○京丹後市住民協定景観形成条例施行規則
平成16年4月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、京丹後市住民協定景観形成条例(平成16年京丹後市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
(1) 煙突
(2) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱その他これらに類するもの
(3) 記念塔、電波塔、物見塔その他これに類するもの
(4) 広告塔、公告板その他これらに類するもの
(5) 高架水槽
(6) 擁壁、垣、さく、塀その他これらに類するもの
(7) コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
(8) 自動車車庫の用に供する立体的な施設
(9) 石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵又は処理をする施設
(10) 汚水処理施設、汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設
(11) 電気若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物
(開発行為)
第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 立木竹の伐採
(2) 土地の区域形質の変更(地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石等の採取を含む。)。ただし、公共施設の整備に係るものは除く。
(1) 景観形成区域の名称
(2) 景観形成区域の区域
(3) 景観形成区域の縦覧場所
(届出を要しない行為)
第6条 条例第6条のただし書の規定による届出を要しない行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 通常の管理行為及び軽易な行為
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(3) 建築物等の改築で外観の変更を伴わない行為
(4) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(工作物の設置等)
第7条 条例第6条第3号の規定による行為は、次に掲げる工作物の新築、改築、増築、移転若しくは撤去又は外観の模様替え若しくは色彩の変更をいう。
(2) 第2条第6号に掲げる工作物で、高さが1メートルを超えるもの
(4) 第2条第11号に掲げる工作物で、高さが5メートルを超えるもの
(住民協定の内容)
第8条 条例第3条に規定する規則で定める景観形成住民協定の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 住民協定の名称及び目的並びにその対象となっている土地の区域に関すること。
(2) 建築物等の位置、形態、意匠、色彩及び素材並びに敷地の緑化に関すること。
(3) 建築物等の維持管理に関すること。
(4) 住民協定の運営組織に関すること。
(5) 住民協定の有効期間に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、区域の景観形成に関して必要なこと。
(1) 景観形成住民協定書の写し
(2) 当該住民協定の構成員の氏名及び住所
(3) 当該住民協定の対象区域を示す図面
(4) 前3号に定めるもののほか、当該住民協定について、市長が特に必要と認める図書
(住民協定の認定)
第10条 条例第4条第2項の規定による認定は、当該住民協定が、次に該当するものについて行うものとする。
(1) 字等の区域その他相当規模の一団の土地の区域を対象として締結されていること。
(2) 当該住民協定に係る区域内の土地及び建築物等の所有者の3分の2以上の者により締結されていること。
(3) 建築物等の位置、形態、意匠、色彩、素材並びに敷地の緑化に関する事項が定められていること。
(4) 有効期間が10年以上であること。
(住民協定の廃止)
第12条 景観形成住民団体は、当該景観形成住民協定を廃止しようとするときは、景観形成住民協定廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
第18条 開発行為等同意書の通知の日から1年を超え開発行為等に着手しようとする場合は、あらためて条例第6条の規定による手続を行わなければならない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月9日規則第2号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成21年2月27日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の京丹後市丹後定住促進住宅条例施行規則、京丹後市住民協定景観形成条例施行規則、京丹後市峰山途中ケ丘公園有料公園施設利用規則、京丹後市峰山総合公園有料公園施設利用規則、京丹後市都市下水路条例施行規則、京丹後市営住宅条例施行規則、京丹後市特定公共賃貸住宅条例施行規則、京丹後市八丁浜シーサイドパーク有料公園施設利用規則及び京丹後市空家等対策の推進に関する条例施行規則の規定による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
別表(第5条関係)
図書等 | 届出書類 | 内容 | 備考 | |||
建築物 | 工作物 | 土地 | 縮尺等 | |||
1 位置図 | ○ | ○ | ○ | 1/50000 |
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2 現況図 | ○ | ○ | ○ | 1/5000 | 地形及び土地利用の状況 周辺道路等及び施設の位置並びに名称 | 増改築、修繕、模様替えの場合は不要 |
3 土地利用計画図 | ○ | ○ | ○ | 1/2500 | 敷地の形状及び規模、配置並びに緑化(公園、緑地及び広場) 駐車場、道路、公共施設等の面積及び数値 | 増改築、修繕、模様替えの場合は不要 |
4 建築物平面・立面図 | ○ |
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| 〃 | 方位、各階の寸法並びに屋根及び壁面の材料、色彩等 |
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5 工作物計画書 |
| ○ |
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| 平面・立面図、材料、色彩等 |
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6 造成計画平面・横断図 | ○ | ○ | ○ | 1/2500 | 法面の位置、形状及び勾配並びに擁壁の位置、形状切土及び盛土 | 造成行為を伴う場合のみ |
7 排水施設計画図 | ○ | ○ | ○ | 〃 | 平面・横断図及び雨水、汚水、生活排水等系統別 | 現在の排水変更を行う場合のみ |
8 土地の登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ |
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9 確約書(様式第14号) | ○ | ○ | ○ |
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10 現況写真 | ○ | ○ | ○ |
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