○黒石市立図書館条例

令和4年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、黒石市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒石市立図書館

黒石市大字内町24番地1

(業務)

第3条 図書館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第3条に規定する図書館奉仕(以下「図書館奉仕」という。)の実施に関すること。

(2) 図書館の施設の利用に関すること。

2 図書館奉仕のために実施する事項については、教育委員会規則で定める。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、黒石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

3 教育委員会は、前項の規定により休館日を変更したときは、変更後の休館日を図書館の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(図書館の利用の制限等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館の利用を制限し、若しくは拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公益を害し、若しくは風俗を乱し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 図書館の秩序を乱し、若しくは他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 図書館資料(法第3条第1号に掲げる資料をいう。以下同じ。)又は図書館の施設、設備等を損傷し、若しくは汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理運営上支障があると認められるとき。

(市民活動室の利用の許可)

第7条 市民活動室を占用して利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、図書館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(市民活動室の利用の制限等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民活動室の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするものと認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めたとき。

(4) 偽りの申請その他不正により利用の許可を受けたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市民活動室の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第10条 利用者は、市民活動室の利用を終了したとき、利用を制限され、若しくは停止されたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 図書館資料又は図書館の施設、設備等を故意又は過失により損傷し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号で令和4年7月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例の規定による図書館の管理及び運営に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

黒石市立図書館条例

令和4年3月23日 条例第3号

(令和4年7月1日施行)