○京丹後市移住促進・空家改修支援事業補助金交付要綱

平成28年7月1日

告示第178号

京丹後市移住促進・空き家改修支援事業補助金交付要綱(平成25年京丹後市告示第220号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、都市住民の移住受入体制を整備し、京丹後市への移住・定住を推進するため、移住者の受入組織づくり、空家改修等の事業を行った者に対し、京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号。以下「京都府条例」という。)、地域受入体制整備促進事業実施要領(平成25年5月1日付け5農村第452号。以下「京都府地域受入体制整備促進事業要領」という。)及び京都府移住促進及び移住者等活躍推進事業実施要領(令和4年3月29日付け4企参北第8号)並びに京丹後市補助金等交付規則(平成16年京丹後市規則第64号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(本市の区域内に住所を定めるものに限る。)をいう。

(2) 空家 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋であって、居住その他の使用がなされていない一戸建ての住宅をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(3) 地域団体 自治会又は自治会等により構成された団体であって、次に掲げる要件の全てに適合するものをいう。

 事業を行う地域の事情に詳しく、移住者の受入だけでなく移住後の支援までを、地域の実情に即して行う体制を整備していること。

 事業の事務手続を適切かつ効率的に行うため、団体の構成員、事務局、代表者並びに意思決定、事務処理及び会計処理の方法等を規約等で定めていること。

 団体の運営に当たって、一つの事務手続につき複数の者が関与する等当該事務手続に係る不正を未然に防止するための体制が整備されていること。

(4) 移住促進特別区域 京都府条例第6条第1項に規定する移住促進特別区域をいう。

(5) 農地 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。

(6) 農山漁村移住促進特別区域 移住促進特別区域であって、当該区域を構成する地域の内に、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口集中地区を含まないものをいう。

(7) お試し住宅 移住を希望する者に対し、地域での生活を体験したり、地域の住民と交流したりすることができるような地域の場を提供することで、その者の希望に沿った円滑な移住の実現に資すること等を目的として設けられる、短期間の居住又は滞在をすることができる機能を備えた居住用の施設であって、1世帯当たりの居住又は滞在に係る当該施設の利用期間が通算して1年以内の期間に限るものをいう。

(8) シェアオフィス 複数の事業者がそれぞれの事務所として共同で利用することができる機能を備えた事業用の施設であって、利用する者を本市の区域内に居住し、住所を有する者又は本市の区域内に所在する若しくは本市の区域との間に関わりを持とうとする事業者に限るものをいう。

(補助事業、補助金額等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、実施主体、補助金額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、京丹後市水洗化推進支援事業補助金交付要綱(平成20年京丹後市告示第134号)又は京丹後市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成16年京丹後市告示第100号)により交付決定を受けた補助対象経費を除くものとする。

(移住促進計画の申請及び承認)

第3条の2 地域団体は、当該地域において移住者の受入体制を整備し、移住を促進しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる移住者受入の推進方法等をまとめた計画(以下「移住促進計画」という。)を作成し、市長の承認を得なければならない。移住促進計画を変更する場合も同様とする。

(1) 地域の現状と将来の人口及びその年齢構成

(2) 地域として求める人材像や必要な移住者数、移住者に求める条件

(3) 移住を受け入れるために必要な取組(特に住居の確保)

(4) 具体的な取組内容

(5) その他移住者受入について地域として合意した事項

(地域受入体制整備促進事業における事業計画の申請及び承認)

第4条 地域受入体制整備促進事業を実施しようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて京丹後市移住促進・空家改修支援事業計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書及び収支計画書

(2) 地域団体の規約等

(3) 位置図

(4) 移住促進計画の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の事業計画書を取りまとめの上、京都府地域受入体制整備促進事業要領に基づき作成した事業計画が京都府知事の承認を受けたときは、京丹後市移住促進・空家改修支援事業承認通知書(様式第2号)により前項の事業計画書を承認するものとする。ただし、移住促進特別区域外においては、京都府知事の承認は不要とし、市長の判断により事業計画書を承認するものとする。

3 補助金の割当内示は、事業計画の承認をもってこれに代えるものとする。

(地域受入体制整備促進事業における事業計画の変更等)

第5条 実施主体は、承認を受けた事業計画について次に掲げる内容を変更しようとするときは、遅滞なく京丹後市移住促進・空家改修支援事業計画変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければなければならない。

(1) 事業費総額の2割を超える増減

(2) 事業内容の変更

(3) 事業の廃止

(補助金の交付申請)

