○黒石運動公園有料都市公園施設運営規則

平成28年3月25日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒石市都市公園条例(平成17年黒石市条例第50号。以下「条例」という。)の黒石運動公園有料都市公園施設(以下「運動公園有料施設」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 運動公園有料施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 野球場、庭球場及び弓道場は、午前8時30分から午後9時までとする。

(2) 陸上競技場及び運動広場は、午前8時30分から午後5時までとする。

(3) プールは、午前9時30分から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て使用時間を変更することができる。

3 第1項の使用時間には、準備及び回復する時間を含むものとする。

(使用の申込等)

第3条 条例第7条第2項の規定により、運動公園有料施設の使用の許可を受けようとするもの(次項において「申請者」という。)は、黒石運動公園有料都市公園施設使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第26条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、運動公園有料施設の使用を許可する場合は、申請者に対し、黒石運動公園有料都市公園施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 プールの個人使用及び陸上競技場を共用で使用する場合は、使用券(様式第3号)の購入により、前項の許可があったものとみなす。

4 申請者が運動公園有料施設の附属設備を使用する場合は、黒石運動公園有料都市公園施設附属設備使用一覧(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第4条 前条第2項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用日の7日前に黒石運動公園有料都市公園施設使用許可事項変更・許可取消承認申請書(様式第5号)を黒石運動公園有料都市公園施設使用許可書と併せて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、使用許可事項の変更を承認した場合は、使用者に黒石運動公園有料都市公園施設使用許可事項変更・許可取消承認書(様式第6号)を交付する。

(使用者の責務)

第5条 運動公園有料施設の使用者は、その使用する設備その他物件を管理し、一般入場観覧者の取締りの責めを負わなければならない。

2 使用者は、運動公園有料施設の使用を終わったとき、使用を停止されたとき、又は使用許可を取り消されたときは直ちに清掃整頓し、かつ、特別の設備を施し、若しくは変更を加えたものは、これを原状に復さなければならない。

3 使用者は、第1項及び前項の責務を履行するに当たっては、指定管理者の指示に従わなければならない。

第6条 使用者は、次の各号に該当する者に対しては入場を拒否し、又は退場させなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は公衆に迷惑となるおそれがある者

(2) その他指定管理者において支障があると認める者

第7条 使用者は、観覧者に対して次に掲げる行為を禁じなければならない。

(1) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけるような言動をすること。

(2) 所定の場所以外に車両を乗り入れること。

(3) 競技をする場所に立ち入ること。

(4) 所定の観覧席以外の場所から観覧すること。

(5) その他指定管理者から禁止するよう指示されたこと。

(使用許可の取り消し等)

第8条 指定管理者は、条例第13条の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しはその条件を変更する場合は、理由を付して様式第6号により、使用者又は占用の許可を受けたものに通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式により作成された用紙は、当分の間、所用の修正をして使用することができる。

様式 略

黒石運動公園有料都市公園施設運営規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)