○南あわじ市役所庁舎等防火管理規則
平成17年1月11日
規則第10号
(目的及び趣旨)
第1条 この規則は、南あわじ市役所庁舎等(以下「庁舎等」という。)における防火管理の徹底を図り、もって火災を未然に防止するとともに火災等による被害を軽減することを目的とする。
2 庁舎等の防火管理については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(庁舎等の範囲)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本庁舎及びその附属施設
(2) 出張所
(3) 市民センター等
(4) 公民館及びこれに類するもの
(5) 各部(所、局等を含む。以下同じ。)が占用し、又は管理する施設等
(消防設備)
第3条 火災予防の万全を期するため、室内又は通路の要所に有効な消火器材等を設備しなければならない。
(防火管理者)
第4条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。
3 防火管理者の任務は、次のとおりとする。
(1) 定期又は不定期に消防設備の点検及び整備を行うこと。
(2) 防火責任者及びその他防火管理の業務に従事する者に対して、必要な指示を与えること。
(3) 防火上必要な教育の計画及び実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な計画等の立案に関すること。
(防火責任者)
第5条 常時の火災予防については、徹底を期するため、各課、所等(以下「各課」という。)に防火責任者を置く。
2 防火責任者は、各課の長をもってこれに充てる。
3 防火責任者は、火災予防及び火災時の処置について防火管理者を補佐するものとする。
4 防火責任者は、その所管場所内の一般火気(器)電気配線(器具)、危険物等の防火管理を行うとともに、関係職員に火災予防上必要な指導を行うものとする。
(職員の遵守事項)
第6条 職員は、次の事項を遵守し、火災防止の万全に努めなければならない。
(1) 危険物置場及び火気取扱い禁止の標示のある場所においては、喫煙その他の火気を取り扱わないこと。
(2) 発火又は引火のおそれがある物品の取扱いは、特に慎重に行い、火気は絶対に近づけないこと。
(3) 残火、灰、吸殻等は、確実に消火の上所定の場所へ捨てること。
(4) 歩行中は、喫煙しないこと。
(5) 退庁するときは、火気の使用者が直接火の始末をすること。
(6) 休日又は時間外に勤務する者が火気を使用しようとするときは、当直者に申し出るとともに、退庁に際しては、確実に後始末の上当直者に連絡すること。
2 職員は、庁内に備付けの消火器材の設置場所及びその使用方法を熟知するように努めなければならない。
(その他の施設における防火)
第7条 その他の施設における防火については、法令等に定めのあるほか、前各条の規定に準じ、主管の課長が適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、防火管理組織及び細部にわたる任務の分担については、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)抄
この規則は、平成27年4月6日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。