第6条 第4条第2項の規定により事業計画の承認を受けた実施主体は、別に指定する期日までに京丹後市移住促進・空家改修支援事業補助金交付申請書(様式第4号の1)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 移住促進住宅整備事業又は空家流動化促進事業を実施しようとする者は、京丹後市移住促進・空家改修支援事業補助金交付申請書(様式第4号の2)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、京丹後市移住促進・空家改修支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定は、第11条の変更交付申請書の変更について準用する。

3 補助対象事業の着手は、原則として、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、事業計画の承認を受けた地域受入体制整備事業であって、やむを得ず補助金の交付決定前に事業に着手する場合は、京丹後市移住促進・空家改修支援事業事前着手届(様式第6号)により市長に届けるものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、補助事業を行う実施主体(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 法令若しくはこの告示に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。

2 前項に掲げるもののほか、移住促進住宅整備事業において補助事業者が次の表に掲げる事由に該当した場合についても、また同様とする。

実施主体

決定の取消しに係る事由

地域団体

(1) 補助金の交付月から起算して5年以内に対象住宅を取り壊し、又は譲渡したとき。

(2) その他市長が特に補助金を交付するものとして適当でないと判断したとき。

移住者

(1) 補助金の交付月から起算して5年以内に対象住宅を取り壊し、又は譲渡したとき。

(2) 補助金の交付月から起算して5年以内に転居したとき。

(3) その他市長が特に補助金を交付するものとして適当でないと判断したとき。

3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 重要な機械器具で市長が指定するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて指定するもの

(補助事業の変更等)

第11条 補助事業者は、次に掲げる事業の内容を変更しようとする場合は、京丹後市移住促進・空家改修支援事業補助金変更交付(中止)申請書(様式第7号)を遅滞なく市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費総額の2割を超える増減

(2) 事業内容の変更

(3) 事業の廃止

(遂行状況の報告)

第12条 補助事業者は、市長が求めるときは、京丹後市移住促進・空家改修支援事業補助金遂行状況報告書(様式第8号)により、補助金の交付のあった年度の12月末日現在における遂行状況について、翌年の1月15日までに提出するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、事業完了の日から起算して1箇月を経過した日又は事業完了の日が属する年度の3月末日のいずれか早い日までに京丹後市移住促進・空家改修支援事業実績報告書(様式第9号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成28年7月1日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

(平成28年9月15日告示第206号)

この告示は、平成28年9月15日から施行し、この告示による改正後の京丹後市移住促進・空家改修支援事業補助金交付要綱の規定は、同日以後に行われる第4条の規定による申請に係る事業について適用する。

(平成30年3月30日告示第72号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第50号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日告示第33号)

この告示は、令和2年2月28日から施行する。

(令和2年10月30日告示第216号)

この告示は、令和2年10月30日から施行する。

(令和3年3月31日告示第96号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の京丹後市地域おこし協力隊員設置要綱、京丹後市海外技術研修生受入事業実施要綱、京丹後市お試し移住体験住宅事業実施要綱、京丹後市移住促進・空家改修支援事業補助金交付要綱、京丹後市移住奨励金交付要綱、京丹後市ホームシェア移住支援事業補助金交付要綱、京丹後市婚活イベント開催補助金交付要綱及び京丹後市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱の規定による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(令和4年4月1日告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の京丹後市移住促進・空家改修支援事業補助金交付要綱の規定による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

別表第1(第3条関係)

事業区分

事業内容

実施主体

補助金額

地域受入体制整備促進事業

移住者の受入を促進するために行う次に掲げる事業。この場合における事業の実施期間は、事業計画の承認を受けた年度からその翌年度までとする。

(1) 地域の将来人口の予測、望ましい人口構成及び移住者数、求める移住者像、地域の子育て環境、空家、農地等の活用による移住の促進その他地域の活性化に関する取組等をまとめた移住促進ビジョンの作成

(2) 地域内の空家・土地・その他地域資源の実態調査の実施及びデータベース化

(3) お試し住宅・移住者向けシェアオフィス等利用者の募集、移住希望者との面談、受入前の調整、移住後のフォロー等移住者又は移住希望者に対して行う移住者受入活動

(4) その他専門家招へい、先進地調査等移住者受入体制の整備のための活動

地域団体

1地域当たりの補助金額は、25万円以内で市長が定める額(農山漁村移住促進特別区域においては、当該額に京都府条例に基づく支援制度による補助金の額を加算した額)とする。

移住促進住宅整備事業

市内の空家の取得、賃借等を行う地域団体が当該空家をお試し住宅又はシェアオフィスとするために必要となる当該空家の改修(それぞれの用途に供する部分に係るものに限る。)を行う事業であって、関係法令を遵守して行ったもの。ただし、当該空家に関し、国又は市から移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。

