○京丹後市韓哲ハンテツ・まちづくり夢基金条例

平成27年7月3日

条例第43号

(設置)

第1条 韓昌祐ハンチャンウ氏から受けた寄附金を活用し、本市の教育、文化、芸術又はスポーツの振興、地域経済活性化のための新産業の興隆その他のまちづくりにつながる人材育成、顕彰等を行うため、京丹後市韓哲・まちづくり夢基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(基金運用委員会の設置等)

第7条 基金の処分に係る事業の選定、運用等に関し審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、京丹後市韓哲・まちづくり夢基金運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員の定数は、7人以内とする。

3 委員会の委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に、京丹後市審議会等顧問設置条例(平成16年京丹後市条例第240号)に基づき、顧問を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営、基金の管理その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京丹後市韓哲・まちづくり夢基金条例

平成27年7月3日 条例第43号

(平成27年7月3日施行)