○南あわじ市公職選挙執行規程

平成17年1月11日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙

第1節 投票(第3条―第6条)

第2節 選挙長(第7条―第9条)

第3節 選挙運動用の表示等(第10条―第14条)

第4節 選挙事務所(第15条・第16条)

第5節 文書図画の撤去(第17条・第18条)

第6節 ポスター掲示場(第19条―第23条)

第7節 選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営(第24条―第28条の2)

第8節 新聞広告等の証明書(第29条)

第9節 個人演説会(第30条―第42条)

第10節 選挙公報(第43条―第51条)

第11節 選挙運動費用(第52条―第55条)

第12節 政治活動(第56条―第68条)

第13節 開票所等の参観(第69条―第76条)

第14節 補則(第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、南あわじ市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(用語)

第2条 この告示において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは南あわじ市選挙管理委員会を、「候補者」とはこの規定を適用する選挙における公職の候補者をいう。

第2章 選挙

第1節 投票

(投票所入場券)

第3条 委員会は、選挙の都度投票所入場券を作成し、令第31条第1項の規定により選挙人に交付する。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。

(投票所入場券の様式)

第4条 投票所入場券は、様式第1号に準じて作成する。

(投票用紙の様式)

第5条 南あわじ市議会議員及び南あわじ市長の選挙に使用する投票用紙は、様式第2号によるものとし、これに押すべき委員会の印は刷込式とする。

(不在者投票用紙等の交付)

第6条 令第53条第1項、令第59条の4第4項及び令第65条の13第1項の規定による日を当該選挙の期日の公示又は告示の日の前2日とする。

第2節 選挙長

(選挙長の印)

第7条 選挙長の印は、別表のとおりとする。

(選挙長の告示の方法)

第8条 選挙長の告示は、市の公告式の例によりこれを行うものとする。

(選挙長の事務所)

第9条 選挙長の職務を行う場所は、南あわじ市役所内とする。

第3節 選挙運動用の表示等

(自動車、拡声機等の表示)

第10条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示は、様式第4号による。

2 前項の表示は、外部から見やすい場所にその使用中掲示しなければならない。

(乗車用等の腕章)

第11条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船するものが着けなければならない腕章は、様式第5号による。

2 前項の腕章は、候補者1人について4個を交付する。

(街頭演説用標旗及び腕章)

第12条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第6号による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第7号による。

3 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。

(表示物等の交付)

第13条 前3条に規定する表示、腕章及び標旗は、立候補の届出後直ちに交付する。

(表示物等の再交付)

第14条 表示、腕章又は標旗を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする候補者は、様式第8号により委員会に申請しなければならない。この場合において破損したための再交付の申請には破損した表示、腕章又は標旗を添付しなければならない。

2 前項の申請によって表示、腕章又は標旗を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

第4節 選挙事務所

(選挙事務所設置の届出)

第15条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第9号に準じてしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第16条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合は、様式第10号の閉鎖命令書による。

第5節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第17条 法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合は、様式第11号の撤去命令書による。

(文書図画の撤去命令通報書)

第18条 法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合の当該警察署長への通報は、様式第12号の撤去命令通報書による。

第6節 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第19条 委員会は、南あわじ市議会議員及び南あわじ市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年南あわじ市条例第5号。以下この節において「条例」という。)第2条の規定によるポスター掲示場(以下この節において「掲示場」という。)様式第13号に準じて設置するものとする。

(掲示場の区画数及び番号)

第20条 掲示場のポスターを掲示することができる区画数は、選挙の都度委員会が定める。

2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画のなかに、あらかじめ番号を表示するものとする。

3 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右上段から右下段への順に順次左へ一連番号を付するものとする。

4 当該選挙の告示後、掲示場の区画を増設する場合の当該区画の番号は、前項の例による。

(掲示の開始日及び方法)

第21条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

2 候補者がポスターを掲示する場合は、立候補届出受理番号と同一の番号を表示した区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第22条 委員会は、法令又はこの告示に違反してポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から候補者の辞退等のあった旨の報告を受けたときは、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかにこれを補修し、当該補修により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第23条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合、又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