地域団体

1戸当たりの補助金額は、90万円以内で市長が定める額(移住促進特別区域においては、当該額に京都府条例に基づく支援制度による補助金の額を加算した額)とする。ただし、排水設備工事を伴う補助金の対象となる工事の全てを市内に本社又は営業所を有する事業者に発注する場合にあっては、1戸当たりの補助金の上限は、140万円とする。

登録空家(京丹後市定住空家情報バンク事業実施要綱(平成21年京丹後市告示第190号)に基づき登録された空家(これに類するものとして市長が特に認めるものを含む。)をいう。以下同じ。)の取得、賃借等を行う移住者が当該登録空家に居住(当該移住後の住所が当該登録空家の所在地となる場合の居住に限る。以下同じ。)をする場合において、当該居住のために必要となる当該登録空家の改修(居住の用に供する部分に係るものに限る。)を行う事業。ただし、次に掲げる要件を満たすものに限る。

ア 当該移住者が当該登録空家に居住し、住所を有する又はその予定であることが確実な場合であって、当該移住者及び当該登録空家に関し、国又は市から移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことがないこと。

イ 当該登録空家の取得又はその賃借権等の取得の日及び当該事業の補助金の交付の申請を市長に提出する日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(知事が認める就農・就業等支援制度の利用者にあっては、当該制度利用中の期間、「地域おこし協力隊員」にあっては、その任にある期間は、経過した日数に含めない。)であること。

ウ 関係法令を遵守して登録空家の改修を行うものであること。

エ 交付申請書を提出する日が属する年度内に完了する事業であること。

オ 当該登録空家の所有者が、当該移住者及び同居する者(予定を含む。)の2親等以内の親族でないこと。

移住者(移住前に継続して2年以上市外に住所を有している者若しくは住所を有していた者で、当該移住者及び同居する者(予定を含む。)京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団等でないこと。)

空家流動化促進事業

登録空家又は移住促進計画区域内の空家であって移住促進住宅整備事業により地域団体が改修しようとするもの(以下「登録空家等」という。)の取得、賃借等を行う移住者の居住又は地域団体の当該空家の共用のために必要となる当該登録空家等内の家財等の撤去若しくは廃棄又は清掃の事業で、当該登録空家等の所有者が行うもの。ただし、売却又は賃貸等に係る契約締結日から起算して6月を経過する日までに補助金の交付の申請をした事業であって、当該所有者が移住の促進を目的とした家財の撤去等に係る補助金の交付を受けたことがないものに限る。

登録空家等の所有者

1戸当たりの補助金額は、5万円以内で市長が定める額(移住促進特別区域においては、当該額に京都府条例に基づく支援制度による補助金の額を加算した額)とする。

別表第2(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

地域受入体制整備促進事業

専門家に対する謝金、地域団体の構成員が行う役務(通常無報酬で実施することが相当と認められるものを除く。)に対する代償

交通及び宿泊に要する費用(グリーン料金、宿泊に伴う食費は除く。)

用紙・封筒・文具、図書、作業用具類等消耗品の購入費

自動車、暖房用具、草刈機等の燃料費

マニュアル、募集資料等の作成経費

郵便料金等の通信運搬費

振込手数料等

賠償責任保険等に係る保険料

専門的知識や技術を要する業務を外部に委託する費用

レンタカー、機械借り上げ料、会場使用料

その他特に必要と認めるもの。ただし、食糧費(湯茶を除く。)は補助対象外とする。

移住促進住宅整備事業

家屋又は敷地に係る工事に要する費用(直接施工に要する経費を含む。)

測量及び試験費

事業の実施に必要な賃金、共済費(賃金支弁による社会保険料)、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、用紙・封筒・文具、図書、作業用具類等の購入経費)、役務費、委託料、使用料及び賃借料。ただし、事業費の3%以内とする。

その他特に必要と認めるもの

空家流動化促進事業

登録空家等の所有者が行う家財等の撤去若しくは廃棄又は清掃に要する経費

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京丹後市移住促進・空家改修支援事業補助金交付要綱

平成28年7月1日 告示第178号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 定住促進
沿革情報
平成28年7月1日 告示第178号
平成28年9月15日 告示第206号
平成30年3月30日 告示第72号
平成31年3月29日 告示第50号
令和2年2月28日 告示第33号
令和2年10月30日 告示第216号
令和3年3月31日 告示第96号
令和4年3月8日 告示第27号
令和4年4月1日 告示第104号