○南あわじ市情報公開条例施行規則
平成17年1月11日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市情報公開条例(平成17年南あわじ市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示請求書)
第2条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、求める開示の実施方法とする。
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示を実施する日、時間及び場所
(2) 開示決定に係る公文書について求めることができる開示の実施の方法
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(公文書開示決定等期間延長通知書)
第4条 条例第12条第2項後段の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行う。
(1) 開示請求の年月日
(2) 公文書の件名又は内容及び作成又は取得の時期
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 開示決定をする理由
(5) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第15条第3項後段の規定による通知は、公文書の開示決定に係る通知書(様式第10号)により行う。
(開示の実施)
第8条 条例第16条第1項の規定による開示の実施は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は、公文書を閲覧し、又は閲覧しようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
3 公文書の写しを交付する場合の部数は、請求のあった公文書1件につき1部とする。
(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合 視聴又は複写したものの交付の方法
(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外のものである場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ装置の画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスクその他の記録媒体に複写することが容易であるときは、これらの視聴又は複写をしたものの交付の方法により開示を行うことができる。
2 条例第16条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 申出に係る開示決定
(3) 求める開示の実施の方法
2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につき採られた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
2 条例第18条第2項に規定する規則で定める公文書の写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第18条第2項に規定する規則で定める費用は、公文書の写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緑町情報公開条例施行規則(平成13年緑町規則第1号)、西淡町情報公開条例施行規則(平成13年西淡町規則第3号)、三原町情報公開条例施行規則(平成13年三原町規則第1号)又は南淡町情報公開条例施行規則(平成12年南淡町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考第1項の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第12条関係)
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき10円 |
複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき30円 | |
上記以外の公文書 | 印刷物に出力したもの又は電磁的記録を記録媒体に複写したもの | 当該印刷物又は複写したものの作成に要する費用に相当する額 |
(備考)
1 公文書(電磁的記録を除く。第3項において同じ。)の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。
3 複数ページの公文書を合成した写しの作成は、行わないものとする。