○黒石市景観づくり条例施行規則
平成27年2月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒石市景観づくり条例(平成26年黒石市条例第78号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(くろいし景観資産の標識)
第3条 条例第11条第3項に規定する標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) くろいし景観資産として指定された日及び指定番号
(2) くろいし景観資産の名称
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の標識は、当該くろいし景観資産の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該くろいし景観資産の敷地内等の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物・景観重要樹木の指定・解除)
第4条 法第20条第1項及び第2項並びに法第29条第1項及び第2項の規定による指定の提案は、景観重要建造物・景観重要樹木指定提案書(様式第3号)により行うものとする。
3 市長は、法第27条第1項及び第2項又は法第35条第1項及び第2項の規定により指定を解除したときは、景観重要建造物・景観重要樹木指定解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木として指定された日及び指定番号
(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の標識は、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の敷地内等の見やすい場所に設置するものとする。
(現状変更の許可)
第6条 法第22条第1項及び法第31条第1項に規定する許可の申請は、景観重要建造物・景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第6号)により行うものとする。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者の変更等の届出)
第7条 法第43条に規定する届出は、景観重要建造物、景観重要樹木所有者変更届(様式第8号)により行うものとする。
(行為の届出)
第8条 条例第17条に規定する届出は次によるものとする。
(1) 法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者 景観計画区域における行為届出書(様式第9号)
(2) 法第16条第2項に掲げる行為をしようとする者 景観計画区域における行為変更届出書(様式第10号)
(行為の通知)
第9条 法第16条第5項に規定する通知は、景観計画区域における行為通知書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出して行うものとし、通知した内容を変更しようとするときも、同様とする。ただし、行為の種類、規模等により市長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 現況図
(4) 配置図
(5) 平面図
(6) 立面図
(7) 土地利用計画図
(8) その他市長が必要と認めるもの
(届出を要しない行為)
第11条 条例第18条第1項第3号に規定するものは、次に掲げる行為とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為
(2) 青森県立自然公園条例(昭和36年青森県条例第58号)第11条第2項の規定による認可及び同条例第21条第3項の規定による許可に係る行為
(3) 青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号)第18条第1項又は第42条第1項の規定による許可及び同条例第19条第1項(同条例第43条において準用する場合を含む。)又は第32条第1項の規定による届出に係る行為
(4) 黒石市文化財保護条例(昭和52年黒石市条例第13号)第17条第1項の規定による承認に係る行為及び同条例第19条の規定による届出に係る同条第5号の行為
(5) 黒石市歴史的景観保存条例(平成16年黒石市条例第12号)第5条第1項及び第2項の規定による許可に係る行為
2 条例第18条第1項第4号に規定する規模は、別表第1に定めるとおりとする。
3 条例第18条第1項第6号に規定するものは、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の増築又は改築で、当該行為に係る床面積の合計が10平方メートルを超えないもの
(2) 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの
(3) 建築物又は工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る面積の合計が10平方メートルを超えないもの
(4) 規格化された型式の鉄柱、鉄筋コンクリート柱その他これらに類するものの建設等で、良好な景観の形成に支障がないと市長が認めたもの
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 現況図
(4) 配置図
(5) 平面図
(6) 立面図
(7) 土地利用計画図
(8) その他市長が必要と認めるもの
(行為の着手制限期間の延長)
第15条 市長は、法第17条第4項の規定により行為の着手の制限の期間を延長するときは、行為の着手制限期間の延長通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(身分証明書)
第17条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第18号)によるものとする。
(審議会)
第18条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ成立しない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 審議会の庶務は、都市建築課において処理する。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年3月1日から施行する。ただし、第11条第4項の規定は、市長が告示で定める日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際〔中略〕、第23条の規定による改正前の黒石市景観づくり条例施行規則〔中略〕に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第10条関係)
行為の種類 | 届出を要しない行為の規模 |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 次のいずれにも該当するもの (1) 高さ10メートル以下かつ建築面積1,000平方メートル以下のもの (2) (1)の建築物で外観面積の2分の1以下の外観の変更 |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 次のいずれにも該当するもの (1) 高さ5メートル以下のさく、塀、擁壁その他これらに類するもの (2) 高さ10メートル以下の次のもの ①鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(③の支持物に該当するものを除く) ②煙突・排気塔その他これらに類するもの ③電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これら支持物を含む) ④物見塔・電波塔その他これらに類するもの(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面からの高さ) (3) 高さ10メートル以下及び表示面積の合計が15平方メートル以下の広告板、広告塔その他これらに類するもの(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面からの高さ) (4) 高さ10メートル以下かつ築造面積1,000平方メートル以下の次のもの ①彫像・記念碑その他これらに類するもの ②観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 ③自動車車庫の用に供する立体的施設 ④アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設 ⑤石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設 ⑥汚水処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する施設 (5) (1)から(4)までのもので外観面積の2分の1以下の外観の変更 |
開発行為(土地の区画形質の変更) | 面積が3,000平方メートル以下かつ規模が高さ5メートル以下の法面を生ずるもの |
土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 面積が3,000平方メートル以下かつ規模が高さ5メートル以下の法面を生ずるもの |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 面積が1,000平方メートル以下かつ高さ5メートル以下のもの |
水面の埋立て又は干拓 | 面積が3,000平方メートル以下かつ高さ5メートル以下のもの |
別表第2(第11条関係)
景観づくり推進地区
行為の種類 | 届出を要しない行為の規模 |
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 次のいずれにも該当するもの (1) 建築物の延べ面積が10平方メートル未満のもの (2) 外観面積の2分の1以下の外観の変更 |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 次のいずれにも該当するもの (1) 高さ5メートル以下のさく、塀、擁壁その他これらに類するもの (2) 高さ10メートル以下の次のもの ①鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(③の支持物に該当するものを除く) ②煙突・排気塔その他これらに類するもの ③電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これらの支持物を含む) ④物見塔・電波塔その他これらに類するもの(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面からの高さ) (3) 高さ10メートル以下及び表示面積の合計が15平方メートル以下の広告板、広告塔その他これらに類するもの(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面からの高さ) (4) 高さ10メートル以下かつ築造面積1,000平方メートル以下のもの ①彫像、記念碑その他これらに類するもの ②観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 ③自動車車庫の用に供する立体的施設 ④アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設 ⑤石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設 ⑥汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する処理施設 (5) (1)から(4)までのもので外観面積の2分の1以下の外観の変更 |
開発行為(土地の区画形質の変更) | 面積が3,000平方メートル以下かつ規模が高さ5メートル以下の法面を生ずるもの |
土石の採取、鉱物の掘採そのたの土地の形質の変更 | 面積が3,000平方メートル以下かつ規模が高さ5メートル以下の法面を生ずるもの |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 面積が1,000平方メートル以下かつ高さ5メートル以下のもの |
水面の埋立て又は干拓 | 面積が3,000平方メートル以下かつ高さ5メートル以下のもの |
木竹の植栽又は伐採 | 高さ10メートル未満のもの |
(令4規則6・一部改正)
(令4規則6・一部改正)
(令4規則6・一部改正)
(令4規則6・一部改正)
(令4規則6・一部改正)
(令4規則6・一部改正)
(令4規則6・一部改正)
(令4規則6・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則・一部改正)