○行政財産の目的外使用に係る松本市役所来庁者駐車場に関する規則

平成30年1月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、行政財産の目的外使用に関する条例(昭和39年条例第20号。以下「条例」という。)第2条第3項に規定する指定駐車場の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定駐車場の位置)

第2条 指定駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松本市役所本庁舎駐車場

松本市丸の内6番のうち、市長が定める場所

松本市役所東庁舎北駐車場

松本市丸の内100番及び104番トのうち、市長が定める場所

松本市役所東庁舎南駐車場

松本市丸の内94番3、95番1、95番2及び95番3のうち、市長が定める場所

(駐車できる自動車)

第3条 指定駐車場に駐車することができる自動車は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に掲げる普通自動車のうち、長さ5メートル、幅2メートル及び高さ2.5メートルを超えないもの

(2) 省令別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車のうち、二輪自動車以外のもの

(使用の手続等)

第4条 指定駐車場を使用しようとする者は、指定駐車場入口の駐車券発行機において駐車券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 指定駐車場を使用した者は、指定駐車場出口の料金精算機に駐車券を投入し、使用料を現金により納付しなければならない。

3 市長は、条例第3条第2項の規定により使用料の減額又は徴収の免除をする場合は、指定駐車場を使用した者に、来庁したことを確認できる書類その他の資料の提示を求めるものとする。

(駐車の拒否)

第5条 市長は、次のいずれかに該当するときは、指定駐車場の使用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の構造上又は管理上駐車場を使用することが不適当と認められるとき。

(3) 標識の表示又は職員の指示に従わないとき。

(4) この規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為等)

第6条 指定駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、指定駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為

(2) 指定駐車場の施設若しくは設備又は駐車中の自動車をき損するおそれのある行為

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発する行為

(4) 市長が公益上又は指定駐車場の管理上必要があると認めた場合を除き、指定駐車場に入場した日から引き続き5日を超えて自動車を駐車する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定駐車場の管理上不適切と認められる行為

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、当該行為の中止、自動車の移動又は指定駐車場からの退場を命ずることができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次のいずれかに該当するときは、指定駐車場の使用を制限することができる。

(1) 市が公用で指定駐車場を使用するとき。

(2) 市が大規模災害等の対応のために指定駐車場を使用することが適当であると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、指定駐車場の施設又は設備をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負わなければならない。

3 市長は、駐車中の自動車又は積載物について、天変、地変その他市長の責めに帰さない理由によって生じた損害については、その賠償の責を負わない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年1月11日から施行する。

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行政財産の目的外使用に係る松本市役所来庁者駐車場に関する規則

平成30年1月10日 規則第2号

(平成30年1月11日施行)