○黒石市スポーツ交流センター条例
平成28年12月14日
条例第45号
(設置)
第1条 スポーツ及びレクリエーション活動の振興を図り、もって市民の心身の健全な発達、健康増進及び相互交流の促進に資するため、黒石市スポーツ交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒石市スポーツ交流センター | 黒石市大字内町24番地1 |
(事業)
第3条 交流センターは、次の事業を行う。
(1) スポーツ教室等の実施に関すること。
(2) 講演会、講習会、教養講座等の実施に関すること。
(3) スポーツ活動に必要な施設及び設備の提供に関すること。
(4) 催事、サークル活動等に必要な施設及び設備の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの設置目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(開館時間)
第5条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理上必要な条件を付すことができる。
2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により交流センターを使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用の制限等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流センターの使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の設備、備品等をき損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。
(5) 偽りの申請その他不正により使用の許可を受けたとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を制限されたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
2 使用者は、前項の義務を履行できないときは、原状回復に要する経費を負担しなければならない。
(損害賠償)
第12条 交流センターの施設、附属設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合の手続は、黒石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年黒石市条例第30号)の定めるところによる。
3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 使用の許可に関すること。
(3) 許可の条件に関すること。
(4) 使用の拒否若しくは許可の取消し又は使用の停止若しくは制限に関すること。
(5) 施設及び備品の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理上必要と認められる業務
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合における使用料(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(黒石市勤労青少年ホーム条例及び黒石市中央スポーツ館条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 黒石市勤労青少年ホーム条例(平成17年黒石市条例第51号)
(2) 黒石市中央スポーツ館条例(平成17年黒石市条例第52号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、前項の規定による廃止前の黒石市勤労青少年ホーム条例及び廃止前の黒石市中央スポーツ館条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前に、旧条例の規定により利用の許可を受けた者に係る利用料金については、なお従前の例による。
(黒石市青少年問題協議会設置条例の一部改正)
5 黒石市青少年問題協議会設置条例(昭和37年黒石市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「勤労青少年ホーム及び」を削る。
附則(令和元年6月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(黒石市老人福祉センター条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例(第2条、第10条、第13条、第14条、第17条、第18条、第20条及び第28条から第31条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金について適用し、施行日前に許可を受けた使用、利用その他の行為に係る使用料、利用料金その他の料金については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令元条例1・一部改正)
1 施設使用料
区分 | 金額 (1時間当たり) | ||
アリーナ | スポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,050円 |
入場料を徴収する場合 | 2,100円 | ||
入場料を徴収しないで催事に使用する場合 | 4,190円 | ||
入場料を徴収して催事に使用する場合 | 7,330円 | ||
興行又はこれに類するものに使用する場合 | 13,620円 | ||
音楽室 | 330円 | ||
調理室 | 660円 | ||
研修室 | 390円 | ||
会議室1 | 330円 | ||
会議室2 | 160円 | ||
工作室 | 160円 |
2 附属設備機器等使用料
区分 | 金額 | ||
アリーナ暖房機器 | スポーツで使用する場合 | 1時間当たり | 310円/1基 |
スポーツ以外で使用する場合 | 1時間当たり | 630円/1基 | |
フロアシート | アリーナ全面で使用する場合 | 1日当たり | 5,240円 |
アリーナ半面で使用する場合 | 1日当たり | 2,620円 | |
放送機器 | 1日当たり | 2,100円/一式 | |
ピアノ | 1時間当たり | 550円/1台 (調律料を含まず。) | |
工作用電気窯 | 1時間当たり | 330円/1基 | |
ストーブ | 1時間当たり | 110円/1台 |
備考
1 入場料とは、入場料、観覧料、会費等名称のいかんを問わず、営利及び営業の宣伝などの目的をもって行われる競技、催事等を観覧し、又はこれらに参加するなどの対価として、入場者から徴収するものをいう。
2 使用料は、準備及び原状に復する時間を含めて徴収する。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。
4 アリーナの2分の1を貸切使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。
5 アリーナを個人で使用する場合は、一般(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学及び同法第126条第2項の専門学校の学生並びに社会人をいう。)100円、高校生以下(一般以外の者をいう。)50円とする。
6 開館時間内にアリーナを準備等で使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。
7 開館時間外に使用する場合は、使用料(1時間当たり)の2割増の額とする。
8 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。