○南あわじ市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成17年1月11日
規則第12号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)及び南あわじ市行政手続条例(平成17年南あわじ市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関して、法、県条例及び条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞の期日の変更)
第3条 市長又は市長の権限を委任された者(以下これらを「行政庁」という。)が法第15条第1項、県条例第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をした場合において、当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
2 主宰者は、前項の規定による申請に対し聴聞の期日への参加を許可するときは、速やかにその旨を当該関係人に通知するものとする。
(資料の閲覧)
第6条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第12条第3項第1号において「当事者等」という。)で法第18条第1項、県条例第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧をしようとするものは、資料閲覧請求書(様式第6号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、法第18条第2項、県条例第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧については、口頭による請求で足りるものとする。
2 行政庁は、前項の閲覧をさせるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当事者等に通知するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、第1項ただし書の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は条例第19条第1項に規定する主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。
(補佐人の出頭の許可等)
第8条 法第20条第3項、県条例第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を得て補佐人とともに出頭しようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の3日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)若しくは県条例第22条第2項本文(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)若しくは条例第22条第2項本文(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は法第22条第2項ただし書若しくは県条例第22条第2項ただし書若しくは条例第22条第2項ただし書の規定により告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第20条第3項、県条例第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、前項の許可したときは、速やかにその旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するために必要があると認めるときは、その者に対しその陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により、聴聞の期日における審理を公開するときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者及び参加人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(陳述書の提出)
第11条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行わなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)で聴聞の期日に出頭したものの氏名及び住所
(5) 当事者等で聴聞の期日に出頭しなかったものの氏名及び住所
(6) 当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その正当な理由の有無
(7) 説明を行った行政庁職員の職名及び氏名
(8) 行政庁職員の説明の要旨
(9) 当事者等の陳述の要旨(提出された前条の陳述書における意見の陳述を含む。)
(10) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項、県条例第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者が記名押印するものとする。
(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(3) 前号の意見についての理由
2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧をさせるときは、その場で閲覧をさせる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
(弁明書の提出期限等の変更等)
第15条 当事者は、前条の通知を受けた場合において、病気その他やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し弁明書の提出期限等の変更を申し出ることができる。
3 行政庁は、前項の規定により弁明書の提出期限等又は弁明の機会の付与の場所を変更したときは、速やかに当該変更後の弁明書の提出期限等又は弁明の機会の付与の場所を当事者に通知するものとする。
(口頭による弁明の聴取)
第16条 行政庁は、法第29条第1項、県条例第27条第1項又は条例第27条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めるときは、その指名する職員に当該弁明を聴取させるものとする。
2 前項の規定により弁明を聴取する者(以下この条において「弁明聴取者」という。)は、口頭による弁明を聴取したときは、その陳述の要旨等を記載した文書を作成するものとする。
3 弁明聴取者は、口頭による弁明の終了後、速やかに前項の文書を行政庁に提出するものとする。
(弁明書が提出されない場合等の措置)
第17条 行政庁は、弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合又は弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の聴聞手続規則(平成6年緑町規則第8号)、西淡町聴聞規則(平成6年西淡町規則第17号)、聴聞手続規則(平成6年三原町規則第11号)及び南淡町聴聞規則(平成6年南淡町規則第15号)の規定によりなされた聴聞については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。










