○黒石運動公園有料都市公園施設運営規則
平成28年3月25日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒石市都市公園条例(平成17年黒石市条例第50号。以下「条例」という。)の黒石運動公園有料都市公園施設(以下「運動公園有料施設」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 運動公園有料施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 野球場、庭球場及び弓道場は、午前8時30分から午後9時までとする。
(2) 陸上競技場及び運動広場は、午前8時30分から午後5時までとする。
(3) プールは、午前9時30分から午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て使用時間を変更することができる。
3 第1項の使用時間には、準備及び回復する時間を含むものとする。
2 指定管理者は、運動公園有料施設の使用を許可する場合は、申請者に対し、黒石運動公園有料都市公園施設使用許可書(様式第2号)を交付する。
4 申請者が運動公園有料施設の附属設備を使用する場合は、黒石運動公園有料都市公園施設附属設備使用一覧(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、使用許可事項の変更を承認した場合は、使用者に黒石運動公園有料都市公園施設使用許可事項変更・許可取消承認書(様式第6号)を交付する。
(使用者の責務)
第5条 運動公園有料施設の使用者は、その使用する設備その他物件を管理し、一般入場観覧者の取締りの責めを負わなければならない。
2 使用者は、運動公園有料施設の使用を終わったとき、使用を停止されたとき、又は使用許可を取り消されたときは直ちに清掃整頓し、かつ、特別の設備を施し、若しくは変更を加えたものは、これを原状に復さなければならない。
第6条 使用者は、次の各号に該当する者に対しては入場を拒否し、又は退場させなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は公衆に迷惑となるおそれがある者
(2) その他指定管理者において支障があると認める者
第7条 使用者は、観覧者に対して次に掲げる行為を禁じなければならない。
(1) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけるような言動をすること。
(2) 所定の場所以外に車両を乗り入れること。
(3) 競技をする場所に立ち入ること。
(4) 所定の観覧席以外の場所から観覧すること。
(5) その他指定管理者から禁止するよう指示されたこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式により作成された用紙は、当分の間、所用の修正をして使用することができる。
様式 略