○南あわじ市決裁規程
平成17年1月11日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図るものとする。
(1) 決裁 市長又は専決権者(副市長、部長、副部長及び課長をいう。以下同じ。)が、市長の権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決権者が、あらかじめ認められた範囲内で市長の責任において、常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決権者が不在のとき、あらかじめ、認められた範囲内で一時的に、その者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 市長又は専決権者が出張、休暇、その他の理由により決裁ができない状態にあることをいう。
(決裁の効果)
第3条 この訓令に基づいてなされた専決又は代決は、市長の決裁と同一の効果を有するものとする。
(決裁の手続)
第4条 決裁の手続は、原則として、決裁を受けるべき事項に係る事務の主管の係長から順次所属上司の決定及び関係課の合議を経て、市長又は専決権者の決裁を受けなければならない。
3 決裁区分の不明なものにあっては、全て部長の指示を受けるものとする。
(1) 異例又は先例となると認められるもの
(2) 重要なもので、上司の指示を得る必要があると認められるもの
(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらの恐れのあるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの
(5) 政治性の伴うもの
(専決の例外措置)
第7条 専決権者が欠けたときは、その専決事項について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。
2 部長の専決事項であっても、他の部長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、副市長の決裁を受けなければならない。
3 課長の専決事項であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、決裁事項に係る事務を主管する副部長(以下「主管副部長」という。)(主管副部長を置かない部にあっては、決裁事項に係る事務を主管する部長(以下「主管部長」という。))の決裁を受けなければならない。
(報告義務)
第8条 専決権者は、専決した場合において、所属の上司に報告する必要があると認められるものについては、その都度又は定期的に報告しなければならない。
(代決)
第9条 市長が不在のときは、副市長が市長の決裁すべき事項を代決することができる。
2 市長及び副市長が不在のときは、主管部長が、その決裁すべき事項を代決することができる。
3 副市長の専決事項について、副市長が不在のときは主管部長が、副市長及び主管部長が不在のときは総務企画部長がその決裁すべき事項を代決することができる。
4 部長の専決事項について部長が不在のときは、主管副部長(主管副部長を置かない部にあっては、決裁事項に係る事務を主管する課長)がその決裁事項を代決することができる。
5 副部長の専決事項について、副部長が不在のときは、決裁事項に係る事務を主管する課長がその決裁事項を代決することができる。
6 課長の専決事項について課長が不在のときは、その課の主幹(主幹を置かない課にあっては、副課長又は決裁事項に係る事務を主管する係長)がその決裁事項を代決することができる。
(代決できる事項)
第10条 代決は、特に至急に処理しなければならない事項に限り行うことができる。ただし、専決権者が、あらかじめ、代決してはならないものと指定した事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。
(代決後の手続)
第11条 代決した事項については、速やかに、所属の上司に報告し、又は関係文書を所属の上司の閲覧に供しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の緑町決裁規程(昭和41年緑町規程第11号)、西淡町決裁規程(昭和44年西淡町訓令第3号)、三原町事務執行規則(昭和45年三原町規則第6号)、南淡町決裁規程(昭和50年南淡町規程第1号)又は三原郡広域事務組合決裁規程(平成13年三原郡広域事務組合訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第11号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年訓令第25号)
この訓令は、平成27年8月17日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第23号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第24号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
共通事項の決裁区分
区分 | 決裁事項 | 課長 | 副部長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議又は協議 | |
人事 | 1 職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。(あらかじめ定められたもの) | 主幹、副課長、係長及び一般職員 | 課長 | 副部長 | 部長 | |||
2 職員の年次休暇、病気休暇、特別休暇及び欠勤の承認をすること。 | 3日以内 | 主幹、副課長、係長及び一般職員 | 課長 | 副部長 | 部長 | 病気休暇、特別休暇(南あわじ市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条第1項第5号、同項第9号から第12号まで、同項第15号及び同項第17号から第20号までに規定する休暇を除く。以下同じ。)及び欠勤に限り総務課長 | ||
4日以上7日以内 | 副部長以外の職員 | 副部長 | 部長 | 病気休暇、特別休暇及び欠勤に限り総務課長 | ||||
8日以上 | ○ | 病気休暇、特別休暇及び欠勤に限り総務課長 | ||||||
3 職員の介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認をすること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
4 育児休業及び部分休業の承認及び取消をすること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
5 旅行命令及び復命をすること。 | 3日以内 | 主幹、副課長、係長及び一般職員 | 課長 | 副部長 | 部長 | |||
4日以上7日以内 | ○ | |||||||
8日以上 | ○ | |||||||
6 時間外勤務を命令すること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
7 特殊勤務、その他勤務命令をすること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
8 部配置職員の課長等及び係長等職員以外の職員の業務配置をすること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
財務 | 1 収入調定及び収入命令をすること。 | ○ | 財務課長(1,000万円以上) | |||||
2 支出負担行為をすること。 | (別表第3のとおり) | 財務課長(1,000万円以上) | ||||||
3 収入の納付督促をすること。 | ○ | 財務課長(1,000万円以上) | ||||||
4 収入の徴収猶予を決定すること。 | ○ | 財務課長(1,000万円以上) | ||||||
5 収入の過誤納金の還付又は充当すること。 | ○ | 財務課長(1,000万円以上) | ||||||
