○京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年4月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、京丹後市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 月額 430,000円
副議長 月額 380,000円
常任委員長 月額 365,000円
議員 月額 360,000円
(議員報酬の支給)
第3条 新たに議員になった者にはその日から議員報酬を支給し、職の異動により議員報酬の額に変更が生じた議員にはその日から変更後の額の議員報酬を支給する。この場合において、月の初日から支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
2 議員が任期満了、辞職、失職、解散又は除名によりその職でなくなったときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法に関しては、京丹後市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年京丹後市条例第72号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に基づく本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は地方自治法第100条第12項の規定により会議規則で定める議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場への出席その他の職務のため旅行したときは、市長の例により費用弁償として京丹後市旅費条例(平成16年京丹後市条例第76号。以下「旅費条例」という。)に規定する旅費を支給する。
2 市内用務の旅行に伴う車賃については、旅費条例第18条第4項の規定にかかわらず、その路程に応じて算出した額を支給する。ただし、片道2キロメートル未満の旅行に伴う車賃については、これを支給しない。
(期末手当)
第5条 期末手当は、一般職の職員の例により支給する。この場合において、給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、同条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「議員報酬の月額及びこれに100分の15を乗じて得た額の合計額」と読み替えるものとし、同条第5項の規定は適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の京丹後市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の京丹後市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の京丹後市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月2日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第45号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第34号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する第2条の規定を除く。)による改正後の京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成22年12月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日条例第22号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第16号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第38号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第44号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月25日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定のよる改正前の京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年2月28日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月12日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月12日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年2月26日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の京丹後市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年11月29日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。