○京丹後市審議会等顧問設置条例

平成16年6月14日

条例第240号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により本市が設置する調停、審査又は調査を行う審議会、協議会等(以下「審議会等」という。)における審議に関し、必要な助言及び協力を得るため、市長が必要と認めた場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する顧問を置くものとする。

(職務)

第2条 顧問は、審議会等の長から要請があったときは、審議会等の会議に出席し、又は審議に関する助言若しくは協力を行うものとする。

(委嘱等)

第3条 顧問は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

2 顧問の任期は、当該審議会等の委員の任期の範囲内において市長が定める。ただし、本人の申出がある場合又は特別の事由がある場合は、その任期中においても、市長は、これを解任することができる。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京丹後市審議会等顧問設置条例

平成16年6月14日 条例第240号

(平成16年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月14日 条例第240号