○京丹後市火葬場条例
平成16年4月1日
条例第161号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬を行う施設として京丹後市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 京丹後市火葬場
(2) 位置 京丹後市峰山町赤坂2番地の1
(管理及び運営)
第3条 市長は、火葬場を常に良好な状態にあるよう管理し、効率的に運営するよう努めなければならない。
(休業日)
第4条 火葬場の休業日は、1月1日とする。ただし、特別の理由により市長が火葬場の業務を休業することを必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(利用の許可)
第5条 火葬場を利用しようとする者は、申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
2 火葬場の利用について、同時刻に2以上の申請があった場合は、市長が利用時間を定める。
3 本市の住民でない者から火葬場の利用許可の申請があったときは、市長が支障がないと認める場合に限り、これを許可する。
4 火葬場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとする場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、火葬場を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「施設等」という。)を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(市の免責)
第7条 前条の規定に基づく処分によって利用者が受けた損害については、市は一切の責めを負わない。
(使用料の納付)
第8条 利用者は、その許可を受けたときにおいて、直ちに火葬場使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、京丹後市の休日を定める条例(平成16年京丹後市条例第2号)第1条に規定する市の休日に利用の許可を受けた場合は、原則として当該市の休日の翌日に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、火葬場の利用に際し、市長の指示に従わなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、火葬場の施設等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定による利用の許可を受けようとする者は、施行日前においても、その許可の申請をすることができる。
別表(第8条関係)
火葬場使用料表
区分 | 単位 | 金額(円) | ||
市内 | 市外 | |||
火葬 | 12歳以上の者の遺体 | 1体 | 15,000 | 22,500 |
12歳未満の者の遺体 | 1体 | 10,000 | 15,000 | |
妊娠4箇月以上の死胎 | 1体 | 4,000 | 6,000 | |
改葬遺骨、身体の一部、胞衣及び産じょく汚物 | 1件 | 4,000 | 6,000 | |
霊安室 | 1日 | 3,000 | 4,500 |
備考
1 「市内」とは、次に掲げる要件に該当する場合をいう。
(1) 死亡した者の死亡の際の住所(妊娠4箇月以上の死胎の場合にあっては、その父又は母の住所)が本市の住民基本台帳に記録されている場合
(2) 改葬については、改葬しようとする遺骨が埋葬されている墓地の所在地が本市にある場合
(3) 身体の一部については、本人が申請時に本市の住民基本台帳に記録されている場合
(4) 胞衣及び産じょく汚物については、利用者の所在地が本市にある場合
2 「市外」とは、前項以外の場合をいう。