○南あわじ市庁舎管理規則
平成17年1月11日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関して必要な事項を定め、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備等をいう。
(庁舎管理)
第3条 庁舎管理に関する事務は、総務企画部長が統括する。
2 南あわじ市行政組織規則(平成17年南あわじ市規則第2号)第4条に定める部長、南あわじ市教育委員会事務局組織規則(平成17年南あわじ市教育委員会規則第7号)第3条に定める教育次長及び議会の事務局長(以下「部長等」という。)は、その職務に応じて、次に掲げる任務を行わなければならない。
(1) 所管する部等(部に準ずるものを含む。以下「部等」という。)の事務室内の清潔及び整とんに関すること。
(2) 部等の事務室内の環境保全に関すること。
(3) 庁舎における火災及び盗難の防止に関すること。
(4) 部等の事務室内の秩序維持に関すること。
3 部長等は、庁舎の管理上必要な事項を職員に指示することができる。
(禁止行為)
第4条 何人も、庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎若しくは庁舎内の物件を壊し、美観を損ない、又は庁舎内において不潔な行為をすること。
(2) みだりに物を放置すること。
(3) みだりに凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(4) みだりに喧騒にわたる行為をすること。
(5) 他人の通行の妨害となる行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為をすること。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター等の掲示又は看板、立札類を設置すること。
(3) 撮影その他これに類する行為を行うこと。
(4) 庁舎を本来の目的以外に使用すること。
3 市長は、前項の規定により使用を許可するときは、必要な条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。
4 市長は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。
5 この規則に基づく使用料については、南あわじ市行政財産使用料徴収条例(平成17年南あわじ市条例第73号)の規定によるものとする。
(集団立入りの禁止)
第6条 市長は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、集団で陳情等をしようとする者に対して、その人員、時間及び場所を指定することができる。
(立入りの禁止等)
第7条 市長は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認められるときは、庁舎内に立ち入ろうとする者に対して、その目的を質問し、又は立ち入ることを禁止することができる。
(退去及び撤去の命令等)
第8条 市長は、次の各号に該当する者に対して、その行為の中止又は庁舎からの退去若しくは違反に係る物件の撤去を求める等必要な措置を講ずることができる。
(1) 立入りを禁止された場所に立ち入ろうとする者
(2) 第4条の規定に違反する者
(3) 第5条第1項の規定による市長の許可を受けないでこれらの行為をする者
(4) 第6条の規定による市長の指定に従わない者
(5) 前条の規定による質問に対してその回答を拒もうとする者又は立入禁止に違反する者
3 市長は、前項の規定による違反に係る物件の撤去命令に従わない者があるときは、職員をして、当該物件を撤去させることができる。
(協力義務)
第9条 職員は、庁舎内の清潔、整とん、火災予防、盗難の防止その他庁舎の保全及び秩序の維持について部長等に積極的に協力しなければならない。
(時間外出入りの取扱い)
第10条 日曜日、休日又は庁舎の閉扉後、庁舎内に出入りしようとする者は、宿日直に従事する職員又は宿直者にその旨を届け出なければならない。
(開扉及び閉扉)
第11条 庁舎の開扉及び閉扉の時刻は、次のとおりとする。
(1) 開扉は、登庁時刻の1時間前とする。
(2) 閉扉は、退庁時刻直後とする。
2 前項の規定にかかわらず、日曜日及び休日には、特別の場合を除き開扉しない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年規則第179号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月6日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



