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号)において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 景観づくり 黒石らしい良好な景観を守り、育て、及び創り、並びにこれらを活かしたまちづくりのことをいう。
(2) 市民 市内に住所を有する者、市内の土地又は建築物、工作物又はこれらに類するものに関する権利を有する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。
(3) 事業者 建築物又は工作物の新築、新設、増改築その他これらに類する行為を行う者及び土地の開墾その他の土地の形質の変更を行う者並びにこれらの行為に関わる設計を行う者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、景観づくりを推進するための施策を策定し、これを総合的に実施しなければならない。
2 市は、公共施設の整備を行うときは、景観づくりにおいて先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
3 市は、景観づくりに関する啓発及び知識の普及を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが景観づくりに重要な役割を果たすことを認識し、積極的に景観づくりに努めなければならない。
2 市民は、市が実施する景観づくりに関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの事業活動が景観づくりに重要な役割を果たすことを認識し、その事業活動の実施に当たり、積極的に景観づくりに努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する景観づくりに関する施策に協力しなければならない。
(国等に対する要請)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、景観づくりについて協力を要請するものとする。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第7条 市は、法第8条第1項の規定に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 市は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第9条に規定する手続を行うほか、あらかじめ第26条に規定する黒石市景観づくり審議会の意見を聴かなければならない。
(景観づくり推進地区)
第8条 市は、特に一体的な景観づくりに取り組む必要があると認める地区を景観づくり推進地区として景観計画に定めることができる。
(景観計画への適合)
第9条 法第16条第1項各号に掲げる行為を行う者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
(助言及び指導)
第10条 市長は、法第16条第1項各号に掲げる行為が、景観計画に適合しない場合において、景観づくりのために必要があると認めるときは、行為を行う者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
2 市長は、前項の規定により助言し、又は指導する場合において、必要と認めるときは、黒石市景観づくり審議会の意見を聴くものとする。
第3章 景観資産等を活かした景観づくり
(くろいし景観資産の指定等)
第11条 市長は、自然、歴史、文化等の観点から、市の景観づくりを進める上で価値があると認められる建築物、工作物、樹木、祭礼、河川、眺望等をくろいし景観資産(以下「景観資産」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により景観資産の指定をしようとするときは、あらかじめ当該景観資産の所有者の同意を得るとともに、黒石市景観づくり審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により景観資産の指定をしたときは、その旨を公示するとともに、所有者に通知するものとし、規則で定めるところによりこれを表示する標識を設置するものとする。
4 市長は、景観資産の滅失、毀損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときはその指定を解除するものとし、又は公益上その他特別の理由があるときはその指定を解除することができるものとする。
(景観資産の維持管理)
第12条 景観資産の所有者は、当該景観資産の価値を尊重し、その維持及び管理に努めるものとする。
(景観重要建造物の指定)
第13条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ当該建造物の所有者の同意を得るとともに、黒石市景観づくり審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項の規定により景観重要建造物を指定したときは、その旨を公示するとともに、所有者に通知するものとし、規則で定めるところによりこれを表示する標識を設置するものとする。
3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第14条 法第25条第2項の規定による条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕に当たっては、原則として当該建造物の修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため、当該建造物の敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(景観重要樹木の指定)
第15条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ当該樹木の所有者の同意を得るとともに、黒石市景観づくり審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要樹木を指定したときは、その旨を公示するとともに、所有者に通知するものとし、規則で定めるところによりこれを表示する標識を設置するものとする。
3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第16条 法第33条第2項の規定による条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
第4章 行為の届出等
(届出を要する行為)
第17条 法第16条第1項各号及び第2項に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更
(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他物件の堆積
(3) 水面の埋立て又は干拓
(届出を要しない行為)
第18条 景観計画区域(景観づくり推進地区を除く。)内における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積で、次に掲げるもの
ア 堆積の期間が90日を超えて継続しないもの
イ 道路等から望見できない場所での堆積
(3) 他の法令等の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの
(4) 法第16条第1項各号に掲げる届出を要する行為で、規則で定める規模以下のもの
(5) 開発行為を受けた区域であって、当該区域内の各敷地において2回目以降に行う建築物の新築
(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(法第16条第7項第1号に掲げる行為を除く。)で、規則で定めるもの
(平27条例32・一部改正)
(特定届出対象行為)
第19条 法第17条第1項の規定による条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号に規定する建築物の建築等
(2) 法第16条第1項第2号に規定する工作物の建設等
(事前協議)
第20条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出をしようとする者は、届出の前に、規則で定めるところにより市長と協議しなければならない。
(勧告等)
第21条 市長は、第10条第1項の規定による助言又は指導に従わない者に対して、当該助言又は指導に従うよう勧告することができる。
2 市長は、前項及び法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、黒石市景観づくり審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項又は法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその事実を公表することができる。
4 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、その旨を通知し、意見を述べる機会を与えた上で、黒石市景観づくり審議会の意見を聴かなければならない。
(変更命令等の手続)
第22条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により設計の変更、原状回復その他必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、黒石市景観づくり審議会の意見を聴かなければならない。
第5章 表彰及び支援等
(表彰)
第23条 市長は、特に景観づくりに寄与していると認められる建築物、工作物その他の物件について、その所有者、設計者又は施工者を表彰することができる。
2 市長は、特に景観づくりに貢献している個人又は団体を表彰することができる。
3 市長は、前2項に規定する表彰を行うときは、審議会の意見を聴くものとする。
(支援等)
第24条 市長は、景観づくりに寄与する活動、建築行為等を行う者及び景観資産、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者等の維持管理、修繕等に対し、技術的支援を行い、又は経費の一部を助成することができる。
(景観アドバイザー)
第25条 市長は、景観づくりを推進するため、景観アドバイザーを置くことができる。
第6章 審議会
(設置)
第26条 景観づくりを推進するため、黒石市景観づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第27条 審議会は、この条例に基づく権限に属するものと定められた事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、景観に関する事項を調査審議する。
2 審議会は、市長が法に基づく処分その他の行為をしようとする場合において求めがあったときは、その意見を述べるものとする。
(組織等)
第28条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第29条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第7章 雑則
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(市の景観計画の発効までの経過措置)
2 この条例の施行日から市の景観計画の効力が生ずる日の前日までの間は、青森県が定めた景観計画(黒石市の区域に係る部分に限る。)を市の景観計画とみなす。
附則(平成27年7月6日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。