○京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例
平成16年4月1日
条例第69号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長に支給する給与について定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 市長、副市長及び教育長に支給する給与の種類は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給与の額)
第3条 市長、副市長及び教育長の給料月額は、別表のとおりとする。
2 前条の手当は、京丹後市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年京丹後市条例第72号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。この場合において、給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、「100分の127.5」とあるのは、「100分の175」とし、同条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額及びこれに100分の15を乗じて得た額の合計額」と読み替えるものとし、同条第5項の規定は適用しない。
(給与の支給)
第4条 市長、副市長及び教育長の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(1) 市長 100分の15
(2) 副市長 100分の10
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の5
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の5
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の5
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の5
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の5
(1) 市長 100分の15
(2) 副市長 100分の8
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の5
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の5
(3) 教育長 100分の5
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の5
(3) 教育長 100分の5
(市長の給料月額及び期末手当の額に関する特例)
23 京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年京丹後市条例第45号)の施行の日から平成30年3月31日までの間に支給する市長の給料月額及び期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額(京丹後市長及び副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年京丹後市条例第12号)附則第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定により定められる給料月額及び期末手当の額)に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、その月の初日から支給するとき以外のときの給料月額は、京丹後市一般職の職員の給与に関する条例第7条第4項の規定の例により日割りによって計算する。
附則(平成18年3月30日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の給与に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、なお従前の例により在職する収入役が在職する間は、当該収入役の給与については、この条例による改正後の京丹後市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の京丹後市長、助役及び収入役の給与に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。
3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に支給する収入役の給料月額及び期末手当の額は、改正前の条例第3条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
(京丹後市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)
4 京丹後市職員の厚生制度に関する条例(平成16年京丹後市条例第58号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年8月8日条例第38号)
この条例は、平成20年8月9日から施行する。
附則(平成21年3月5日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月8日条例第1号)
この条例は、平成22年2月8日から施行する。
附則(平成22年3月3日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第35号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日条例第25号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第25号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第43号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料月額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)である者で、当該市長等として受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる市長等には、平成30年3月31日又は施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 施行日以降に新たに市長等となる者について、前項の規定による給料を支給される市長等との権衡上特に必要があると認められるときには、当該市長等には、平成30年3月31日までの間、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前2項の規定により給料を支給される市長等に対してこの条例による改正後の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第21項の規定を適用する場合における当該市長等の給料月額は、前2項の規定の適用を受けて支給される給料の月額とする。
(京丹後市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止)
5 京丹後市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成16年京丹後市条例第71号)は、廃止する。
(京丹後市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
6 前項の規定の施行の際現に在職する教育長の給与については、改正後の条例の規定(教育長に係る部分に限る。)は適用せず、同項の規定による廃止前の京丹後市教育委員会教育長の給与等に関する条例(次項において「廃止前の条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。
7 前項の場合においては、廃止前の条例第3条第1項中「640,000円」とあるのは、「627,000円(平成28年3月31日までの間にあっては、627,000円からその額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。)」とする。附則第2項及び第4項の規定は、この場合における教育長の給料月額について適用する。
附則(平成28年2月25日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与(京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年京丹後市条例第12号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
4 平成27年改正条例附則第2項及び第3項の規定により給料を支給される市長等に対して給与条例附則第21項の規定を適用する場合における当該市長等の給料月額は、平成27年改正条例附則第2項及び第3項の規定の適用を受けて支給される給料の月額とする。
附則(平成28年12月15日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年10月4日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月28日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月12日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年2月26日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年8月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日条例第16号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日条例第23号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の京丹後市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 月額 863,000円 |
副市長 | 月額 697,000円 |
教育長 | 月額 628,000円 |