○松本市任意予防接種費用補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第133号

(目的)

第1条 この要綱は、おたふくかぜ及び帯状疱疹ほうしんの発病又はその重症化を防止し、その流行を予防することにより市民の保健福祉の増進を図るため、おたふくかぜ予防接種及び帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を予算の範囲内で助成することについて、松本市補助金交付規則(昭和37年規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、市内に住所を有し、予防接種費用を受ける日において、次の各号に掲げる予防接種の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) おたふくかぜ予防接種 満1歳以上満2歳未満の幼児の保護者

(2) 帯状疱疹予防接種 満50歳以上の者

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費、補助回数及び補助金額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助回数

補助金額(1回当たり)

予防接種の種類

使用ワクチンの種類

おたふくかぜ

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

1回限り

3,000円

帯状疱疹

乾燥弱毒生水痘ワクチン

(以下「生ワクチン」という。)

1回限り

3,000円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

(以下「不活化ワクチン」という。)

2回限り

6,000円

2 帯状疱疹の予防接種に係る接種費用の補助は、補助対象者1人につき生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか一方のみとする。

(予防接種実施医療機関)

第4条 この要綱により補助対象となる予防接種を受けることができる医療機関(以下「受託医療機関」という。)は、一般社団法人松本市医師会(以下「医師会」という。)に加盟している医療機関及び医師会に加盟していない市内の医療機関とする。

(補助券の申請)

第5条 補助を受けようとする者は、松本市おたふくかぜ予防接種補助券交付申請書(様式第1号)又は松本市帯状疱疹予防接種補助券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助券の交付)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、松本市任意予防接種(おたふくかぜ)補助券(様式第3号)又は松本市任意予防接種(帯状疱疹)補助券(様式第4号又は様式第5号)(以下「補助券」という。)を交付するものとする。

(予防接種の手続)

第7条 前条の補助券の交付を受けた者は、予防接種を受ける際に当該補助券を受託医療機関に提出し、受託医療機関における予防接種費用から第3条に定める補助金額を差し引いた額を受託医療機関に支払うものとする。

2 受託医療機関は、前項の補助券に記載されている補助金額を月ごとに集計し、翌月10日までに医師会を経由し、又は直接、市長に対して補助券を添えて補助金の支払を請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、前項の補助金の額を予防接種費用の一部として、補助対象者に代わり、受託医療機関に支払うものとする。

(補助券の保存)

第8条 市長は、受託医療機関から提出された補助券を予防接種を受けた日から5年間保存しなければならない。

(返還)

第9条 市長は、偽りその他不正により補助金の支払を受けた受託医療機関があるときは、当該補助金を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行し、この告示による改正後の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係るものから適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の松本市おたふくかぜ及び水痘予防接種費用補助金交付要綱の規定による様式は、当分の間この告示による改正後の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定による様式とみなす。

(平成26年9月18日告示第377号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年9月18日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定により使用されている様式は、この告示による改正後の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定による様式とみなす。

(平成27年3月31日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定による様式は、当分の間この告示による改正後の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定による様式とみなす。

(平成29年3月31日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この告示による改正後の松本市任意予防接種補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の申請に係るものから適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定による様式は、当分の間新要綱の規定による様式とみなす。

(平成31年3月29日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定による様式は、当分の間、この告示による改正後の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定による様式とみなす。

(令和4年3月29日告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定による様式は、当分の間、この告示による改正後の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定による様式とみなす。

(令和5年3月16日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定による様式は、当分の間、この告示による改正後の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定による様式とみなす。

(令和6年3月25日告示第172号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の松本市任意予防接種費用補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の補助券の利用に係るものから適用し、施行日前の補助券の利用に係るものについては、なお従前の例による。

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松本市任意予防接種費用補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第133号

(令和6年4月1日施行)