○南あわじ市公告式条例
平成17年1月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく市の公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記載しなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 条例、規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
この条例は、南あわじ市の事務所の位置を設定する条例の一部を改正する条例(平成22年南あわじ市条例第40号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。