○黒石市立武道場条例

平成17年9月30日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、黒石市立武道場(以下「武道場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 武道を通して市民の体育活動振興に寄与するため、武道場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 武道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒石市立武道場

黒石市角田26番地

(平27条例22・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 武道場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 許可の条件に関すること。

(3) 利用の拒否、許可の取消し、又は利用の停止、若しくは利用の制限に関すること。

(4) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関すること。

(5) 武道場の施設等の維持及び修繕に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が武道場の管理上必要と認める業務

(利用時間)

第6条 武道場の利用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 武道場を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用料金)

第8条 前条第1項の規定により利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、武道場の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

2 武道場の利用料金は、別表に定める利用料金の上限の範囲において指定管理者が定める。

3 第1項により納付した利用料金は還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により利用することができなくなった場合は、この限りでない。

(利用料金の収受)

第9条 市長は、指定管理者に武道場の利用料金を、当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(利用の制限等)

第11条 指定管理者は、第7条の規定による許可を受けようとするもの又は利用者が、当該利用について次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を拒み、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の設備、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(平19条例1・令元条例1・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第13条 利用者は、その利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を制限されたときは、利用場所を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者が、故意又は過失により武道場の施設等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る利用料の額については、当該許可に係る利用の期間が満了するまでの間は、従前の例による。

(平成27年3月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(黒石市老人福祉センター条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例(第2条、第10条、第13条、第14条、第17条、第18条、第20条及び第28条から第31条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平26条例40・令元条例1・一部改正)

施設利用料金

利用区分

利用料金(1時間当たり)

武道に利用する場合

330円

武道以外に利用する場合

1,650円

黒石市立武道場条例

平成17年9月30日 条例第53号

(令和元年10月1日施行)