6 収入の減免を決定すること。 | 10万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 50万円以上 | 財務課長(1,000万円以上) | ||||
7 予算要求関係資料を作成すること。 | ○ | |||||||
8 決算資料を作成すること。 | ○ | |||||||
9 予算執行簿の整理及びその他財務事務をすること。 | ○ | |||||||
10 随意契約の予定価格を決定すること。 | ○ | |||||||
11 随意契約による工事請負契約等の契約をすること。 | ○ | 財務課長(契約予定額が50万円以上) | ||||||
物品 | 1 物品の購入を決定すること。 | (別表第3の規定の例による。) | ||||||
2 物品の管理に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||||
補助金等 | 1 予算に定められている国又は県の負担金、補助金、交付金等の申請をすること。 | 投資的経費に係るもの以外のもの | 投資的経費に係るもの | |||||
2 補助指令等に基づく補助金を請求すること。 | ○ | |||||||
3 補助事業の実績報告をすること。 | ○ | |||||||
寄附 | 1 寄附(負担付寄附を除く。)申込み承諾をすること。 | 物品(重要物品を除く。) | 公有財産及び重要物品並びに現金 | |||||
2 負担付寄附の申込みを承諾すること。 | ○ | |||||||
その他 | 1 行事の開催を決定すること | 軽易なもの | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | 総務企画部長(軽易なものを除く。) | ||
2 統計並びに調査資料の収集、作成及び報告をすること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
3 請願、陳情、提案等の処理をすること。 | 軽易なもの | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||||
4 告示、公告及び公表をすること。 | 軽易なもの | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||||
5 申請、通知、報告、届出、照会及び回答をすること。 | 軽易なもの | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||||
6 公示及び送達をすること。 | ○ | |||||||
7 国、県等に対する陳情書、意見書、要望書、計画書等の提出をすること。 | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | 総務企画部長 | ||||
8 文書の保存年限を決定すること。 | ○ | |||||||
9 保存文書の廃棄を決定すること。 | ○ | |||||||
10 公簿の閲覧を許可すること。 | ○ | |||||||
11 公簿による証明書又は謄抄本写等の交付をすること。 | ○ | |||||||
12 訴訟、審査請求、和解等の処理をすること。 | 一般的なもの | 重要なもの | 総務企画部長 | |||||
13 情報公開請求の事務を処理すること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
14 保有個人情報開示等の事務を処理すること。 | 開示請求に関するもの | 訂正請求及び利用停止請求に関するもの | 総務課長 | |||||
15 個人情報の目的外利用又は外部提供に関すること。 | ○ | 総務企画部長 | ||||||
16 指定用品の払出を請求すること。 | ○ | |||||||
17 公有財産の取得及び処分並びに物件移転補償の契約を締結すること。 | ○ | 財務課長 | ||||||
18 所掌事業の土地取得及び物件補償業務を行うこと。 | ○ | 財務課長 | ||||||
19 所掌事業の工事監督及び出来高検査をすること。 | ○ |
備考 出先機関においては、課長の専決区分のうち人事の区分に係るものについてのみ主幹が専決できるものとする。ただし、当該主幹に係る決裁事項を除く。
別表第2(第5条関係)
個別事項の決裁区分
所管部 | 所管課等 | 決裁事項 | 課長 | 副部長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
総務企画部 | 総務課 | 1 庁議に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
2 儀式、表彰及び行事を行うこと。 | ○ | ||||||
3 表彰、その他栄誉に関する事務を統括すること。 | ○ | ||||||
4 被表彰者を決定又は推薦すること。 | ○ | ||||||
5 渉外に関する事務を処理すること。 | 軽易なもの | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | |||
6 祝辞、弔辞その他のあいさつ文を作成すること。 | 軽易なもの | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | |||
7 市長及び副市長の随行、日程調整及び来客の接待を行うこと。 | ○ | ||||||
8 市長及び副市長の決裁書類を処理すること。 | ○ | ||||||
9 姉妹都市交流の促進及び事業の調整を行うこと。 | ○ | ||||||
10 市議会を招集すること。 | ○ | ||||||
11 市議会の提案事項を決定すること。 | ○ | ||||||
12 議決予算及び決算の公表並びに報告をすること。 | ○ | ||||||
13 自衛隊募集に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
14 字の区域及び名称変更に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
15 船員法に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
16 公印の調製又は改廃をすること。 | ○ | ||||||
17 公印の管守をすること。 | ○ | ||||||
18 文書分類表の整備を行うこと。 | ○ | ||||||
19 条例、規則の制定改廃及びその公布をすること。 | ○ | ||||||
20 条例、規則以外の規定形式の制定改廃及び告示又は示達をすること。 | ○ | ||||||
21 条例、規則及び規定形式の訓令並びに告示の原本を整理、保管すること。 | ○ | ||||||
22 市例規集の管理及び編さんを行うこと。 | ○ | ||||||
23 例規及び令達文書に係る番号の管理を行うこと。 | ○ | ||||||
24 基幹統計調査の実施に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
25 統計調査員を推薦すること。 | ○ | ||||||
26 統計調査区を決定すること。 | ○ | ||||||
27 南あわじ市統計書を作成すること。 | ○ | ||||||
28 特別職報酬等審議会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
29 市長部局の職員の定数職種別配分を行うこと。 | ○ | ||||||
30 各執行部局の職員の定数及び職種別配分の調整を行うこと。 | ○ | ||||||
31 採用計画を決定すること。 | ○ | ||||||
32 採用試験を実施すること。 | ○ | ||||||
33 職員採用者の決定及び任命をすること。 | ○ | ||||||
34 職員の昇任、昇格を決定すること。 | ○ | ||||||
35 退職を承認すること。 | ○ | ||||||
