○京丹後市職員倫理条例
平成21年10月8日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員をいう。
2 この条例において「管理職員」とは、京丹後市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年京丹後市条例第72号)第17条の3第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員をいう。
3 この条例において「任命権者」とは、法第6条に規定する任命権者をいう。
4 この条例において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(倫理規則)
第4条 市長は、前条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「倫理規則」という。)を定めるものとする。
(管理職員の責務)
第5条 管理職員は、その職責の重要性を自覚し、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、管理又は監督の対象となる職員に対し、職員の職務に係る倫理の保持のために必要な指導、助言等をしなければならない。
2 管理職員は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、職務の執行の方法を常に検討し、その改善を図らなければならない。
(任命権者の責務)
第6条 任命権者は、職員の公正な職務の執行及び倫理の保持に資するため、研修の実施その他必要な措置を講じなければならない。
(倫理監督者)
第7条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督者を置く。
(1) 市長公室長 監査委員の事務部局及び固定資産評価審査委員会の事務部局
(2) 総務部長 選挙管理委員会の事務部局及び公平委員会の事務部局
(3) 農林水産部長 農業委員会の事務部局
3 倫理監督者は、その属する職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、当該職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うものとする。
(不当要求の拒否等)
第8条 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。)を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。
2 職員は、不当要求行為等(公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為又は暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図ろうとする行為をいう。)があった場合は、倫理監督者に報告するものとする。
(倫理通報)
第9条 職員は、この条例若しくは倫理規則に違反し、又は違反することとなるおそれのある行為に関する通報を行う場合は、倫理監督者に対し、誠実かつ詳細に行うよう努めるものとする。
(贈与等の報告)
第10条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価格が倫理規則で定める額を超える場合に限る。)は、贈与等報告書を当該贈与等により利益を受けた日又は当該報酬の支払を受けた日から起算して14日以内に、任命権者に提出しなければならない。
(報告書の保存及び閲覧)
第11条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき20,000円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
(懲戒処分の公表)
第12条 任命権者は、職員にこの条例又は倫理規則に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合は、当該懲戒処分の概要の公表をするものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成28年11月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。