第7節 選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第24条 南あわじ市議会議員及び南あわじ市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年南あわじ市条例第196号。以下「公営条例」という。)第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、公営条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公営条例第3条第8条又は第12条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第14号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第25条 候補者(前条第1項に規定する届出をした者に限る。以下同じ。)は、公営条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合は、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第15号に準じて作成し、同項の確認は、様式第16号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第26条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公営条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)同条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は同条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第27条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公営条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第17号及び様式第18号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第28条 契約業者等は、公営条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第25条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第25条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第19号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第28条の2 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第19号の2による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、確認書の交付後、委員会が交付する様式第19号の3による証紙交付票に証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 前項の証紙は、ビラの前面の見やすい箇所に貼付しなければならない。

4 証紙を紛失し、又は破損し、再交付を受けようとする候補者は、第14条第1項に準じてしなければならない。

第8節 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第29条 選挙長は、候補者の届出(推薦届出)があったときは、当該候補者に法第142条の規定により通常葉書を日本郵便株式会社から買い受けるため、若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び第149条の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は様式第20号により、新聞広告掲載証明書は様式第21号により作成しなければならない。

第9節 個人演説会

(個人演説会の施設の指定)

第30条 委員会は、法第161条第1項第3号の規定により個人演説会の施設として指定しようとするときは、その施設の管理者の承諾を得てこれをする。

2 前項の規定により施設を指定したときは、直ちにその旨を当該管理者に通知する。

(行事予定表の提出)

第31条 委員会は、法第161条第1項に定める施設の管理者(以下「管理者」という。)に対し様式第22号により提出期限を付して、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求めなければならない。

2 管理者は、前項の予定表を提出後、新たな授業、研究、業務又は諸行事のため個人演説会の開催に支障がある場合には、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の使用料の承認申請等)

第32条 管理者が令第119条第2項及び第121条の規定により設備の程度、その他施設の使用に関する事項又は施設の使用のために必要な費用の額の承認を受けようとするときは、様式第23号によらなければならない。

2 前項の承認を受けた事項を変更しようとするときも前項の例による。ただし、やむを得ない事情がある場合のほか、一つの選挙における選挙運動期間を通じてこれを提出することができない。

(施設の程度及び費用等公表の通知)

第33条 管理者は、前条の規定により承認を受けた事項を公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(開催の届出)

第34条 法第163条の規定による個人演説会の開催の申出は、兵庫県選挙管理委員会の定める様式によらなければならない。

2 前項の規定により個人演説会開催の申出を受理したときは、委員会は、候補者に対し、様式第24号による個人演説会開催申出書受理証を交付する。

3 候補者は、施設の使用の際、前項の個人演説会開催申出受理証を施設の管理者に提出しなければならない。

(開催の取消し)

第35条 候補者が個人演説会の開催申出をした後、その開催すべき個人演説会を実施しない場合においては、その旨を様式第25号により申し出なければならない。

(所轄警察署、管理者への通知)

第36条 第34条の規定により個人演説会の申出書を受理したときは、委員会は、様式第26号により施設の管理者に、様式第27号により所轄警察署に通知しなければならない。

2 個人演説会申出取消届を受理したときも前項の例による。

(管理者から委員会への通知)

第37条 管理者が令第117条により通知しようとするときは、様式第28号によらなければならない。

(施設の設備付加届出)

第38条 令第119条第3項の規定により自ら個人演説会開催のためにする設備を加えようとするときは、その設備の程度方法等に関してあらかじめ当該施設の管理者に届出、承認を受けなければならない。ただし、個人演説会開催申出書に設備の程度、方法等に関する記載申出をして、これを受理されたときは、承認を受けたものとみなす。

(個人演説会の施設の使用制限)

第39条 委員会が投票所にあてた施設を個人演説会の施設として使用する場合は、投票期日の前日の正午までとする。

(保全等の措置)

第40条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場者を制限し、又は火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、候補者の負担とする。

(施設の設備の引継ぎ)

第41条 個人演説会が終了したときは、候補者は直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。

2 候補者が公営設備のほか、自ら個人演説会の開催のため必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。

(個人演説会終了後の報告)

第42条 管理者は個人演説会が終了したときは、その結果を直ちに様式第29号により委員会に報告しなければならない。

第10節 選挙公報

(選挙公報の掲載申請の方法及び期日)

第43条 南あわじ市選挙公報発行条例(平成17年南あわじ市条例第6号。以下「選挙公報発行条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、様式第30号による申請書に掲載文及び候補者の写真を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。