36 職員の人事異動及び兼職を決定すること。 | ○ | ||||||
37 職員の昇給を決定すること。 | 定期昇給 | 特別昇給 | |||||
38 職員の勤務時間を決定すること。 | ○ | ||||||
39 臨時的任用職員の採用を承認すること。 | ○ | ||||||
40 職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。(あらかじめ定められたもの以外のもの) | ○ | ||||||
41 職員の営利企業等への従事に関する許可をすること。 | 一般的なもの | 重要なもの | |||||
42 扶養手当、通勤手当、住居手当、児童手当及び特殊勤務手当を認定すること。 | ○ | ||||||
43 職員の給与支給に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
44 給与関係証明書を発行すること。 | ○ | ||||||
45 服務制度を改廃すること。 | ○ | ||||||
46 服務に関する諸通達をすること。 | ○ | ||||||
47 職員組合との事務折衝及び交渉を行うこと。 | ○ | ||||||
48 職員の表彰を行うこと。 | ○ | ||||||
49 職員の懲戒処分を決定すること。 | ○ | ||||||
50 職員の分限処分を決定すること。 | ○ | ||||||
51 職員の研修計画を決定すること。 | ○ | ||||||
52 職員の研修を実施すること。 | ○ | ||||||
53 職員の交通事故防止対策を行うこと。 | ○ | ||||||
54 職員互助会の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
55 職員の福利厚生に関する事務処理をすること。 | ○ | ||||||
56 職員共済組合の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
57 職員の労働安全衛生及び保健衛生に関する対策を実施すること。 | ○ | ||||||
58 労働安全衛生委員会の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
59 職員の各種健康診断、予防接種等を実施すること。 | ○ | ||||||
60 職員の公務災害を認定すること。 | ○ | ||||||
61 職員の公務災害補償に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
62 常勤の特別職の旅行命令に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
63 事務処理センターの処理業務を決定すること。 | ○ | ||||||
財務課 | 1 財政計画を決定すること。 | ○ | |||||
2 予算の編成方針を決定すること。 | ○ | ||||||
3 予算編成要領を決定すること。 | ○ | ||||||
4 予算編成を決定すること。 | ○ | ||||||
5 予算執行計画及び変更決定をすること。 | ○ | ||||||
6 予算配当要求の審査及び決定をすること。 | ○ | ||||||
7 歳出予算の流用を決定すること。 | ○ | ||||||
8 予備費の充用を決定すること。 | ○ | ||||||
9 予算の繰越を決定すること。 | ○ | ||||||
10 起債計画を決定すること。 | ○ | ||||||
11 起債許可の申請をすること。 | ○ | ||||||
12 起債前借の申込み及び長期資金の借入申込みをすること。 | ○ | ||||||
13 資金計画を決定すること。 | ○ | ||||||
14 一時借入金を決定すること。 | ○ | ||||||
15 地方交付税に関する資料を作成すること。 | ○ | ||||||
16 地方交付税の算定事務を処理すること。 | ○ | ||||||
17 予算及び決算の統計を作成すること。 | ○ | ||||||
18 財政事情の作成及び公表を行うこと。 | ○ | ||||||
19 監査報告に関する改善処理の指示及び確認を行うこと。 | ○ | ||||||
20 自治振興事業計画を決定すること。 | ○ | ||||||
21 自治振興事業の清算事務を行うこと。 | ○ | ||||||
22 事業効果の評価事務を行うこと。 | ○ | ||||||
23 行政改革の実施計画を決定すること。 | ○ | ||||||
24 庁舎の維持管理を行うこと。 | ○ | ||||||
25 庁舎管理規則による各種許可を行うこと。 | ○ | ||||||
26 公有財産の取得並びに土地収用に係る調査及び資料作成の調整をすること。 | ○ | ||||||
27 取得用地及び市有財産に関する登記事務を処理すること。 | ○ | ||||||
28 公有財産の取得価格及び物件移転補償額を決定すること。 | ○ | ||||||
29 普通財産の管理及び賃貸契約を行うこと。 | ○ | ||||||
30 普通財産の交換、譲与、処分及び無償貸付を決定すること。 | ○ | ||||||
31 財産の種類及び用途を指定すること。 | ○ | ||||||
32 市有不動産の調査及び市有財産台帳の管理をすること。 | ○ | ||||||
33 市有物件等の損害保険に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
34 財産区に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
35 国県有物件払下げに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
36 漂流物に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
37 指名入札審査会の業務をすること。 | ○ | ||||||
38 入札を執行すること。 | ○ | ||||||
39 入札指名業者を決定すること。 | ○ | ||||||
40 入札の予定価格を決定すること。 | ○ | ||||||
41 入札による工事請負契約等の契約をすること。 | ○ | ||||||
情報課 | 1 電算事務の推進計画及び適用業務を決定すること。 | ○ | |||||
2 記録した情報を管理し、活用すること。 | ○ | ||||||
3 庁内LANシステムに関する総合調整を行うこと。 | ○ | ||||||
4 業務の電算処理を調整及び処理すること。 | ○ | ||||||
5 地域情報化の進行管理を行うこと。 | ○ | ||||||
6 海底光ファイバケーブルの管理等に関すること。 | ○ | ||||||
ふるさと創生課 | 1 陳情、要望等を受理すること。 | ○ | |||||
2 陳情及び要望事項の各部門への通知並びに処理状況の追跡を行うこと。 | ○ | ||||||
3 基本計画及び実施計画を決定、修正及び補完すること。 | ○ | ||||||
4 広域行政に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
5 重要事業の進行管理を行うこと。 | ○ | ||||||
6 年度毎の重要施策を決定すること。 | ○ | ||||||
7 特命による重要事項の調査計画及び政策推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
8 政策調整会議(部長・管理職者会議)に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
9 男女共同参画の促進に関すること。 | 軽易なもの | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | |||
10 国際交流事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
