○京丹後市水道事業給水条例

平成16年4月1日

条例第206号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第22条―第31条)

第5章 管理(第32条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第38条―第40条)

第8章 補則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、市の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、給水のために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する工事をいう。

3 この条例において「臨時使用」とは、水道を工事その他の理由により一時的に使用することをいい、その期間は6月以内とする。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

3 管理者は、第1項の承認を行う場合において、公道内に給水装置を縦断的に敷設しようとする者については、条件を付すことができる。

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、その費用の全部又は一部を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、着工前に管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に管理者の工事完成検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 指定給水装置工事事業者は、前項に規定する工事について、管理者の指定する職員の指導及び監督を受けなければならない。

4 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 設計費

(7) 間接経費

2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 給水装置工事申込者は、前条の規定により算出した工事費を工事着手までに予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の額は、工事完成後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住していないとき又は管理者において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定めて、管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理及び注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、メーターの検針、検査又は修繕等の障害となるものを給水装置の付近に設置してはならない。

4 水道使用者等は、第2項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を賠償しなければならない。

(水道の使用中止、廃止及び変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときはあらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 給水装置を廃止するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人若しくは管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、これを使用してはならない。ただし、管理者が公益上必要と認める場合は、この限りでない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者にあらかじめ承認を受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理及び注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出て、修繕その他必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は、前項の措置が講じられない場合、修繕その他必要な処置を行うことができる。

3 前2項の場合において、修繕その他の措置等に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別な費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 基本料金、メーター使用料及び超過水量料金の合計額(以下「料金」という。)は、水道の使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、次に定めるところにより算定した額の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を加算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。以下同じ。)とする。

(1) 基本料金(月額)

基本水量

基本料金

5m3

917円

(2) 超過料金(月額1m3につき)

水量

超過料金

6m3以上31m3未満

163円

31m3以上51m3未満

173円

51m3以上101m3未満

184円

101m3以上201m3未満

194円

201m3以上

204円

臨時用(6m3以上)

工事に使用する場合は489円

6箇月以内の一時的使用は255円

(3) メーター使用料(月額)

口径

金額

13mm

48円

20mm

76円

25mm

86円

30mm

152円

40mm

257円

50mm

362円

75mm

1,248円

100mm

1,476円

150mm

3,200円

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が隔月に定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その使用水量をもって定例日の属する月分とその翌月分として算定する。この場合において、使用水量を各月均等とみなし、それぞれの月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じる場合は、翌月分の端数を定例日の属する月分に加えるものとする。

2 管理者は、やむを得ない理由があるときは、前項の定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

2 共用給水装置による使用水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の使用水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 定例日から次の定例日までの間の中途において、水道の使用を開始したときの当該期間の基本料金及びメーター使用料金は、使用を開始した日の属する月が次の定例日の属する月の前月であるときは、1箇月分の料金として算定し、当該日が次の定例日の属する月の前々月の場合は、2箇月分の料金として算定する。

2 定例日から次の定例日までの間の中途において、水道の使用を中止したときの基本料金及びメーター使用料金は、使用を中止した日の属する月が次の定例日の属する月の前月であるときは、2箇月分の料金として算定し、当該日が次の定例日の属する月の前々月の場合は、1箇月分の料金として算定する。

3 月の中途において、メーターの口径に変更があった場合のメーター使用料の月額は、変更前のメーターの口径に係るメーター使用料の額とする。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 水道の使用を中止した場合の料金は、その翌月に2箇月分まとめて徴収することができる。

(加入金)

第28条 管理者は、給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。

2 加入金の額は、次に定める額に消費税等相当額を加算した額とする。ただし、改造をする場合の加入金の額にあっては、申込みの口径に係る加入金の額と申込み前の口径に係る加入金の額との差額とする。

口径

金額

13mm

42,000円

20mm

100,000円

25mm

156,000円

30mm

224,000円

40mm

398,000円

50mm

622,000円

75mm

1,398,000円

100mm

2,486,000円

150mm

5,592,000円

3 加入金は、当該工事の申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既に納めた加入金は、返還しない。ただし、工事を取りやめたとき、又は工事中の設計変更により差額が生じたときその他管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号に掲げる種類につき、それぞれ当該各号に定める金額(第6号にあっては、当該額に消費税等相当額を加算した額)とし、申込者から申込みの際これを徴収する。

(1) 第7条第1項の指定給水装置工事事業者の指定に係る申請手数料 1件につき 10,000円

(2) 第7条第1項の指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る申請手数料 1件につき 5,000円