(掲載文の作成方法)

第44条 掲載文は、委員会が交付する様式第31号の原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を用いて作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文は、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は使用できない。

4 第1項の原稿用紙の氏名欄には、立候補の届出書又は推薦届出書に記載された当該候補者の氏名(通称使用の認定を受けた場合においては、当該通称)を記載し、又は記録しなければならない。

(図等の面積制限)

第45条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することができる面積(第43条第1項の規定により掲載することができる写真の掲載欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第46条 委員会は、前3条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さい場合その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第47条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは、様式第32号により、これを修正しようとするときは、修正した掲載文を添えて、様式第33号により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第43条第2項の申請期間内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第48条 選挙公報発行条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。

2 前項のくじに立ち会う候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに、委員会にその旨を申し出なければならない。

(選挙公報の様式及び印刷方法等)

第49条 選挙公報の様式は、委員会が選挙の都度定める。

2 選挙公報は、第46条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者が提出した掲載文をそのまま黒色で印刷する。

3 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

4 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第50条 候補者の辞退等により候補者でなくなった者に係る選挙公報の掲載は行わない。ただし、掲載の手続に着手した後においては、掲載を中止しないことがある。

(掲載文の返還)

第51条 既に提出された掲載文は、第47条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

第11節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第52条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第34号に準じてしなければならない。

2 法第183条第2項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第35号に準じてしなければならない。

(収支報告書の閲覧場所等)

第53条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収支報告書の閲覧は、南あわじ市職員服務規程(平成17年南あわじ市訓令第6号)第3条本文に規定する勤務時間内に、委員会の事務室においてしなければならない。

(収支報告閲覧の注意事項)

第54条 前条の報告書は、同条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 前条の報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆などの行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第55条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対して支給することのできる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することのできる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により支給することができる報酬の最高額は、1人1日につき、選挙運動のために使用する事務員にあっては1万円とし、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1万5,000円とする。

第12節 政治活動

(確認書)

第56条 法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第36号による。

(政談演説会開催届出書)

第57条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第37号による。

(自動車の表示)

第58条 法第201条の11第3項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、様式第38号による。

2 前項の表示は、第56条の確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第10条第2項の規定は、第1項の表示の掲示について、第14条の規定は、その再交付についてそれぞれ準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第59条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙は様式第39号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、確認書の交付後、委員会が交付する様式第40号による証紙交付票に証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 前項の証紙は、ポスターの前面の見やすい箇所に貼付しなければならない。

4 証紙を紛失し、又は破損し、再交付を受けようとする政党その他政治団体は、第14条第1項に準じてしなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第60条 委員会は、前条の規定による証紙を作成するいとまのないときその他の事情により証紙を交付することのできないときは、証紙の交付に代えて、様式第41号の検印を行うものとする。

(政治活動用ポスターの検印票)

第61条 委員会は、前条の規定により検印を行うときは、様式第42号による検印票を交付する。

2 第14条の規定は、前項の検印票を再交付する場合に準用する。

(政治活動用ポスターの検印手続)

第62条 法第201条の11第4項の規定による政治活動用ポスターの検印を受けようとする確認団体は、前条の検印票に検印を受けようとするポスターの見本1枚を添えて提出しなければならない。

2 委員会は、ポスターに検印したときは、検印票に検印年月日及びその枚数等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が1,000枚に達しないときは、検印票を提出者に返還する。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第63条 法第201条の11第8項の規定により政党その他政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、様式第43号による。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会の開催申出があったとき5枚交付する。

3 第1項の表示は、立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。

4 第14条の規定は、第1項の表示を再交付する場合に準用する。

(機関紙誌の届出)

第64条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第44号によるものとし、この届書に最近の機関紙誌2部を添付しなければならない。ただし、この届出機関紙誌が新刊であるときは、発行後直ちに1部を提出しなければならない。

(政治活動用ビラの届出)

第65条 法第201条の9第1項の規定による政治活動用ビラの届出は、様式第45号に準じてしなければならない。

2 前項の政治活動用のビラの届出をしようとする者は、その見本を添えてしなければならない。

(政治活動事務所用立札看板の表示)