11 若者の定住化促進事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
12 結婚促進事業の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
13 企業誘致、企業団地及び工場緑化に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
14 企業立地の調査指導を行うこと。 | ○ | ||||||
15 宅地に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
16 ふるさと南あわじ応援寄附金事業に関する事務を処理すること。 | 軽易なもの | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | |||
17 広報に係る各種計画を策定すること。 | ○ | ||||||
18 市政に関する基礎資料の収集及び調査研究をすること。 | ○ | ||||||
19 広報物その他広報刊行物の編集方針の決定及び発行をすること。 | ○ | ||||||
20 広報媒体を活用した情報発信に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
21 市勢要覧の編集方針を決定すること。 | ○ | ||||||
22 市勢要覧の編集発行をすること。 | ○ | ||||||
23 報道機関に決定された方針、計画及び市政情報を発表すること。 | ○ | ||||||
24 市民アンケート調査の企画及び実施をすること。 | ○ | ||||||
25 自主放送番組の編成方針を決定すること。 | ○ | ||||||
26 自主放送設備の維持管理をすること。 | ○ | ||||||
うずしお世界遺産推進課 | 1 鳴門の渦潮世界遺産登録推進事業の企画調整に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
市民協働課 | 1 市民協働の推進に関する調整を行うこと。 | ○ | |||||
2 出張所に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
3 市民交流センターの事務指導及び調整を行うこと。 | ○ | ||||||
4 地縁団体の登録に関すること。 | ○ | ||||||
5 地域交通施策及び生活路線バスに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
6 離島航路対策に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
7 市営駐車場(高速バス駐車場)に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
8 人権施策に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
9 人権問題に関する連絡調整に関すること。 | ○ | ||||||
10 人権擁護委員に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
11 地域改善対策施設の管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
12 法律相談、行政相談等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
13 消費者行政に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
14 消費生活センターに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
15 消費生活用品の適正表示に関する立入検査に関すること。 | ○ | ||||||
16 生涯活躍社会の推進に関する事務を処理すること。 | 軽易なもの | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | |||
危機管理部 | 危機管理課 | 1 防災会議に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
2 地域防災計画の策定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
3 国民保護会議に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
4 国民保護計画の策定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
5 災害対策本部の設置及び閉鎖を行うこと。 | ○ | ||||||
6 災害時の防災待機等の連絡調整を行うこと。 | ○ | ||||||
7 総合防災訓練に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
8 自主防災組織の育成に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
9 防災行政無線の管理運用に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
10 消防組織に関する事務を処理すること。 | 軽易なもの | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | |||
11 交通安全思想の普及及び啓発に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
12 交通災害共済に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
13 交通安全施設の整備に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
14 防犯対策に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
15 防犯施設の整備に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
市民福祉部 | 総合窓口センター | 1 税・戸籍・住民票・印鑑証明等の証明発行、各種届出の事務処理を行うこと。 | ○ | ||||
2 国民健康保険並びに福祉及び介護関係の各種届出及び申請の事務処理を行うこと。 | ○ | ||||||
3 自動車臨時運行許可の事務処理を行うこと。 | ○ | ||||||
4 印鑑登録に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
5 住民基本台帳に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
6 外国人在留に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
7 埋火葬許可証を交付すること。 | ○ | ||||||
8 改葬許可を行うこと。 | ○ | ||||||
9 公的個人認証サービスに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
10 個人番号カードの交付等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
11 戸籍に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
12 民事処分及び刑事処分の通知を整理すること。 | ○ | ||||||
13 国民年金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
14 パートナーシップ宣誓制度に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
税務課 | 1 市税等の税額の決定をすること。 | ○ | |||||