(3) 第7条第2項の設計審査手数料(材料確認を含む。) 1件につき 1,000円

(4) 第7条第2項の工事完成検査手数料 1件につき 1,000円

(5) 第7条第2項の工事完成検査に係る再検査手数料 1件につき 1,000円

(6) 開栓又は第18条第1項第1号及び第2号の水道使用中止・給水装置廃止に伴う閉栓手数料 1件につき 909円

(7) 第19条第1項の私設消火栓による消防演習立会手数料 1回につき 1,000円

(8) 第33条第2項の給水装置の確認検査手数料 第3号から第5号までに掲げる手数料の額

2 既に納めた手数料は、特別の理由がない限り、還付しない。

(料金、加入金、手数料等の減免)

第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例の規定により納付しなければならない料金、加入金、手数料又はその他の費用を減額し、又は免除することができる。

(料金等の督促)

第31条 この条例に規定する料金その他の歳入を納期限までに納付しない者がある場合の取扱いについては、京丹後市債権の管理に関する条例(平成22年京丹後市条例第14号)の規定を準用する。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第3項に規定する修繕費、第23条の料金、第28条の加入金又は第29条第2号から第4号までの手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第24条のメーターの検針又は第32条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態であって、将来にわたり使用の見込みがないと認めるとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第38条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模な改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第39条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若くは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第40条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了者)については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなく、第16条第2項の規定によるメーターの設置、第24条のメーターの検針、第32条の規定による検査又は第34条の規定による給水の停止を拒み又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金、第28条の加入金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金等を免れた者に対する過料)

第43条 詐欺その他不正の行為により、第23条の料金、第28条の加入金又は第29条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の峰山町給水条例(平成10年峰山町条例第11号)、大宮町水道事業給水条例(平成10年大宮町条例第5号)、網野町水道条例(昭和42年網野町条例第27号)又は丹後町給水条例(平成10年丹後町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(京丹後市峰山町大成簡易給水施設、京丹後市峰山町茂地飲料水供給施設及び京丹後市弥栄町堀越飲料水供給施設の給水区域に係る料金の特例)

4 京丹後市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年京丹後市条例第53号)附則第2項の規定による廃止前の京丹後市簡易給水施設設置条例(平成16年京丹後市条例第208号)第3条第2項に規定する京丹後市峰山町大成簡易給水施設並びに廃止前の京丹後市飲料水供給施設設置条例(平成16年京丹後市条例第209号)第3条第2項に規定する京丹後市峰山町茂地飲料水供給施設及び京丹後市弥栄町堀越飲料水供給施設の給水区域に係る料金については、第23条の規定にかかわらず、同条第1号に規定する基本料金のみの定額料金とする。

(平成18年3月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による認可のあった日から施行する。

(平成19年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日条例第45号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月6日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の京丹後市水道事業給水条例第23条の料金は、平成26年5月分として徴収する料金(同年4月の使用月に係る料金)から適用し、同年4月分までの分として徴収し、又は徴収すべきであった料金については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の京丹後市水道事業給水条例第23条の料金は、平成27年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分までの分として徴収し、又は徴収すべきであった料金については、なお従前の例による。

(平成27年11月27日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第24条及び第26条の規定は、平成28年5月1日以後最初に到来する定例日のメーターの検針に係る料金の算定から適用し、当該定例日前のメーターの検針に係る料金の算定については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例中第39条及び第40条の改正規定は平成31年4月1日から、第23条及び第28条の改正規定並びに次項の規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の京丹後市水道事業給水条例第23条の規定は、平成31年12月分として徴収する料金(同年10月の使用月に係る料金)から適用し、同年11月分までの分として徴収する料金(同年9月までの使用月に係る料金)については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第39条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年8月30日条例第44号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第28条並びに第29条第1項本文及び同項第6号の改正規定は、令和5年10月1日から、第1条の規定中第29条第1項第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の京丹後市水道事業給水条例第23条の規定は、令和5年10月分として徴収する料金から適用し、同年9月分までの分として徴収する料金については、なお従前の例による。

京丹後市水道事業給水条例

平成16年4月1日 条例第206号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章 水道事業
沿革情報
平成16年4月1日 条例第206号
平成18年3月30日 条例第33号
平成19年3月29日 条例第13号
平成22年3月30日 条例第14号
平成24年12月10日 条例第45号
平成25年12月6日 条例第46号
平成26年12月26日 条例第50号
平成27年11月27日 条例第56号
平成30年12月21日 条例第53号
平成31年2月26日 条例第10号
平成31年3月28日 条例第23号
令和元年8月30日 条例第44号
令和元年12月20日 条例第57号
令和5年3月29日 条例第14号