○京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例

平成27年2月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定及び京丹後市議会基本条例(平成19年京丹後市条例第55号)に基づき、京丹後市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、京丹後市議会における2人以上で構成する会派(以下「会派」という。)及び会派に所属しない議員(以下「無会派議員」という。)に対して交付する。

(会派及び無会派議員の責務)

第3条 会派及び無会派議員は、京丹後市議会基本条例及び政務活動費の交付の趣旨を踏まえ、政務活動費を適正に使用し、その使途の透明性を確保することにより、政務活動費に対する市民の理解を得るとともに、市民に対する説明責任を果たさなければならない。

(議長の責務)

第4条 京丹後市議会議長(以下「議長」という。)は、政務活動費の適正な運用を確保し、その使途の透明性の向上に努めなければならない。

(政務活動費の対象となる経費)

第5条 政務活動費は、別表に定める経費を対象とする。

(交付対象期間)

第6条 政務活動費の交付対象期間は、4月1日から翌年の3月末日とする。

(交付額及び交付方法)

第7条 政務活動費の交付額は、月の初日(以下「基準日」という。)に在職する議員1人につき月額15,000円を上限とし、交付対象となった月から当該年度の3月末日までを期間として算定した額とする。

2 会派に対する政務活動費は、前項に規定する交付額の月額に基準日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額を上限とする。

3 年度の途中において新たに結成された会派に対する政務活動費は、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から交付の対象とする。年度の途中において既存会派へ加入した場合及び無会派議員となった場合についても、また同様とする。

4 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは所属会派の脱会又は議会の解散があった場合における当該月の政務活動費は、交付の対象とする。月の途中における会派の合併又は会派の解散についても、また同様とする。

5 基準日において辞職、失職、除名、死亡若しくは所属会派を脱会した議員は、第2項の所属議員数に含まない。

6 基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

(交付申請)

第8条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は無会派議員は、当該年度の4月10日(前条第3項の場合にあっては、速やかに。その日が京丹後市の休日を定める条例(平成16年京丹後市条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)までに、議長に申請しなければならない。

2 会派の代表者又は無会派議員は、申請した事項に異動が生じたときは、速やかに議長に申請しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、政務活動費の交付の適否を決定し、市長に送付しなければならない。

4 第1項及び第2項の申請者が議長である場合は、副議長がその内容を審査し、政務活動費の交付の適否を決定し、市長に送付しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条第3項及び第4項の規定により議長又は副議長から送付を受けたときは、当該会派の代表者又は無会派議員に政務活動費の交付の決定について通知しなければならない。

(実績報告)

第10条 政務活動費は、4月から9月(以下「上半期」という。)まで、10月から3月(以下「下半期」という。)までの各区分による期間ごとに交付できるものとする。

2 政務活動費の交付の決定を受けた会派の代表者及び無会派議員は、政務活動費の交付の対象となる調査研究その他の活動を行い、政務活動費の交付を受けようとするときは、上半期にあっては10月10日(その日が休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)までに、下半期にあっては3月末日(その日が休日に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い休日でない日)までに、政務活動費実績報告書に調査研究その他の活動の実施報告、当該活動に要した経費の状況及びそれを証する書類等(既に実績の報告をした期間を除く。)を添えて、議長に実績の報告をしなければならない。

3 議員の任期が満了したとき、又は会派の解散、無会派議員の会派への所属若しくは議員でなくなったときその他の異動が生じたときは、当該会派の代表者であった者又は無会派議員であった者は、政務活動費実績報告書に調査研究その他の活動の実施報告、当該活動に要した経費の状況及びそれを証する書類等(既に実績の報告をした期間を除く。)を添えて、議長に対し、速やかに実績の報告をしなければならない。

4 交付対象期間を通じて、第2項の実績の報告をする必要がなかったとき又は前項に規定する異動が生じた場合で、かつ、実績の報告をする必要がなかったときは、議長に対し、速やかに交付対象期間のうち当該期間分の交付申請の取下げを行うものとする。

5 議長は、前3項の規定により政務活動費の実績の報告(前項の規定による交付申請の取下げを含む。)があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求め、市長に送付しなければならない。

6 第2項から第4項までの提出者が議長である場合は、副議長がその内容を審査し、必要があると認めるときは調査等を行い、必要に応じて修正を求め、市長に送付しなければならない。

(交付確定通知)

第11条 市長は、前条第5項及び第6項の規定により議長(前条第6項の場合にあっては副議長)から送付を受けたときは、政務活動費の額を確定し、又は交付申請の取下げを承認し、当該会派の代表者又は無会派議員に通知しなければならない。

(政務活動費の支払)

第12条 政務活動費の支払は、請求のあった日から30日以内に、会派の代表者又は無会派議員から提出された請求書に基づき行うものとする。

(決定の取消し及び返還)

第13条 議長(交付を受けた者が議長の場合にあっては副議長)は、偽りその他不正の手段により交付を受けたと認めるときその他この条例及び関係規則に違反していると認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定により報告があったときは、政務活動費の交付の決定を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に政務活動費が交付されているときは、会派又は無会派議員に対し期限を定めて当該政務活動費の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存及び閲覧)

第14条 議長は、政務活動費の交付に係る手続が完結したときは、交付に関して作成した書類及び会派又は無会派議員から提出された書類を、その提出すべき日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。

(検証)

第15条 議会は、必要に応じて、この条例の趣旨が達成されているどうかを検証するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例第10条第4項の規定は、平成28年度分の政務活動費から適用する。

(平成30年6月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日条例第33号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

政務活動費の対象となる経費

調査研究費

会派及び無会派議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究に要する経費のうち書籍購入費を除く経費

研修費

会派及び無会派議員が研修会を開催するために必要な経費又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広聴費

会派及び無会派議員が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費

要請・陳情費

会派及び無会派議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例

平成27年2月27日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)