○京丹後市機械金属業販路開拓等事業費補助金交付要綱
平成28年5月30日
告示第155号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の機械金属関連事業者の経営基盤を強化し、機械金属業界全体の成長及び発展を図るため、丹後機械工業協同組合(以下「組合」という。)が行う機械金属関連産業における新たな販路開拓、事業創出、技術開発等の事業に対し、京丹後市補助金等交付規則(平成16年京丹後市規則第64号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象事業及び対象経費)
第2条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表に定めるところによる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の合計額の3分の2以内の額とする。この場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第4条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、京丹後市機械金属業販路開拓等事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 組合は、事業が完了したときは、遅滞なく京丹後市機械金属業販路開拓等事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、組合に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、組合が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、交付した補助金の額の全部又は一部を返還させるものとする。
(財産の管理及び取得後の責任)
第12条 組合は、事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用の増加した財産を、善良な管理者の注意をもって適切に管理しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年5月30日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年12月28日告示第224号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年12月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の京丹後市わたしの提案・意見箱実施要綱、京丹後市尾和区所有施設等整備事業補助金交付要綱、京丹後市地域建設業経営強化融資制度に係る債権の譲渡に関する事務取扱要綱、京丹後市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱、京丹後市地域密着型サービス施設整備費補助金交付要綱、京丹後市重度障害児者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱、京丹後市木質バイオマス利用促進事業補助金交付要綱、京丹後市機械金属業販路開拓等事業費補助金交付要綱、京丹後市職業訓練実施団体支援事業実施要綱及び京丹後市排水設備等資金融資あっ旋及び利子補給金要綱の規定による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
(1) 新分野・ビジネス開拓推進事業 販路の開拓、新たな分野のビジネス開拓等を目的として、機械金属関連事業者の技術展、ビジネス商談会及びこれらに類する催し物への出展に関する事業 | 出展小間料、会場使用料、備品借上料、小間内装飾費、広告宣伝費、旅費(出展管理を行う組合役職員に限る。宿泊費を含む。)その他市長が必要と認める経費 |
(2) 新事業・ビジネスマッチング推進事業 販路の開拓、新たな連携先の開拓等を目的として、専門家を活用して、機械金属関連事業者と国内外の研究機関、産業団体等の個人、法人その他の団体とのビジネスマッチングを図る事業 | 専門家等の謝金及び旅費(宿泊費を含む。)、会議費その他市長が必要と認める経費 |
(3) イノベーション・未来創造研究事業 新たな市場の開拓、新たな分野への進出、新たな事業の創出、新たな技術の開発等を目的として、機械金属関連事業者と国内外の研究機関、産業団体等の個人、法人その他の団体との連携を促進する事業。ただし、前2号に該当するものを除く。 | 原材料費、設計費、試作費、外注加工費、設備導入費、委託研究費、専門家等の謝金及び旅費(宿泊費を含む。)その他市長が必要と認める経費 |