○南あわじ市公告式条例

平成17年1月11日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく市の公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記載しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 条例、規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は、南あわじ市の事務所の位置を設定する条例の一部を改正する条例(平成22年南あわじ市条例第40号)の施行の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南あわじ市公告式条例

平成17年1月11日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年1月11日 条例第2号
平成26年12月25日 条例第33号
令和3年3月30日 条例第2号