○南あわじ市名誉市民条例
平成17年1月11日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、本市市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は産業文化の進展に寄与し、その功績が卓絶であり、市民の尊敬の的と仰がれる者に対して、南あわじ市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰する。
2 前項の名誉市民の称号は、故人に対しては、死亡の日にさかのぼり追贈することができる。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(選考委員会)
第3条 名誉市民の選考に係る事項を調査審議するため、南あわじ市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
(顕彰)
第4条 名誉市民には、顕彰状及び南あわじ市名誉市民章を贈る。
2 名誉市民の氏名及び事績の概要は、市公報で公示する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 市の施設の使用に関する便宜の供与
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める待遇
(名誉市民の取消し)
第6条 名誉市民が、本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、世の尊敬を失ったと認めたときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成29年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。