第66条 法第143条第16項の規定の表示は、委員会の交付する様式第46号の証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の交付を受けようとする者は、様式第47号及び様式第48号に準じて作成した交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 前2項に係る証票を表示した立札及び看板の類を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札、看板の枚数が前項の交付申請書の記載と異なり、又は異なることとなった場合には、その異動内容を速やかに文書により届け出なければならない。

(証票の有効期限)

第67条 前条の証票の有効期限は市委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限前4月以後当該期限までに前条第2項の例により、証票の更新をしなければならない。

3 交付を受けた後使用をやめ、若しくはやめることになった証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新をした証票を含む。)は、速やかに委員会に返還しなければならない。この場合において返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

(証票の引き換え再交付)

第68条 立札看板の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の引換え又は再交付を受けようとする場合には、理由書を付し、第66条第2項の規定に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

第13節 開票所等の参観

(参観席)

第69条 開票所及び選挙会場の参観席は、一般席と報道機関席とに分ける。

(参観券等)

第70条 開票管理者又は選挙長は、参観について必要があると認めるときは、参観券を発行することができる。

2 前項の規定により参観券を発行する場合にあっては、参観券を持たない者は、開票所又は選挙会場に入ることができない。

(参観券の数の制限)

第71条 前条第1項に規定する参観券は、取締り上必要があると認めるときは、その発行数を制限することができる。

(開票所等の入場禁止)

第72条 開票管理者又は選挙長が次の各号のいずれかに該当すると認めた者は、開票所又は選挙会場に入場することができない。

(1) 凶器又は危険のおそれがある器物を持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれがあるものを持っている者

2 前項の規定は、参観券を所持する者にも適用する。

(開票場所への立入り禁止)

第73条 参観人は、いかなる理由があっても、開票の場所に立ち入ることができない。

(参観人の遵守事項)

第74条 参観人は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに参観席を立たないこと。

(2) 異様な服装をしないこと。

(3) 飲食をしないこと。

(4) みだりに私語、談笑、拍手等開票の事務及び他の参観人の妨害になるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、場内の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。

2 参観人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第75条 開票管理者又は選挙長は、この告示に違反し、開票所又は選挙会場の秩序を乱すおそれがあると認める者に対しては、退場を命ずることができる。

(退場)

第76条 前条の規定により退場を命じられた者は、直ちに退場しなければならない。

第14節 補則

(その他)

第77条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年選挙管理委員会告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年選挙管理委員会告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年選挙管理委員会告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の南あわじ市公職選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成24年選挙管理委員会告示第24号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年選挙管理委員会告示第46号)

この告示は、南あわじ市議会議員及び南あわじ市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(平成28年南あわじ市条例第40号)の施行の日から施行する。

(平成28年選挙管理委員会告示第64号)

この告示は、平成28年12月26日から施行する。

(平成29年選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、平成29年1月28日から施行する。

(平成31年選挙管理委員会告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の南あわじ市公職選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和2年選挙管理委員会告示第3号)

この告示は、令和2年3月2日から施行する。

(令和2年選挙管理委員会告示第8号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年選挙管理委員会告示第30号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年選挙管理委員会告示第52号)

この告示は、南あわじ市議会議員及び南あわじ市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南あわじ市条例第35号)の施行の日から施行する。

別表(第7条関係)

公印の名称

ひな型

書体

寸法

南あわじ市長選挙長印

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隷書

方21mm

南あわじ市議会議員選挙長印

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隷書

方21mm

南あわじ市議会議員補欠選挙長印

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隷書

方21mm

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様式第3号 削除

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南あわじ市公職選挙執行規程

平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・政治倫理・監査/第2章
沿革情報
平成17年1月11日 選挙管理委員会告示第2号
平成19年12月25日 選挙管理委員会告示第90号
平成20年11月25日 選挙管理委員会告示第67号
平成22年6月1日 選挙管理委員会告示第30号
平成24年9月2日 選挙管理委員会告示第24号
平成28年9月30日 選挙管理委員会告示第46号
平成28年12月26日 選挙管理委員会告示第64号
平成29年1月28日 選挙管理委員会告示第2号
平成31年1月30日 選挙管理委員会告示第4号
令和2年3月2日 選挙管理委員会告示第3号
令和2年9月1日 選挙管理委員会告示第8号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第30号
令和4年12月19日 選挙管理委員会告示第52号