○スポカルイン黒石条例
平成16年12月22日
条例第40号
スポカルイン黒石条例(平成7年黒石市条例第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市民のスポーツ・レクリエーション、産業その他文化的な行事等の用に供するため、スポカルイン黒石の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 スポカルイン黒石の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
スポカルイン黒石 | 黒石市ぐみの木三丁目65番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 スポカルイン黒石の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。
(指定管理者が行う管理の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。
(1) 利用の変更に関すること。
(2) 休館日の変更に関すること。
(3) 利用の許可に関すること。
(4) 許可の条件に関すること。
(5) 利用の拒否、許可の取消し又は利用の停止、若しくは利用の制限に関すること。
(6) 許可に付した条件の変更に関すること。
(7) 原状回復に関すること。
(8) 利用に係る料金の徴収に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポカルイン黒石の施設及び備品の維持管理に関すること。
(開館時間)
第5条 スポカルイン黒石の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 利用時間は、準備及び原状に復す時間を含むものとする。
3 利用期間は、同一使用につき引き続き5日を超えることができない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第6条 スポカルイン黒石の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(3) 前2号の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(利用の許可)
第7条 スポカルイン黒石を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用料金)
第8条 前条第1項の規定により利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、スポカルイン黒石の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体等が利用する場合の利用料金は、当該利用終了後30日以内に納付することができる。
4 指定管理者は、前項の利用料金を定める場合においては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(平27条例33・一部改正)
(利用料金の収受)
第9条 市長は、指定管理者にスポカルイン黒石の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用の制限等)
第10条 指定管理者は、利用の許可を受けようとするもの又は利用者が、当該利用について次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を拒み、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用を制限することができる。
(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の設備、備品等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。
2 施設の利用者は、あらかじめ掲出されている広告物を不明瞭又は不可視状態にしてはならない。
(平19条例1・平27条例33・令元条例1・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 施設の利用の許可を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を制限されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、前項の義務を履行できないときは、原状回復に要する経費を負担しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る利用料金の額については、当該許可に係る利用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成27年7月6日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(黒石市老人福祉センター条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例(第2条、第10条、第13条、第14条、第17条、第18条、第20条及び第28条から第31条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
(平26条例38・全部改正、令元条例1・一部改正)
施設利用料金
利用区分 | 利用料金 (1時間当たり) | |||
貸切利用 | アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 4,400円 |
営利を目的とする | 8,800円 | |||
入場料を徴収する場合 | 2,000円以下 | 8,800円 | ||
2,001円以上4,000円以下 | 13,200円 | |||
4,001円以上6,000円以下 | 26,400円 | |||
6,001円以上 | 39,600円 | |||
ステージ | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 440円 | |
営利を目的とする | 880円 | |||
入場料を徴収する場合 | 1,320円 | |||
役員室 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 110円 | |
営利を目的とする | 220円 | |||
入場料を徴収する場合 | 330円 | |||
楽屋 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 110円 | |
営利を目的とする | 220円 | |||
入場料を徴収する場合 | 330円 | |||
男子選手控室 | 入場料を徴収しない場合(シャワーを使用する場合) | 営利を目的としない | 220円 | |
営利を目的とする | 440円 | |||
入場料を徴収する場合(シャワーを使用する場合) | 660円 | |||
女子選手控室 | 入場料を徴収しない場合(シャワーを使用する場合) | 営利を目的としない | 220円 | |
営利を目的とする | 440円 | |||
入場料を徴収する場合(シャワーを使用する場合) | 660円 | |||
親子アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 770円 | |
営利を目的とする | 1,540円 | |||
入場料を徴収する場合 | 2,310円 | |||
大会議室 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 880円 | |
営利を目的とする | 1,760円 | |||
入場料を徴収する場合 | 2,640円 | |||
中会議室 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 330円 | |
営利を目的とする | 660円 | |||
入場料を徴収する場合 | 990円 | |||
応接室 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 140円 | |
営利を目的とする | 280円 | |||
入場料を徴収する場合 | 420円 | |||
個人利用 | アリーナ | 当施設が設定する各競技種目別開放日及びスポーツ教室 | 高校生以下 | 1回につき100円 |
一般 | 1回につき200円 | |||
フィットネストレーニング室 | 高校生以下 | 1回につき150円 | ||
一般 | 1回につき300円 | |||
回数利用券(300円券12枚) | 一般のみ | 3,000円 | ||
体力測定室 | 1回につき440円 |
備考
1 アリーナの2分の1を貸切利用する場合は、利用料金の2分の1の額とする。
2 定刻内にアリーナを準備等で利用する場合は、利用料金の2分の1の額とする。
3 フィットネストレーニング室及び体力測定室は、個人利用のみとし、原則として高校生以上とする。
4 利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして利用料金を徴収する。
5 定刻外(定刻内以外の時間)に利用する場合は、利用料金(1時間当たり)の2割増の額を徴収する。
6 入場料とは、名称のいかんを問わず、その催しにつき観覧者から入場の対価として徴収する金銭をいう。
7 一般とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学及び同法第126条第2項の専門学校の学生並びに社会人をいい、高校生以下とは、一般以外の者をいう。
8 入場料を徴収する場合で2種類以上定めて徴収する場合は、その最高額とする。
別表第1の2(第8条関係)
(平20条例22・平26条例38・令元条例1・一部改正)
附属設備利用料金
区分 | 名称 | 単位 | 利用料金(1回) |
アリーナ棟 | 移動ステージ | 一式 | 2,200円 |
バトン | 1本 | 110円 | |
フロアシート | 1枚 | 110円 | |
得点表示装置 | 1組 | 550円 | |
演台 | 一式 | 220円 | |
司会台 | 1台 | 110円 | |
長机 | 1台 | 110円 | |
椅子(折り畳み) | 1脚 | 50円 | |
椅子(スタッキング) | 1脚 | 50円 | |
椅子(オートレイアウター用スタッキング) | 1セット(4脚) | 220円 | |
放送設備 | 一式 | 1,100円 | |
管理棟 | 大会議室 音響装置 | 一式 | 330円 |
大会議室 映像装置 | 一式 | 550円 | |
その他 | 特殊電源装置 | 1KW | 1時間につき 50円 |
ピアノ | 1台 | 1時間につき 1,100円 (調律料含まず。) |
別表第2(第8条関係)
(平27条例33・追加)
利用区分 | 利用料金 |
広告物の掲出 (屋外を除く。) | 年度(4月から翌年3月までをいう。以下同じ。)において1m2当たり15,000円 |
備考
1 年度途中から利用する場合は、利用料金を12で除して当該年度の利用月数を乗じて得た額(10円未満切捨て)とする。
2 月の途中から利用を開始し、又は終了する場合は、当該月をそれぞれ1月とみなす。この場合において、利用の開始から終了までの期間が30日を超えない場合は、当該期間を1月とみなす。