2 市税等の調定をすること。 | ○ | ||||||
3 納税告知をすること。 | ○ | ||||||
4 納税管理人及び代表相続人を指定すること。 | ○ | ||||||
5 市税の不服申立てを処理すること。 | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||||
6 固定資産の価格を決定すること。 | 基準年度以外の価格 | 基準年度の価格 | |||||
7 税務関係諸証明の処理をすること。 | ○ | ||||||
8 軽自動車の申告書の処理及び標識を交付すること。 | ○ | ||||||
9 法定統計調書に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
10 個人県民税の課税に関する報告をすること。 | ○ | ||||||
11 市税等の収納整理をすること。 | ○ | ||||||
12 徴収簿の管理をすること。 | ○ | ||||||
13 督促状の発送に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
14 催告状に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
15 市税その他収入金の徴収に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
16 差押え財産の整理保管及び公売等をすること。 | ○ | ||||||
17 徴収猶予及び納付誓約書の処理をすること。 | ○ | ||||||
18 滞納処分の執行停止を行うこと。 | ○ | ||||||
19 市税の過誤納金の還付及び充当をすること。 | ○ | ||||||
20 過少申告及び重加算金の徴収額を決定すること。 | ○ | ||||||
環境課 | 1 公害の相談及び苦情に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
2 公害関係法令等に基づく届出に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
3 各種公害に係る紛争あっせんに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
4 事業所等に対する公害防止の指導、勧告及び命令をすること。 | ○ | ||||||
5 環境調査及び測定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
6 一斉清掃の実施に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
7 そ族昆虫の駆除に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
8 畜犬登録及び狂犬病予防に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
9 地球温暖化防止及び省エネルギー対策に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
10 緑化、環境美化及びリサイクル推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
11 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の許可をすること。 | ○ | ||||||
12 洲本市・南あわじ市衛生事務組合に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
13 淡路広域行政事務組合粗大ごみ処理施設に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
14 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の指導監督をすること。 | ○ | ||||||
15 塵芥及びし尿の収集及び処理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
16 産業廃棄物の処理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
17 市立廃棄物処理施設の管理運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
18 廃棄物処理手数料に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
19 廃棄物のリサイクル推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
20 火葬場の管理運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
21 公営墓地の管理運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
22 墓地・納骨堂又は火葬場の経営等の許可をすること。 | ○ | ||||||
23 一般廃棄物処理計画を策定すること。 | ○ | ||||||
24 廃棄物処理施設の整備計画を策定すること。 | ○ | ||||||
福祉課 | 1 地域福祉計画を策定すること。 | ○ | |||||
2 福祉行政の企画調整に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
3 社会福祉関係団体との連絡調整に関する事務を処理すること。 | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||||
4 社会福祉法人の育成及び指導に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
5 災害救助に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
6 民生委員推薦会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
7 民生委員児童委員及び民生協力委員に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
8 旧軍人、戦傷病者、戦没者遺族、海外引揚者等の援護に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
9 行旅病人及び行旅死亡人に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
10 生活保護法に基づく措置を決定すること。 | ○ | ||||||
11 障害者福祉計画を策定すること。 | ○ | ||||||
12 身体障害者の入所措置等を決定すること。 | ○ | ||||||
13 知的障害者の入所措置等を決定すること。 | ○ | ||||||
14 障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給を決定すること。 | ○ | ||||||
15 重度心身障害者(児)介護手当に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
16 障害者支援費の支給を決定すること。 | ○ | ||||||
17 重度心身障害児福祉年金に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
18 市立障害者福祉施設の管理運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
19 難病患者居宅生活支援に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
子育てゆめるん課 | 1 児童福祉に関する計画を策定すること。 | ○ | |||||
