○京丹後市老朽空家等除却費補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第69号

(趣旨)

第1条 市長は、倒壊により周辺に危害を及ぼすおそれのある空家等の除却を重点的に促進し、空家等がもたらす問題の解消を図るため、空家等の除却を実施する所有者等に対し、京丹後市補助金等交付規則(平成16年京丹後市規則第64号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 老朽空家等 特定空家等相当として市長が判断したもののうち、次のいずれも満たすものをいう。

 京丹後市空家等対策の推進に関する条例(平成29年京丹後市条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき情報の提供、助言又は指導(以下「事前指導等」という。)の対象となったものであること。

 主として居住の用に供されていたものであること。ただし、併用住宅の場合にあっては、延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。

 法人その他団体が所有するものでないこと。

 不良度判定基準(別表)による全体評点が100点以上であること。

(4) 所有者等 空家等を所有し又は管理する者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 老朽空家等の所有者等又は老朽空家等の存する敷地(以下「老朽空家等敷地」という。)の所有者(老朽空家等の所有者等と異なる場合に限る。以下「敷地所有者」という。)

(2) 老朽空家等の所有者等又は敷地所有者が属する世帯の課税所得(前年の金額が確定していない場合は、前々年のものとする。)の額が431万5千円以下であること。

(3) 老朽空家等又は老朽空家等敷地の所有権その他権利を有する者(以下「共有者等」という。)が複数人の場合にあっては、老朽空家等の除却に対し、共有者等全員の同意を得ている者であること。

(4) 京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(補助事業等)

第4条 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす老朽空家等の除却とする。

(1) 京丹後市内の業者に委託し老朽空家等を除却するもの

(2) 他の補助金等の対象とならないもの

(3) 老朽空家等を除却することにより補助対象者以外の者の権利を侵害しないもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、老朽空家等の解体、運搬又は処分(以下「除却等」という。)に要する費用(家財の解体、運搬又は処分に要するものを除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とし、20万円(この告示による補助金の交付を決定した時点において、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額が20万円を下回る場合はその額)を限度とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老朽空家等除却費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 老朽空家等除却費補助対象通知書の写し

(3) 位置図

(4) 配置図

(5) 現況写真

(6) 登記事項証明書(老朽空家等敷地である土地に係るものを含む。建物が未登記の場合は、固定資産課税台帳記載事項証明書)

(7) 課税所得証明書(世帯全員の所得が分かるもの)

(8) 老朽空家等除却等見積書の写し(内訳が分かるもの)

(9) 共有者等全員の同意書(共有者等がある場合)

(10) 相続関係が分かる書類(相続が発生している場合)

(11) 老朽空家等の所有者等の同意書(敷地所有者が申請する場合)

(12) その他市長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第8条 市長は、提出された交付申請書の内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の交付を決定する。

2 市長は、補助金の交付を決定した場合は、老朽空家等除却費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(交付の条件)

第9条 補助金の交付の条件は、規則第6条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業は、補助金の交付の決定を受けた後に着手しなければならない。

(2) 補助事業は、補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日までに完了しなければならない。

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業を行う者は(以下「補助事業者」という。)は、交付申請書の内容を変更しようとする場合は、老朽空家等除却費補助金変更申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、市長に提出しその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 市長は、前項の変更の承認をした場合は、老朽空家等除却費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知する。

(完了報告)

第11条 補助事業者は、補助事業を完了した場合は、速やかに老朽空家等除却完了報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 老朽空家等除却等の契約書の写し(内訳が分かるもの)

(2) 老朽空家等除却等の領収書の写し

(3) 老朽空家等除却等の施工後の写真

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により提出された老朽空家等除却完了報告書の内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第13条 補助金の額の確定を受けた補助事業者は、老朽空家等除却費補助金請求書(様式第6号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 補助金の概算交付は、行わない。

(実施状況の報告)

第14条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業者に事業の実施状況の報告を求めることができる。

2 補助事業者は、前項の報告を求められた場合は、速やかに市長に報告するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和元年6月17日告示第155号)

この告示は、令和元年6月17日から施行し、この告示による改正後の京丹後市緊急老朽空家等除去費補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。

(令和3年3月3日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の京丹後市街なみ修景施設整備事業補助金交付要綱、京丹後市がけ地近接等危険住宅移転費補助金交付要綱、京丹後市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱、京丹後市共同住宅耐震診断費補助金交付要綱、京丹後市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱及び京丹後市老朽空家等除却費補助金交付要綱の規定による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

別表(第2条関係)

不良度判定基準

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

1

構造の一般の程度

①礎

イ 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

10

45

ロ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの

20

②外壁

外壁の構造が粗悪なもの

25

2

構造の腐朽又は破損の程度

③基礎、土台、柱又ははり

イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの

25

100

ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの

50

ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの

100

④外壁

イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの

15

ロ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの

25

⑤屋根

イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの

15

ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの

25

ハ 屋根が著しく変形したもの

50

3

防火上又は非難上の構造の程度

⑥外壁

イ 延焼のおそれのある外壁があるもの

10

30

ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの

20

⑦屋根

屋根が可燃性材料でふかれているもの

10

4

排水設備

⑧雨水

雨樋がないもの

10

10


全体評点   点

備考

1 不良度は、各評点項目につき評定内容に応じた評点を評定区分ごとに合計した区分評点(その合計した評点が最高評点を超える場合は、その最高評点)を合算した全体評点により判定する。

2 一の評定項目につき該当評点内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評定のうち最も高い評点とする。

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京丹後市老朽空家等除却費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)