○南あわじ市名誉市民条例

平成17年1月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本市市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は産業文化の進展に寄与し、その功績が卓絶であり、市民の尊敬の的と仰がれる者に対して、南あわじ市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰する。

2 前項の名誉市民の称号は、故人に対しては、死亡の日にさかのぼり追贈することができる。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(選考委員会)

第3条 名誉市民の選考に係る事項を調査審議するため、南あわじ市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(顕彰)

第4条 名誉市民には、顕彰状及び南あわじ市名誉市民章を贈る。

2 名誉市民の氏名及び事績の概要は、市公報で公示する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市の施設の使用に関する便宜の供与

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める待遇

(名誉市民の取消し)

第6条 名誉市民が、本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、世の尊敬を失ったと認めたときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民でなくなった者は、その取消しの日からこの条例によって与えられた待遇を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、現に西淡町名誉町民条例(昭和39年西淡町条例第24号)及び南淡町名誉町民条例(昭和36年南淡町条例第25号)の規定により名誉町民の称号を授与されている者は、この条例の相当規定により名誉市民の称号を授与された者とみなす。

(平成29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

南あわじ市名誉市民条例

平成17年1月11日 条例第3号

(平成29年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年1月11日 条例第3号
平成29年12月27日 条例第26号