2 児童手当に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
3 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給を決定すること。 | ○ | ||||||
4 母子・父子家庭及び寡婦に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
5 子育て学習・支援センターに関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
6 出産祝金の支給を決定すること。 | ○ | ||||||
7 少子対策の重要事業の調査に関する計画及び政策推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
8 少子対策推進本部に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
9 子ども・子育て支援事業計画を策定すること。 | ○ | ||||||
10 子ども・子育て会議に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
11 幼児教育・保育施設の再編計画を策定すること。 | ○ | ||||||
12 公立児童福祉施設の管理運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
13 幼児教育・保育施設への入退所等及び教育・保育給付認定を決定すること。 | ○ | ||||||
14 保育料等の徴収に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
15 民間保育所の育成等及び指導に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
16 公立幼稚園の管理運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
17 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。 | ○ | ||||||
長寿・保険課 | 1 国民健康保険の資格及び保険給付に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
2 後期高齢者医療の資格、保険給付及び保険料に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
3 福祉医療費の助成に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
4 老人福祉計画及び介護保険事業計画を策定すること。 | ○ | ||||||
5 要介護認定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
6 介護保険の資格、保険給付及び保険料に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
7 指定地域密着型サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等をすること。 | ○ | ||||||
8 老人保護措置の決定をすること。 | ○ | ||||||
9 市立老人福祉施設及び市立老人憩いの家の管理運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
10 敬老事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
11 老人クラブとの連絡調整に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
12 在宅高齢者福祉事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
13 シルバー人材センターとの連絡調整に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
14 介護予防・日常生活支援総合事業の事業所の指定等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
地域包括支援室 | 1 地域支援事業に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
2 市立地域包括支援センターの運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
健康課 | 1 保健行政の企画調整に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
2 母子生活支援施設への入所等を決定すること。 | ○ | ||||||
3 母子・父子家庭及び寡婦の相談に関すること。 | ○ | ||||||
4 家庭児童相談室の運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
5 保健センターの管理運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
6 クア施設の管理運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
7 国民健康保険直営診療所の管理運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
8 休日診療所の管理運営に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
9 感染症予防及び対策に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
10 献血に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
11 結核予防に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
12 各種予防接種に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
13 健康増進法に基づく保健事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
14 母子保健法に基づく保健事業に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
15 歯科保健に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
16 保健衛生思想の普及活動に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
産業建設部 | 商工観光課 | 1 商工業の振興対策に関する調査、企画及び推進をすること。 | ○ | ||||
2 特産品の流通対策を行うこと。 | ○ | ||||||
3 商店街振興組合設立の認可等をすること。 | 一般的なもの | 重要なもの | |||||
4 商工業各種団体の指導を行うこと。 | ○ | ||||||
5 雇用対策及び労働力の確保の業務を行うこと。 | 一般的なもの | 重要なもの | |||||
6 制度融資受付及び利子補給の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
7 国県の融資制度のあっせんを行うこと。 | ○ | ||||||
8 技能功労者を表彰すること。 | ○ | ||||||
9 観光開発及び観光事業の調査、企画及び促進をすること。 | ○ | ||||||
10 観光資源の保護及び観光振興を促進すること。 | ○ | ||||||
11 観光施設の維持管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
12 観光関係団体の育成指導を行うこと。 | ○ | ||||||
13 観光関係団体との連絡調整をすること。 | ○ | ||||||
農林振興課 | 1 農業振興地域整備計画書及び変更計画書を作成すること。 | ○ | |||||
2 農業振興地域整備計画に関する指導をすること。 | ○ | ||||||
3 水田農業確立対策の推進をすること。 | ○ | ||||||
4 農業資金制度に関すること。 | ○ | ||||||
5 農業関係団体との連携調整をすること。 | ○ | ||||||
6 集落営農の推進をすること。 | ○ | ||||||
7 人・農地プランの決定をすること。 | ○ | ||||||
8 地域就農・定着応援プランの決定をすること。 | ○ | ||||||
9 地域畜産振興業務をすること。 | ○ | ||||||
10 畜産公害業務をすること。 | ○ | ||||||
11 家畜防疫業務をすること。 | ○ | ||||||
12 保安林及び治山に関する業務を行うこと。 | ○ | ||||||
13 森林病虫害防除対策事業を行うこと。 | ○ | ||||||
14 有害鳥獣駆除対策業務をすること。 | ○ | ||||||
15 狩猟に関する業務をすること。 | ○ | ||||||
16 山林組合に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
食の拠点推進課 | 1 食の拠点事業の企画調整に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
2 食の拠点施設の建設に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
3 食の拠点施設の管理運営調整に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
水産振興課 | 1 水産振興施設、漁港、漁場及び漁港区域内の海岸保全施設の整備計画を策定すること。 | ○ | |||||
2 水産振興施設、漁港、漁場及び漁港区域内の海岸保全施設の整備に関する事務を処理すること。 | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||||
3 水産振興施設、漁港、漁場及び漁港区域内の海岸保全施設の維持管理に関する事務を処理すること。 | 一般的なもの | 重要なもの | |||||
4 水産振興対策の企画調整に関する事務を処理すること。 | 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||||
5 水産振興対策の調査及び推進に関する事務を処理すること。 | 一般的なもの | 重要なもの | |||||
6 漁業協同組合との連絡調整をすること。 | ○ | ||||||
農地整備課 | 1 土地改良事業の実施計画を策定すること。 | ○ | |||||
2 土地改良事業の調査測量及び設計書を作成すること。 | ○ | ||||||
3 ため池台帳の整理をすること。 | ○ | ||||||
4 ほ場整備事業の普及及び啓蒙をすること。 | ○ | ||||||
5 ほ場整備事業施行上の渉外業務をすること。 | ○ | ||||||
6 県営ほ場整備事業に伴う地元調整をすること。 | ○ | ||||||
7 農業土木施設災害復旧事業の実施計画を策定すること。 | ○ | ||||||
8 農業土木施設災害復旧事業の調査測量及び実施設計書を作成すること。 | ○ | ||||||
9 工事台帳の整理をすること。 | ○ | ||||||
10 換地及び評価委員会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
11 換地計画を策定すること。 | ○ | ||||||
12 代位登記及び換地処分登記をすること。 | ○ | ||||||
13 換地処分をすること。 | ○ | ||||||
14 広域農道整備事業の推進に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
15 地籍調査事業の実施計画を策定すること。 | ○ | ||||||
16 地籍調査の調査事務をすること。 | ○ | ||||||
17 地籍図根点測量及び細部測量を行うこと。 | ○ | ||||||
18 地籍調査事業の認証事務をすること。 | ○ | ||||||
19 地籍図及び地籍簿を作成すること。 | ○ | ||||||
建設課 | 1 官民境界に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
2 道路占用その他道路の管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
3 河川占用その他河川の管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
4 交通・車両制限等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
5 各種台帳整備に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
6 関係機関、関係地区住民及び関係団体との連絡調整をすること。 | ○ | ||||||
7 用地対策の総合調整をすること。 | ○ | ||||||
8 公共事業の用地の取得及び補償の調整をすること。 | ○ | ||||||
9 土木事業の基本計画及び実施計画を策定すること。 | ○ | ||||||
10 土木事業の調査測量及び実施計画書を作成すること。 | ○ | ||||||
11 公共土木施設災害復旧事業の実施計画を策定すること。 | ○ | ||||||
12 公共土木施設災害復旧事業の調査測量及び実施設計書を作成すること。 | ○ | ||||||
13 所管事業の工事監督指導を行うこと。 | ○ | ||||||
14 所掌事業の清算事務を行うこと。 | ○ | ||||||
都市政策課 | 1 都市計画区域、市街化区域及び市街化調整区域の決定をすること。 | ○ | |||||
2 都市計画事業の計画決定及び事業決定をすること。 | ○ | ||||||
3 用途地域の決定をすること。 | ○ | ||||||
4 都市計画審議会への諮問をすること。 | ○ | ||||||
5 都市計画審議会に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
6 都市公園(国立公園を除く。)の整備基本計画及び実施計画を策定すること。 | ○ | ||||||
7 都市公園(国立公園を除く。)の調査、測量及び実施計画書の作成を行うこと。 | ○ | ||||||
8 都市公園(国立公園を除く。)の管理及び事務処理をすること。 | ○ | ||||||
9 都市公園(国立公園を除く。)の台帳及び調書の整備をすること。 | ○ | ||||||
10 都市計画事業の基本計画及び実施計画を策定すること。 | ○ | ||||||
11 都市計画事業の調査、測量及び実施設計書の作成を行うこと。 | ○ | ||||||
12 その他都市計画法に基づく事務を処理すること。 | ○ | ||||||
13 市街地開発事業(土地区画整理事業)の基本計画及び実施計画を策定すること。 | ○ | ||||||
14 市街地開発事業(土地区画整理事業)の調査、測量及び実施設計書の作成を行うこと。 | ○ | ||||||
15 土地区画整理法に基づく事務を処理すること。 | ○ | ||||||
16 国土利用計画法に基づく事務を処理すること。 | ○ | ||||||
17 土地利用基本計画を策定すること。 | ○ | ||||||
18 宅地造成工事規制区域の指定をすること。 | ○ | ||||||
19 宅地造成に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
20 土砂災害特別警戒区域における、移転補助等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
21 屋外広告物条例に関する届出、許可等の事務を処理すること。 | ○ | ||||||
22 緑条例に基づく届出に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
23 建築物確認申請届出に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
24 建築確認申請に基づく現地調査及び指導を行うこと。 | ○ | ||||||
25 開発許可並びに建築許可の手続及び指導をすること。 | ○ | ||||||
26 市営住宅建設事業の基本計画及び実施計画を策定すること。 | ○ | ||||||
27 市営住宅の入居者の公募、選考、審査及び決定をすること。 | ○ | ||||||
28 市営住宅の管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
29 住宅の耐震改修に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
30 空家等対策審議会への諮問をすること。 | ○ | ||||||
31 空き家対策等に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
32 住生活基本計画策定委員会への諮問をすること。 | ○ | ||||||
下水道課 | 1 水洗化の啓蒙及び促進に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
2 下水道使用料及び受益者負担金(分担金)の徴収に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
3 排水設備指定工事店及び責任技術者に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
4 各種台帳の整理をすること。 | ○ | ||||||
5 生活排水処理計画の決定、修正及び補完をすること。 | ○ | ||||||
6 下水道事業等の基本計画及び実施計画を策定すること。 | ○ | ||||||
7 下水道施設及び備品の維持管理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
8 排水設備工事に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
9 早期接続者奨励金及び利子補給に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
10 下水道の占用許可をすること。 | ○ | ||||||
11 合併処理浄化槽の設置に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
12 下水道事業等の調査、測量及び設計書の作成をすること。 | ○ | ||||||
13 所管事業の工事監督指導を行うこと。 | ○ | ||||||
14 所管事業の清算事務を行うこと。 | ○ | ||||||
15 公共ますの設置に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||||
建築技術室 | 1 南あわじ市公共建築工事積算基準等を制定すること。 | ○ | |||||
2 所管事業の工事監督指導を行うこと。 | ○ | ||||||
3 所管事業の実施設計書を作成すること。 | ○ |
別表第3(第5条関係)
支出負担行為に係る決裁区分
決裁区分 | 課長 | 副部長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議又は協議 | |
1 報酬 | ○ | ||||||
2 給料 | ○ | ||||||
3 職員手当等 | ○ | ||||||
4 共済費 | ○ | ||||||
5 災害補償費 | ○ | ||||||
6 恩給及び退職年金 | ○ | ||||||
7 報償費 | 50万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||
8 旅費 | ○ | ||||||
9 交際費 | ○ | ||||||
10 需用費 | 食糧費に係るもの | 1万円未満 | 5万円未満 | 5万円以上 | |||
食糧費に係るもの以外 | 50万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 財務課長(100万円以上の修繕費に係るもの) | |||
11 役務費 | 50万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||
12 委託料 | 50万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円以上 | 財務課長(1,000万円以上) | |
13 使用料及び賃借料 | 100万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | ||||
14 工事請負費 | 100万円未満 | 500万円未満 | 1,000万円未満 | 5,000万円未満 | 5,000万円以上 | 財務課長(1,000万円以上) | |
15 原材料費 | 50万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | ||||
16 公有財産購入費 | 2,000万円未満 | 2,000万円以上 | 財務課長 | ||||
17 備品購入費 | 50万円未満 | 300万円未満 | 500万円未満 | 2,000万円未満 | 2,000万円以上 | 財務課長(500万円以上) | |
18 負担金補助及び交付金 | 人件費・保険給付に係るもの | ○ | |||||
人件費・保険給付に係るもの以外(定例的なもの) | 100万円未満 | 500万円未満 | 1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 財務課長(1,000万円以上) | ||
人件費・保険給付に係るもの以外(定例的なもの以外) | 500万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円以上 | 財務課長(500万円以上) | |||
19 扶助費 | ○ | ||||||
20 貸付金 | 100万円未満 | 500万円未満 | 1,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円以上 | 財務課長(1,000万円以上) | |
21 補償補填及び賠償金 | 100万円未満 | 500万円未満 | 1,000万円未満 | 5,000万円未満 | 5,000万円以上 | 財務課長(1,000万円以上) | |
22 償還金利子及び割引料 | ○ | ||||||
23 投資及び出資金 | ○ | 財務課長 | |||||
24 積立金 | 500万円未満 | 3,000万円未満 | 5,000万円未満 | 5,000万円以上 | 財務課長(3,000万円以上) | ||
25 寄附金 | 200万円未満 | 200万円以上 | 財務課長 | ||||
26 公課費 | ○ | ||||||
27 繰出金 | 50万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円未満 | 3,000万円未満 | 3,000万円以上 | 財務課長(1,000万円以上) |
備考
1 支出負担行為の額を変更する場合は、変更後の額が該当する決裁区分により決裁を受けるものとする。
2 支出命令及び支出更正を行う場合の決裁区分は、部長専決とする。ただし、支出命令又は支出更正の対象となる支出負担行為の決裁区分が副部長専決又は課長専決である場合にあっては、それぞれ副部長専決又は課長専決とする。